大田相続サポートオフィス

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初回のご相談は無料です

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【2021年12月8日更新】

 日本に在住の外国人の方々から、公正証書遺言書の作成を

依頼されることがありますが、不動産や金融資産が海外にもある場合、

事前に母国の相続法を確認しておく必要があります。

特に海外に不動産がある場合は注意が必要です。

一般的には公正証書遺言では遺言執行者を指定しておきますが、

海外でも遺言執行者として認められるかは国によって異なります。

アメリカやオーストラリアのようにプロベイト(検認裁判)によって

遺産管理人等が手続きを行う国もあります。

また、海外の遺産に対しても日本で課税される場合もあります。

このように、日本に住んでおられる外国人の方が、

日本で遺言書を作成する場合は、海外の相続にも詳しい

専門家の意見を確認されることをお勧めいたします。

特に欧米や英語圏を母国とする場合は、多くの場合、

現地の専門家と英語でのやり取りが発生しますので、

スキルを持った専門家が求められます。

また、中国を母国とされる方が、日本で遺言書を作成する場合、

中国の相続法に詳しい専門家に相談されることをお勧めいたします。

【2021年11月12日更新】

遺言書で財産の相続分をそれぞれの相続人に指定できますが、

借金等の負債に関しても、どのように相続させるかを

指定することができます。

例えば、長男に不動産を全て相続させる代わりに、家のローンも

全て長男一人に相続させるような内容です。

ただし、債権者に対しては、それぞれの相続人が法定割合に

応じて負債を相続することになりますので、

法定相続分と異なる割合で負債を相続する場合は、

債権者の承諾が必要となります。

また、取りあえず、一人の相続人がまとめて借金を返済したような場合に、

返済を行った相続人は他の相続人に対して、

本来、負債を支払う義務があった相続人に対して、

立替分の返済を求めることができます。

このように、負債の相続を指定する遺言書を作成する場合、

負債の相続指定を受けた相続人が不利にならないようにする配慮も

必要となる場合があります。

例えば、欲しくない実家の土地と家屋を相続する代償として、

親が借りていたその家のローンも相続しなければならないような場合は、

親に感謝ではなく迷惑な遺言となるかもしれません。

遺言書で負債の相続を指定する

場合は、指定する相続人や

その家族の意向を事前に確認する

ことをお勧めいたします。

国税庁によると、2019年に相続税の申告をされた人数は

約12万人で、亡くなった方の約8%とのことです。

2015年の相続税の改正前は4%程度であったため、

おおよそ2倍になりました。

相続財産の内、最も多額なのはやはり不動産です。

小規模住宅等の特例で自宅の330㎡迄の評価を80%減額する場合、

条件が厳しくなったことに注意が必要です。

「相続開始前の3年以内に相続人、あるいはその配偶者の

持ち家に住んでいない」に加え、

「3親等以内の親族や特別の関係がある法人が所有する

家に住んだことがない」、

「相続開始時に住んでいる家を過去に所有したことがない」

といった条件も追加されました。

これらの特例をご利用される場合は、

事前に相続に詳しい税理士にご相談されることをお勧めいたします。

【2021年9月21日更新】

特定の人に財産を相続させる遺言書を作成しても、

相続させたい人が遺言者よりも先に死亡してしまうと、

その受遺者に係る遺言内容は無効となります。

人の亡くなる順番は誰にも分かりませんが、

遺言書に「長男に〇〇を相続させる」と記載した場合に、

自分より長男が先に亡くなってしまう事に備えることもできます。

例えば、「長男が先に亡くなった場合は、

その子(孫)にその財産を譲る」という条項を盛込んでおけば、

親族間で争うことなく、その孫に代襲相続させることができます。

また、自然災害や事故等により遺言者と受遺者(相続人等)が

同時に亡くなることも無くはありません。

このような予備的な遺言は、受遺者に限らず、遺言執行者にも

適用することができます。

指定した遺言執行者が自分より先に亡くなった場合は、

第二位の遺言執行者を指定しておくこともできます。

このように、遺言書を作成する場合は、

将来に起こりうるあらゆる可能性を検証し、

作成者の真の思いや、ご家族の関係をを十分に把握して

作成する必要があります。

遺言書を作成する目的の一つは、相続人間の紛争防止ですが、

内容が曖昧であったり、予備的な対応策が盛り込まれていなかったり、

法律に反する内容であったりすると、逆に紛争が激化しかねません。

今までに色々な遺言書を目にしてきましたが、

