【2021年6月23日更新】
遺産分割協議で、取りあえず不動産を複数の相続人で共有したものの、
一部の相続人がその家に居住し、他の相続人には何のメリットも
無いような場合は、不公平感が増していきます。
このような場合は、遺産分割後の紛争調整の調停申し立てができます。
居住している等の利権を得ている相続人が、金銭で他の相続人の
共有分を買取れれば良いのですが、経済的に余裕が無い場合は、
裁判所が競売より代金分割を命じる場合もあります。
遺産分割において、「不動産は取りあえず共有」という選択を行うと、
後々に紛争となる場合がありますので、「共有」には注意が必要です。
【2021年6月15日更新】
遺言書があったものの、相続人全員(受遺者も含む)が
遺言内容と異なる分割を希望した場合、
遺産分割協議書にて新たな分割方法を選択することができます。
ただし、相続人(受遺者)の全員が遺言書の存在、及び内容を認識していた
ことを明確にしておくことが必要です。
遺産分割協議書には、遺言書が存在していたこと、及びその内容を
記載すること、並びに遺言で特定の財産を相続(遺贈)させるとあった場合は、
その相続人(受遺者)が特定の財産の相続を一旦放棄することも明記し、
事実関係を明確にすることで、後々の争いを回避されると良いでしょう。
【2021年6月10日更新】
次回の行政書士会大田支部による無料相談会は、
2021年6月24日(木)13時~16時
蒲田の大田区役所1階ロビーにて開催されます。
相続や遺言に関するご相談も承っております。
予約は必要ございませんので、お気軽にお越しください。
【2021年5月11日更新】
相続が発生した後に、何の相談もなく遺産分割協議書が届き、
署名捺印を求めてきたというご相談は、決して珍しくありません。
そのような協議書の多くは不平等な内容が多いように思われ、
受取った方は決して愉快ではないでしょう。
可能な場合は専門家に依頼する前に、ご自身で他の相続人に多少でも
ご意向を直接伝えておけば、争いには至らなかったと思われるような
案件もあります。
【2021年5月10日更新】
遺留分侵害額請求では現金での支払いとなりますが、
現金が工面できないため、代わりに不動産の一部を
譲りたいと思っているが問題ないかというご相談が寄せられます。
ここで注意すべきは、譲渡する不動産の取得の取り扱われ方です。
一旦、譲渡する不動産を売却し、そのお金を遺留分の侵害に充当し、
そして、その後に受取ったお金でその不動産を購入したと判断されます。
結果的に、譲った方は譲渡所得税が、受取った方は不動産取得税が
それぞれ課税されることとなります。
このような事態に陥る前に、相続に詳しい税理士にご相談されることを
お勧めいたします。
【2021年5月6日更新】
相続した実家に誰も住まずに、空家になるケースが都市部に
於いても増加しているそうです。
子が独立して住人が減った広い家に住み続けると、管理費や修繕費が大きな
負担となります。
家を売却するのではなく、元気なうちにその家を賃貸し、
自分は少人数向けのマンション等を賃借するという方法もあります。
その差額を老後の生活費に充てることができれば、空家防止にもなりますし、
仮に自宅を修繕した場合でも、修繕費として収入から差引けます。
大手の不動産会社の中には、自宅の借り手を探し、併せて
自分が転居する家を斡旋するサービスを行っている会社があります。
遺言書を作成して遺産を問題なく分割するのも大切ですが、
元気なうちに生前の遺産管理も将来を見据えて真剣に考えたいものです。
【2021年4月19日更新】
海外には相続税がない国が多いのですが、
被相続人の本国に居住する相続人は課税されないものの、
日本に住んでいる相続人は、日本で課税される場合があります。
外国に住んでいる外国籍の親族が外国で亡くなって、
どうして日本に住んでいる親族が日本で相続税を
払わなければならないのか?
