大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
                                Fontana Int’l Administrative Law Office

                                          〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12

営業時間
9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
アクセス
「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

【2016年1月7日更新】

大田区にお住まいの方は、どの程度の不動産を所有していると

相続税が課税されるのかを具体的に検証してみます。

父はすでに亡くなり、母親が一人で一戸建てに住み、

子は2名いるが、親とは別居してマンションや一戸建てを

所有している場合を考えてみます。

相続税の基礎控除額は3000万円+600×2=4200万円となります。

片親が既に亡くなり、子は自分でマンション等を所有しているため、

評価減等の特例が適用できません。

ここ六郷の住宅エリアの平均的な路線価は75万円/坪程度ですので、

4200÷75=56 つまり56坪程度の土地を相続すると

相続税が課税されます。

仮に土地が30坪とすると、評価額は2250万円となり、

家屋の評価が500万円であった場合、

預貯金、債権、株式等の金融資産が1450万円以上お持ち

であれば相続税が課税されます。(4200−2250−500)

あるいは、生命保険に2000万円加入されていれば、

1000万円が課税対象となり、

450万円の現金、預貯金等の金融資産があると

課税対象となります。

一方、路線価の高い田園調布二丁目周辺の場合を検証した場合、

路線価は200万円/坪程度ですので、

21坪以上で課税対象となりますので、

実質的は全ての方があてはまります。

このように、大田区に不動産を所有されている方は、

かなり高い確率で相続税の課税対象となります。

片親が既に亡くなっている、子はマンション等を購入して

別居状態であるといた方は、特にご注意ください。

 国税庁が個人の財産を把握し、相続税の申告漏れを

強化しているそうです。

2016年より、年間所得が2000万円、資産3億円以上を所有

する人を対象に、財産債務調書の提出が義務付けられました。

生前に資産を把握して、相続税の申告漏れを防止する

狙いがあるそうです。

同時に過少申告加算税も強化されましたので、

最も指摘の多い名義預金には注意が必要です。

ならびに、生命保険の契約にも注意が必要です。

被保険者を契約者以外とし、受取人を配偶者や子供などとして、

契約者が死亡した場合、被保険者が死亡したわけではないので、

保険金は支払われませんが、その払い込んだ保険料の

解約返戻金が相続財産とみなされます。

契約者の変更情報は2018年より支払調書の

提出対象とするようです。

このような税制は、知らなかったでは済まされませんので、

該当される方は注意してください。

大田区六郷、羽田、萩中、蒲田地区であれば、

蒲田税務署に詳細を確認されたは如何でしょうか。

 最近のテレビドラマにもありましたが、

親などが遺言書を作成し、それを知った相続人が、

不満を抱き、新たな遺言書の作成を迫るといった

事例は多くあります。

遺言書は後に作成したものが有効となり、

前の遺言書は無効となりますので、

相続人の仲が悪い場合、

遺言書の変更が繰り返され、遺言者が

疲れ果ててしまうといった状況に陥ることもあります。

このような場合は、遺言書だけに頼ることなく、

遺言者の財産から切り離し、取消・変更が困難な

家族信託契約、あるいは負担付死因贈与契約や

任意後見契約等、遺言書に左右されない契約の締結が

相応しい場合があります。

公正証書遺言を作成して一旦は安心されても

それにより親族の関係が悪化してしまうこともあります。

このような場合は、相続に詳しい弁護士、司法書士、

行政書士等の専門家に相談されては如何でしょうか。

あなたに一番相応しいであろう対策を提案して

いただけると思います。

2016年2月より、国家戦略特別区域に指定された

大田区では外国人滞在施設経営事業、

いわゆる「民泊」の申し込みを受付けます。

大田区では既に民泊事業の説明会を開催しましたが、

希望者が定員を大幅に超えたため、

追加を重ねて急遽4回目も開催いたします。

弊所は相続業務の他に、外国語の契約書、約款等の

作成も行っていますので、

民泊の申請、開業、運営サポート等、

大田区の行政書士がワンストップサービスを

開始いたしました。

詳しくは、「フォンタナ民泊」で検索してください。

(国際行政書士の英文契約書法務) 

平成28年度の税制改正による、

平成28年4月以降に相続した空家を売却した場合、

3000万円を取得費に加算できるようになります。

従来は相続人が居住することで、この3000万円の

控除をうけることができましたが、

急激に増加している空家対策として、

平成31年12月までの売却に対しての特別控除です。

譲渡所得税が約20%とすると、最大で約600万円を

節税することが可能となります。

適用条件としては、

  • 家が旧耐震基準であること。(昭和56年5月以前の建築)
  • 被相続人が一人で居住していた家屋であること。
  • 相続から3年以内の年末までに売却すること。
  • 相続発生以降、賃貸、居住、事業に供されていないこと。
  • 売却額が1億円以下であること。
  • マンションのような区分所有ではない建物であること。