中には、遺言書が無かった方が良かったと感じるような事例もありました。

弊所では遺言書は公正証書をお勧めいたしますが、

ご事情により自筆遺言を選択される場合は、

一度は専門家の意見も求めては如何でしょうか。

【2021年9月14日更新】

従来、遺言書で遺言執行者を指定しており、

特に明記していない場合、遺言執行者は、

専門家等の第三者に遺言執行者の任務を委任することが

できませんでした。

しかしながら、令和1年7月1日以降に作成された遺言書では、

遺言執行者に自己責任で第三者に任務を行わせることが

できるようになりました。

以前より公正証書遺言では、多くの場合、遺言執行者は第三者に

任務を行わせることができる旨の文言が盛り込まれており、

復任が問題になることは少なかったと思います。

一方、自筆の遺言書では、家族や親族を遺言執行者に指名する

場合が多く、この復任の文言が明記されていない場合、

遺言執行者が自ら対処しなければなりませんでしした。

この法改正により、復任の記載がなくても遺言執行者が

専門家等を復代理人として任務をおこなわせることが

できるようになりました。

ただし、当然ですが遺言執行者は相続人に対して選任、監督の責任は

負うことになります。

【2021年8月13日更新】

現在、認知症の方が所有する住宅は、210万戸以上あり、

2040年には、280万戸まで増えるそうです。

認知症になり意思能力を喪失すると、

自宅を売却して介護費用に充てることが困難になります。

老後の介護費や生活費を確保する方法はいろいろとあります。

自宅を担保に金融機関から融資を受け、それで生活費を確保し、

そのまま自宅に住み続け、最終的には、亡くなった時に

自宅と融資金を相殺するという、

いわゆるリバースモーゲージという仕組みがあります。

あるいは、家族に財産の管理を任せて、自分が認知症になった時に、

自宅の売却や金融資産の管理を託す家族信託という制度もあります。

その他、負担付きの贈与契約や遺言書等、選択肢は多々あります。

何れにしても、判断能力が落ちる前に対処しなければなりません。

「いつかそのうちに」と先送りをして、

結果的に手遅れという事例はさほど珍しいことではありません。

70歳を過ぎたら、一旦、何かしらの行動を起こすことを

お勧めいたしいます。

差し当たり、我々のような専門家に相談されるのも良いでしょう。

2021年8月の東京都行政書士会による無料相談会は、

8月26日(木)13時〜16時

大田区役所1階ロビーにて開催されます。

予約は不要です。

遺言や相続に関する質問もお気軽にお尋ねください。

また、新型コロナによる各種給付金に関するご質問も

承っております。

【2021年7月6日更新】

東京都行政書士会 大田支部による無料相談会が開催されます。

通常は第4木曜日の開催ですが、本年は祭日にあたるため、

下記の通り日程が変更となります。

日時:2021年7月26日(月) 13時〜16時

場所:大田区役所1階ロビー(蒲田)

予約は不要ですので、お気軽にお越しください。

相続や遺言のご相談も承っております。

相続等で取得した不動産が空家となったり、

所有者不明の土地となったりする事例が増えています。

その解消策として、来年には政府が土地を譲り受ける制度が

スタートします。ただし、次のような条件が課せられています。

※ 建物があれば解体して更地にする

※ 土壌汚染や埋蔵物があれば除去する

※ 審査のための手数料を支払い

※ 10年分の土地管理料を支払う

以上の通り、土地所有者はかなりの費用を負担して

国庫に納めることとなります。

売却できないような土地であるがため国に納めるのでしょうから、

多額の費用が掛かるのであれば、このまま空家として放置すると

考える人が多いと思います。

この制度は5年ごとに見直されるようですので、

将来に条件が緩和がされることもあるかと思います。

また、家を低料金で解体して駐車場として活用したり、

間口が狭くて家を建てれない場合に、隣地の所有者と

交渉して建築可能な土地にするようなサービスを

提供している会社もあるそうです。

お困りでしたら、一度それらの専門会社にご相談されては

如何でしょうか。

【2021年6月23日更新】

遺産分割協議で、取りあえず不動産を複数の相続人で共有したものの、

一部の相続人がその家に居住し、他の相続人には何のメリットも

無いような場合は、不公平感が増していきます。

このような場合は、遺産分割後の紛争調整の調停申し立てができます。

居住している等の利権を得ている相続人が、金銭で他の相続人の

共有分を買取れれば良いのですが、経済的に余裕が無い場合は、

裁判所が競売より代金分割を命じる場合もあります。

遺産分割において、「不動産は取りあえず共有」という選択を行うと、

後々に紛争となる場合がありますので、「共有」には注意が必要です。

 

