【2016年11月28日更新】
現在は高層マンションの高層階と低層階では
固定資産税に差はありませんが、
2018年以降に引き渡す20階建て以上の新築マンション
に関し、高層になるに従て税金を引上げ、
低層は引下げるべく税制大綱に盛り込むようです。
40階建てのマンションの場合で、1階と40階の
固定資産税の差は10%とするそうです。
これにより、相続税の評価額も連動されるようですので、
相続税対策としての高層マンション投資が
縮小するかもしれません。
大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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【2016年11月28日更新】
現在は高層マンションの高層階と低層階では
固定資産税に差はありませんが、
2018年以降に引き渡す20階建て以上の新築マンション
に関し、高層になるに従て税金を引上げ、
低層は引下げるべく税制大綱に盛り込むようです。
40階建てのマンションの場合で、1階と40階の
固定資産税の差は10%とするそうです。
これにより、相続税の評価額も連動されるようですので、
相続税対策としての高層マンション投資が
縮小するかもしれません。
【2016年11月30日更新】
都市部で農地を残すために1992年に設けられた
生産緑地制度が、2022年に30年を迎え、
地元自治体に対して土地の買取請求ができるようになります。
生産緑地の指定を受けると、固定資産税の軽減や
相続税の支払い猶予等の優遇がありましたが、
地方自治体が買取できないような場合は優遇がなくなります。
また、地主の死亡や様々な理由で営農ができなくなった場合には、
指定の解除もできる場合があります。
このため、2022年に都市部で宅地が大量に供給されるようです。
大田区では数十年前まで所々にあった農地も
今ではほとんど目にしません。
大田区の調査によれば、平成27年における
大田区内の生産緑地の面積は約23,000㎡、
世帯数が10世帯とのことです。
営農者の高齢化、人口の減少、農業の保護政策、
宅地の需給関係等、農地と宅地を取り巻く環境が
大きく変化したため、
農地の地主の方々は計画的な相続対策が
求められていると思います。
【2016年12月5日更新】
二所帯住宅を建てて、相続税の節税を図ったり、
将来に親が亡き後は、空いたスペースを賃貸に
切り替えるという建築プランの広告を目にします。
ある住宅メーカーの調査によれば、
親世帯が亡くなった後、子世帯(孫)が結婚して
同居した割合は、全体の19%にとどまるそうです。
つまり、自分たち夫婦は親と同居したが、
子供は結婚しても別居を選択する人が多いようです。
住宅メーカーは、親世帯亡きあとは賃貸に転用すればよいと
勧めるでしょうが、人口の減少、及び相続税の節税を目的に
建築された賃貸アパートの急増で、
家賃は値下がり、空室のも増大しています。
相続税の節税だけに頭が一杯になり、
判断を誤る恐れもありますので、
いろいろな状況変化を想定した厳しい計画の立案が
とても重要かと思います。
2015年に亡くなった人のうち、相続税が課税された方は、
2014年に比較して83%増の約10万人となり、
課税対象者は4.4%から8.0%と過去最高に達しました。
主な理由は、基礎控除の大幅な引き下げです。
相続税の総額は約1兆8千億円で、
前年比で約30%増となりました。
相続財産の内訳は、不動産:約38%、現金・預金:約30%、
有価証券:約15%とのことです。
地域別では、東京国税局の管轄地における
課税割合が12.7%に達し、前年の7.5%から大幅に
増加しました。
東京都23区に限定すると、更に高率な課税割合
であったことは確実です。
【2016年12月28日更新】
2016年も残りわずかとなりました。
相続に関してこの一年を振り返ますと、
2016年は大きな変化があった年となりました。
主なものとしては、相続税の基礎控除金額の低減による
大幅な課税強化、及び嫡出子と非嫡出子の
相続分差別の撤廃です。
2017年においても相続に様々な変化が起きうるかと思います。
例えば、現実的には承認されることが困難な寄与分の
認定基準の見直し、配偶者の居住権の保護、
配偶者の法定相続分の見直し、株式の評価方法の見直し、
遺言形式の見直し等、
時代の変化に応じた法改正があるかもしれません。
団塊の世代が70歳代になり、相続の発生件数は
年毎に増加するのは確実です。
相続対策は早めの準備が肝要です。
本年の業務は本日にて終了させていただきます。
2017年が皆様にとりまして良い年になるようお祈りし、
年が明けて、大田区の六郷神社に初詣した後に、
1月5日より相続業務、相続相談を再開させていただきます。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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