相続税がない国に住む人の理解を得るのは容易ではありません。
詳しくは海外相続に詳しい税理士にお問い合わせください。
【2021年2月26日更新】
欲しくない土地、特に地方部の評価額の低い土地等を
相続しなければならなくなった方は多いと思います。
九州の面積以上の土地が、名義変更がされないまま放置され、
年月が経って誰が所有者が分からないという現状です。
そこで、政府は所有者不明土地対策の一環として、
「土地所有権の国庫帰属制度」の新設を検討しています。
ただし、10年間分の管理費を支払う、建物がある場合は更地にする、
抵当権があれば解除する、境界の争いごとがない、
土壌が汚染されていない等といった条件が付くようです。
このような厳しい条件をクリアできる土地であれば、国庫に帰属させるより、
一般的には、売却して利益を得る方を選択するのでは?と思ったりします。
【2021年2月18日更新】
相続開始後3年以内に遺産分割協議を行い不動産の登記を行わないと、
過料という罰則が科せられるとは厳しいようにも思います。
そこで、相続人申告登記という制度が検討されているようです。
遺産分割が決まらない場合は、相続人の住所、氏名を申し出て、
法務局が登記することで罰則を回避する制度とのことです。
遺言書等を使って何とかこのような事態に陥らぬようしたいものです。
【2021年2月17日更新】
次回の東京都行政書士会大田支部による無料相談会は、
2月25日(木)13時~16時
蒲田の大田区役所本庁 1階ロビー
にて開催予定です。
相続、遺言に関するご相談も承っております。
予約は不要ですのでお気軽にご相談ください。
【2021年2月16日更新】
何らかの理由で遺産分割協議をせずに、あるいは協議が調わずに、
土地の名義を相続人のままにしておく事例は特に地方に
多く見受けられます。
2023年度の改正では、放置して相続開始より10年を過ぎた場合、
法定相続の割合で相続したこととなる見込みです。
そうなると、不動産を相続したくない人でも
相続しなければならないこととなります。
仮に複数人が相続し、共有状態のまま放置すると、
その土地は次の世代に引き継がれることとなり、
将来、子孫に思わぬ負担を背負い込ませることになりかねません。
【2021年2月15日更新】
2023年度より、相続による不動産の登記が義務化されるようです。
現在は遺産分割協議に期限は無く、登記の義務もありませんが、
相続発生から3年以内の登記が義務化され、登記しない場合は
過料が課せられるようです。
この義務化は、所有者不明の全国の土地の面積が九州の面積以上に
なっていることにあります。
土地の所有者が不明な原因の約7割は、相続による登記未了だそうです。
この他に、不動産の所有者に住所変更等があった場合も、
2年以内に変更登記が義務付けられるようです。
何とも厳しい法案となりそうです。
【2021年1月27日更新】
明日、1月28日(木)
13時~16時の間、東京都行政書士会大田支部による
無料相談会が大田区役所1階にて開催されます。
遺言や相続に関するご相談も承ります。
予約は不要ですのでお気軽にお越しください。
【2021年1月26日更新】
弊所で相続手続きをされた方の中には、
相続した家をそのまま放置する場合が少なくありません。
いわゆる空家となり、固定資産税は払い続けるものの、
売却するでもなく、賃貸するでもなく時間が過ぎていきます。
このように放置する事情の一つに、解体に対する不安があるようです。
建設会社と違い、解体会社には馴染みが薄いと思います。
このような不安を解消するために「くらそうね」というサイトでは、
解体費用の一括見積を簡単にできるそうです。
どのように信頼できる業者を見つければ良いのか分からない方は、
このサイトで試しては如何でしょうか。
【2021年1月22日更新】
遺留分減殺請求権は、慰留分侵害額請求権に変更されましたが、
不動産で遺留分を受取ると登録免許税が課税されます。
渡した方にも譲渡所得税が課税されますのでご注意ください。
【2021年1月5日更新】
新年あけましておめでとうございます。
残念ながら新型コロナの猛威は収まる気配がなく、
二度目の非常事態宣言が発出される見込みです。
このような状況に於いても、相続の手続きや遺言書の作成は待ってはくれません。
昨年、弊所では対面での無料相談をお受けしていませんでしたが、
遅ればせながら、テレビ電話(WEB)での無料相談を開始いたします。
先ずはメール、電話、FAX等にてWEB相談のお申し込みをお願い致します。