【2021年6月15日更新】

遺言書があったものの、相続人全員(受遺者も含む)が

遺言内容と異なる分割を希望した場合、

遺産分割協議書にて新たな分割方法を選択することができます。

ただし、相続人(受遺者)の全員が遺言書の存在、及び内容を認識していた

ことを明確にしておくことが必要です。

遺産分割協議書には、遺言書が存在していたこと、及びその内容を

記載すること、並びに遺言で特定の財産を相続(遺贈)させるとあった場合は、

その相続人(受遺者)が特定の財産の相続を一旦放棄することも明記し、

事実関係を明確にすることで、後々の争いを回避されると良いでしょう。

 

 

【2021年6月10日更新】

次回の行政書士会大田支部による無料相談会は、

2021年6月24日(木)13時~16時

蒲田の大田区役所1階ロビーにて開催されます。

相続や遺言に関するご相談も承っております。

予約は必要ございませんので、お気軽にお越しください。

 

【2021年5月11日更新】

相続が発生した後に、何の相談もなく遺産分割協議書が届き、

署名捺印を求めてきたというご相談は、決して珍しくありません。

そのような協議書の多くは不平等な内容が多いように思われ、

受取った方は決して愉快ではないでしょう。

可能な場合は専門家に依頼する前に、ご自身で他の相続人に多少でも

ご意向を直接伝えておけば、争いには至らなかったと思われるような

案件もあります。

 

 

【2021年5月10日更新】

遺留分侵害額請求では現金での支払いとなりますが、

現金が工面できないため、代わりに不動産の一部を

譲りたいと思っているが問題ないかというご相談が寄せられます。

ここで注意すべきは、譲渡する不動産の取得の取り扱われ方です。

一旦、譲渡する不動産を売却し、そのお金を遺留分の侵害に充当し、

そして、その後に受取ったお金でその不動産を購入したと判断されます。

結果的に、譲った方は譲渡所得税が、受取った方は不動産取得税が

それぞれ課税されることとなります。

このような事態に陥る前に、相続に詳しい税理士にご相談されることを

お勧めいたします。

 

【2021年5月6日更新】

相続した実家に誰も住まずに、空家になるケースが都市部に

於いても増加しているそうです。

子が独立して住人が減った広い家に住み続けると、管理費や修繕費が大きな

負担となります。

家を売却するのではなく、元気なうちにその家を賃貸し、

自分は少人数向けのマンション等を賃借するという方法もあります。

その差額を老後の生活費に充てることができれば、空家防止にもなりますし、

仮に自宅を修繕した場合でも、修繕費として収入から差引けます。

大手の不動産会社の中には、自宅の借り手を探し、併せて

自分が転居する家を斡旋するサービスを行っている会社があります。

遺言書を作成して遺産を問題なく分割するのも大切ですが、

元気なうちに生前の遺産管理も将来を見据えて真剣に考えたいものです。

 

【2021年4月19日更新】

海外には相続税がない国が多いのですが、

被相続人の本国に居住する相続人は課税されないものの、

日本に住んでいる相続人は、日本で課税される場合があります。

外国に住んでいる外国籍の親族が外国で亡くなって、

どうして日本に住んでいる親族が日本で相続税を

払わなければならないのか?

相続税がない国に住む人の理解を得るのは容易ではありません。

詳しくは海外相続に詳しい税理士にお問い合わせください。

 

【2021年2月26日更新】

欲しくない土地、特に地方部の評価額の低い土地等を

相続しなければならなくなった方は多いと思います。

九州の面積以上の土地が、名義変更がされないまま放置され、

年月が経って誰が所有者が分からないという現状です。

そこで、政府は所有者不明土地対策の一環として、

「土地所有権の国庫帰属制度」の新設を検討しています。

ただし、10年間分の管理費を支払う、建物がある場合は更地にする、

抵当権があれば解除する、境界の争いごとがない、

土壌が汚染されていない等といった条件が付くようです。

このような厳しい条件をクリアできる土地であれば、国庫に帰属させるより、

一般的には、売却して利益を得る方を選択するのでは?と思ったりします。

 