この特例は、平成25年1月2日以降に発生した建物にも

適用されますので、平成25年に相続した家を売却する

場合は、平成28年の12月末までに売却して

引き渡しを行うことをお勧めいたします。

現在の相続法は昭和55年に大きく改正され、

現在に至っています。

この間、相続に対する国民の権利意識や

家族関係も大きく変化していますので、

相続争いが激増しています。

このような状況を改善するために、

相続法の改正が検討されています。

具体的には

  • 婚姻期間による配偶者の分割割合の変更
  • フランスのように、残された配偶者に長期居住権の付与
  • 介護、看護に対する寄与分の認定緩和
  • 自筆遺言書の成立要件の緩和

最終的にどのような改正となるかは不透明ですが、

来年には法案が国会に提出されるようです。

相続が原因で争族となってしまう家族が、

少しでも減少することを願います。

一方で、家族が相続で争うことの無いよう、

遺言書の作成、信託の活用、生前贈与等の対策を、

元気なうちに実行に移されることも必要かと考えます。

【2016年8月30日】

8月30日より、9月1日の間、

夏季休業とさせていただきます。

メール・ファックスでのお問い合わせは、

9月2日以降にご返事させていただきます。

大田区の六郷、萩中、羽田、糀谷周辺には

町工場が多く点在しますが、

近年、多くの工場が、マンションやアパート、

分譲住宅等に建替えられています。

その主な理由は後継者が居ないことや、

経営不振ですが、注意しなければならないのは、

相続が発生して工場やその土地が

遺産分割の対象となり、

その結果、不動産を売却せざるを得なくなり、

工場を閉鎖するといった事例が多いことです。

このような事態を回避し、工場を存続されるためには、

遺言書の作成は勿論ですが、その他に、

「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」などの活用なども、

状況によっては効果的です。

最適な対策を練るには、資産状況、予定相続人の意向、

経営状況等を精査する必要があります。

対策は早ければ早いほど選択肢が多く、

大きな効果も期待できますので、

お一人で悩まれているのであれば、

一度、お近くの相続や経営の専門家の意見も

聞いてみては如何でしょうか。

公正証書遺言を作成される場合、

その遺言の執行者を誰にするかは非常に重要です。

多くの場合は、特定の相続人、

あるいは行政書士、司法書士、弁護士等の専門家を

指定します。

ここで問題となるのは、遺言者、及び相続人が

遺言執行人の権利義務を十分に理解していないことです。

専門家に依頼した場合、その報酬が高額と判断し、

相続人の中から選任する事例が多くあります。

遺言執行者となった相続人は、相続が発生した場合、

全ての相続人に対して、執行者になったことを通知し、

遺言書に記載された財産の目録の作成、

各金融機関に赴き、預貯金の解約・名義変更、

不動産の分割等を遺言書に順じて行う義務がありますが、

想像以上の負担が掛かりますので、

一部の業務を専門家に依頼する場合が多いと思います。

執行者を専門家に依頼して全権を与えて任せるか、

あるいは、相続人の中から指定された執行者が、

特定の業務を専門家に依頼するかの違いです。

もちろん、全ての手続きを自ら行うことも可能です。

ただし、全ての相続人に公平に遺産を分割するとした

遺言書であれば、相続人の中より執行人を指定

しても問題は起きないと思いますが、

一部の相続人が不満を抱く恐れのある場合などは、

専門家を執行人に指定し、執行の妨害を排除するのも

精神衛生上宜しいかと思います。

遺言執行人の指定は、家族・親族関係を熟慮して

決定されることをお勧めいたします。

次回の東京都行政書士会の

大田支部による無料相談会は、

2月25日(木)