【2021年2月18日更新】

相続開始後3年以内に遺産分割協議を行い不動産の登記を行わないと、

過料という罰則が科せられるとは厳しいようにも思います。

そこで、相続人申告登記という制度が検討されているようです。

遺産分割が決まらない場合は、相続人の住所、氏名を申し出て、

法務局が登記することで罰則を回避する制度とのことです。

遺言書等を使って何とかこのような事態に陥らぬようしたいものです。

 

【2021年2月17日更新】

次回の東京都行政書士会大田支部による無料相談会は、

2月25日(木)13時~16時

蒲田の大田区役所本庁 1階ロビー

にて開催予定です。

相続、遺言に関するご相談も承っております。

予約は不要ですのでお気軽にご相談ください。

 

【2021年2月16日更新】

何らかの理由で遺産分割協議をせずに、あるいは協議が調わずに、

土地の名義を相続人のままにしておく事例は特に地方に

多く見受けられます。

2023年度の改正では、放置して相続開始より10年を過ぎた場合、

法定相続の割合で相続したこととなる見込みです。

そうなると、不動産を相続したくない人でも

相続しなければならないこととなります。

仮に複数人が相続し、共有状態のまま放置すると、

その土地は次の世代に引き継がれることとなり、

将来、子孫に思わぬ負担を背負い込ませることになりかねません。

 

【2021年2月15日更新】

2023年度より、相続による不動産の登記が義務化されるようです。

現在は遺産分割協議に期限は無く、登記の義務もありませんが、

相続発生から3年以内の登記が義務化され、登記しない場合は

過料が課せられるようです。

この義務化は、所有者不明の全国の土地の面積が九州の面積以上に

なっていることにあります。

土地の所有者が不明な原因の約7割は、相続による登記未了だそうです。

この他に、不動産の所有者に住所変更等があった場合も、

2年以内に変更登記が義務付けられるようです。

何とも厳しい法案となりそうです。

 

【2021年1月27日更新】

明日、1月28日(木)

13時~16時の間、東京都行政書士会大田支部による

無料相談会が大田区役所1階にて開催されます。

遺言や相続に関するご相談も承ります。

予約は不要ですのでお気軽にお越しください。

 

【2021年1月26日更新】

弊所で相続手続きをされた方の中には、

相続した家をそのまま放置する場合が少なくありません。

いわゆる空家となり、固定資産税は払い続けるものの、

売却するでもなく、賃貸するでもなく時間が過ぎていきます。

このように放置する事情の一つに、解体に対する不安があるようです。

建設会社と違い、解体会社には馴染みが薄いと思います。

このような不安を解消するために「くらそうね」というサイトでは、

解体費用の一括見積を簡単にできるそうです。

どのように信頼できる業者を見つければ良いのか分からない方は、

このサイトで試しては如何でしょうか。

 

【2021年1月22日更新】

遺留分減殺請求権は、慰留分侵害額請求権に変更されましたが、

不動産で遺留分を受取ると登録免許税が課税されます。

渡した方にも譲渡所得税が課税されますのでご注意ください。

 

【2021年1月5日更新】

新年あけましておめでとうございます。

 

残念ながら新型コロナの猛威は収まる気配がなく、

二度目の非常事態宣言が発出される見込みです。

このような状況に於いても、相続の手続きや遺言書の作成は待ってはくれません。

昨年、弊所では対面での無料相談をお受けしていませんでしたが、

遅ればせながら、テレビ電話(WEB)での無料相談を開始いたします。

先ずはメール、電話、FAX等にてWEB相談のお申し込みをお願い致します。

【2021年6月24日更新】

大田相続サポートオフィスこと、フォンタナ国際行政書士法務事務所の

ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

開業以来現在まで、年ごとに「今日の相続一言」というページで、

相続や遺言に関する記事を掲載してきましたが、

ご希望の記事が何日に記載されたかが分からず、

見つめだすのに時間が掛かるとのご指摘を頂戴いたしました。

つきましては、多少でも皆様の利便性を向上させるため、

本日より、日々の記事毎にページを分けることにより、

お探しの相続、遺言情報に速やかに辿りつけれるようにいたします。

ご質問、ご相談がございましたら、お気軽に電話、メールで

お問い合わせください。

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