13時〜16時

蒲田にある大田区役所1階ロビーにて開催されます。

相続、遺言等に関するご相談も承っています。

予約は不要ですので、お気軽にお越しください。

また、この日時にご都合が悪い場合は、

弊所においても無料相談会を開催しております。

電話、メール等にてご予約ください。

 相続税の申告期限は、相続が発生してから10か月以内

のため、仮に半年程度を遺産分割に時間を費やしても、

まだ十分に余裕があると考えている方が多いようです。

ただし、自分で申告書を作成しようと試みたものの、

途中で挫折して税理士事務所に駆け込む方も

少なくないようです。

特に遺産に不動産や非上場株式が

含まれている場合は注意が必要です。

相続税の申告を税理士事務所に依頼する場合、

申告期限までに3か月を切っていると、

多くの税理士事務所は報酬を加算するようです。

期限までの時間が少なくなるほど、

費用は高額となる傾向にあります。

税務申告の費用を節約するために労力を費やしても、

結果的に費用が増大しては努力の甲斐がありません。

遅くても相続が発生してから6か月以内には、

ご自身で申告書作成の可否を決断し、

必要な場合は、専門家に問合せを開始されることを

お勧めいたします。

 また、遺産分割協議が10か月以内にできない場合は、

相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の

届出を、相続税の申告書と一緒に提出し、

小規模宅地等の特例や配偶者の相続税軽減を

受けることができます。

【2016年2月23日更新】

 相続の業務を行う上で、相続人が認知症のために、

成年後見制度を利用する場合が多くあります。

しかしながら、成年後見人には医療行為の

同意権がなかったり、死後事務範囲が制限されているため、

利用が充分に促進されていないのが現状です。

そこで政府は「成年後見制度利用促進法案」を

今国会に提出する予定で、

後見人の権利範囲を、財産管理を中心としたものから、

日常生活の支援を含んだものへと拡充し、

制度の利用を促進させる狙いがあるようです。

【2016年3月1日】

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業、

つまり「民泊」の申請、運営コンサルティング事業に関しまして、

「大田区行政書士 英文契約書」で検索のうえ

弊所の別サイトである「国際行政書士の英文契約書法務」

をご覧ください。

何かしらご参考にしていただける記事があれば幸いです。

 Our Administrative Law Office will support you

for creating your Last and Testament in English

and Japanese.

We listen to your wishes, and give you many ideas

for creating the most suitable Will for you.

If foreigners die in Japan, many of  their heirs

shall be in trouble.

If you would like to avoid any confusion or family disputes,

feel free to contact us.  

【2016年3月31日更新】

「何歳くらいになったら遺言書を書けばよいか」

という質問を時々受けます。

自らの意思で弊所にご相談に来られる方は、

60歳代〜70歳代の比較的若い方が多く、

一方、ご親族の依頼によって来られる方は、

80歳代〜90歳代の比較的高齢の方が

多いような気がします。

60歳代〜70歳代の方の多くは、

将来に起こりうる相続問題を危惧して、

早いうちに準備をしておこうと考えているようです。

一方、80歳〜90歳代の方の一部は、

相続で争いが起きることなど想定していないものの

予定相続人に頼まれて来所されるようです。

個人差は大きいと思われますが、

60歳代〜70歳代までに一度は遺言書を作成され、

考えや家族の状況に変化があった場合には、

内容を改めては如何でしょうか。

ただし、遺言書を作成したことが親族に伝わり、

それが原因で争いが始まる場合もありますので、

公正証書にして、執行人を専門家にする等、

状況によっては注意が必要です。

【2016年4月5日】

If you need any help for Inheritance or Last Will

in Japan,feel free to contact us.

The first consultation is free.(up to 30-min)

By e-mail or fax preferable.

info@fontana-law.com 

fax:81-3-3731-3493

【2016年4月26日更新】

 日本に在住する外国人であっても、日本国内に所有する

財産に関しては、日本の相続法が適用されると多くの国が

規定しています。

仮に日本語が理解できなくても、通訳を介して公正証書遺言を

作成することができます。

もちろん、外国語で作成した自筆遺言も有効とされていますが、

家庭裁判所の検認に苦労される場合が多々あります。

国際結婚等により日本に在住されている外国人は、

母国の親戚とは疎遠な場合が多くため、

遺産分割協議も容易ではなく、加えて多くの書類を母国より

取り寄せる必要があります。

日本にお住いの予定相続人を思いやるのであれば、

外国人の方には、お元気な内に公正証書遺言を

作成されることをお勧めいたします。

 弊所では、大田区を中心に外国人の方々の遺言書作成を

親身になってサポートさせていただいております。

【2016年5月16日更新】

 2016年の相続税改正に伴い、

新聞、雑誌、テレビ等では、相続に係る問題を頻繁に

取り上げていました。

ところが最近では、相続に関する話題が

激減したように感じます。

相続自体や、争いが減少したわけではなく、

国民の関心が失せたということでしょうか。

しかしながら、今後、相続は増加するでしょうし、

親族間の争いも減少するとも思えません。

生まれたからには、誰でも何かしら

関らずを得ないのが相続と言う事象です。

早めの準備が最大のトラブル防止策であると思います。

気掛りなことがありましたら、相続、遺言を得意とする

行政書士等の専門家にご相談されては如何でしょうか。

【2016年5月19日更新】

東京都行政書士会 大田支部による

無料相談会が5月26日に開催されます。

予約は不要ですので、1時〜4時の間に

大田区役所1階にお越しください。

相続、遺言等のご相談も受け付けています。

【2016年5月23日更新】

国際結婚をされた方に相続が発生した場合、

いろいろな面で苦労される場合が多いと思います。

相続人の範囲、遺産分割の割合、財産・負債の調査、

適用される国の法律、戸籍の収集等、

多くのハードルが待ち構えています。

ここ大田区は外国人居住者が多いため、

外国人の相続にまつわる相談も多く寄せられます。

しかしながら、何の対策も実行していなかったために、

執行が非常に困難な場合もあります。

国際結婚されている方、あるいは両親が国際結婚の方は、

事前の相続対策が非常に重要ですので、

起こりうる問題と対策を早い時期に相続の専門家に

確認されてはいかがでしょうか。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3731-3492

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

  • お役立ち情報

  • 相続手続サポート

  • その他のサービス

  • 事務所紹介

  • お客様相談室

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

フォンタナ
国際行政書士法務事務所

住所

〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12

アクセス

電車では「雑色駅」より徒歩7分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

主な対応エリア

大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

東京商工会議所