大田相続サポートオフィス

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 外国人や海外の資産が絡む相続は、

下記のような多種多様な状況が想定されます。

※ 日本在住の日本人が海外に資産を保有している。

※ 海外在住の日本人が海外に資産を保有している。

※ 日本在住の外国人が海外に資産を保有している。

※ 日本在住の外国人が日本に資産を保有している。

※ 海外在住の外国人が日本に資産を保有している。

※ 日本に帰化した元外国人が海外に資産を

   保有している。

 このような場合、事前の対策が非常に大切です。

少なくても、自国、及び資産の所在国において

公正証書遺言を作成しておくと良いと思います。

相続法は国によって大きく異なりますので、

対象国の法律に準拠した対応が求められます。

  • 海外の相続法制

外国の相続法制は一般的に【包括承継主義】と

【管理精算主義】に大別されます。

包括承継主義では債務を含む相続財産の全てが

相続人に引き継がれますが、理精算主義では遺産は

遺産管理人に一旦引き継がれ、財産がある場合のみ

相続人に帰属し、債務は承継されません。

包括承継主義を採用している国には、

日本、ドイツ、フランスなどがあります。

一方、管理精算主義を採用している国には、アメリカ、

英国などがあります。

  • 準拠法

日本では、「相続は被相続人の本国法による」と

されています。

つまり、外国人であれば、外国の法律が適用される

ことになります。

しかし、その本国に常住地の法律を準拠する旨の

規定があれば、日本に常住する外国人にも日本の

法律が適用されます。

各国によって取扱いは異なりますが、

不動産はその所在国の法律が適用され、

動産は本国の法律が適用されると規定している

国もあります。

在日韓国人の場合

① 韓国では「相続は被相続人の本国法による」と

     規定されていますので、国籍が韓国である在日韓国人

     には、韓国の法律が適用されます。

     ただし、次の何れかに該当する場合は、日本の

     法律が適用されます。

   ※ 常住する日本の相続法を準拠法として

       遺言書で指定し、死亡するまで日本を常住国とした場合。

   ※ 不動産の相続に関し、不動産の所在国(日本)の

       法律を準拠法として、遺言書で指定した場合。

       ただし、被相続人が死亡するまで、その国で常居所を

       維持した場合に限られます。

       また、不動産に関しては、その不動産の所在地の法律が

       適用されます。 

       逆に言えば、遺言書で準拠法が指定されていない場合、

       本国である韓国の法律が適用される可能性が高くなります。

       また、日本等に帰化した場合も、国籍に関係なく

       相続権があります。

 

② 日本と違い下記のような規定もありますので

     注意が必要です。

   ※ 胎児にも相続権がある

   ※ 子供の配偶者にも代襲相続権がある。

   ※ 甥姪にも代襲相続権がある。

   ※ 養子の子供にも代襲相続権がある。

   ※ 四親等以内の傍系血族が相続人になる場合がある。

   ※ 配偶者は相続の5割加算となる場合がある。

        例えば、夫が死亡して相続人が妻、子供3名の場合、

        妻:3/9、各子供2/9×3名となります。

   ※ 日本での代襲相続分割と違い、本位相続となる。

 

③ 注意をしなければならないことは、負債を残して

   亡くなられた場合、韓国にいる遠縁なので自分には

   相続権が無いと思って放置することです。

   相続放棄の手続きをしないまま時間が過ぎ、

   気が付いたときは韓国で多額の借金を相続してしまう

   ようなこともあります。

   相続を放棄する場合は、相続を知った時から、

   あるいは相続債務が財産を超えていると知った時から

   3か月以内とされています。

 

④ 遺言の形式に関して、日本では認めていない、

   録音、口授も韓国では認められていますが、

   立会人が二人以上必要とされています。

   遺言が可能な年齢に関しても日本とは異なり

   15歳以上ではなく、韓国では17歳以上とされています。

   状況により、どの国の法律を適用すれば、

   想いに叶った相続ができるのかを検討し、

   日本の法律を希望するのであれば、公正証書遺言書を

   作成されることをお勧めいたします。

 

⑤ 遺留分の割合も下記の通り日本とは異なります。

   一番の違いは兄弟姉妹にも遺留分があることです。

    親族関係 割合
直系卑属 法定相続分の2分の1
配偶者 法定相続分の2分の1
直系尊属 法定相続分の3分の1
兄弟姉妹 法定相続分の3分の1
 

⑥ 財産の範囲内で負債を相続する限定承認に関しても、

   日本では相続人全員が共同で承認することが義務

   付けられていますが、韓国の相続法では、各相続人が

   各相続分に応じて限定承認をすることができます。

 

⑦ 遺留分の返還請求は、相続開始、返還すべき贈与、

   遺贈があったことを知ったときから1年以内で

   時効となります。

   および相続開始から10年でも時効となります。

   これらの期間内に変換の意思表示を行えば、

   時効は中断されます。

 

⑧ 韓国では2005年に戸籍制度が廃止され、

    「家族関係登録簿」が個人毎に作成されるようになりました。

    これは、基本、家族関係、婚姻関係、養子縁組関係、

   特別養子縁組関係等の5種類の記録事項が記載された

   「登録事項別証明書」からなります。

   改正前の戸籍は「除籍簿」として発行されます。

   相続人を確定するためには、日本と同様に出生から死亡

   までの連続した除籍謄本や登録事項証明書が

   必要となります。

   日本の法律と異なり、相続人の範囲が広いことや、

   兄弟姉妹にも遺留分が有る等のため、相続人の確定

   に時間を要する場合があります。 

在日朝鮮人の場合

北朝鮮では不動産に関しては不動産の所在国、

動産に関しては、被相続人の本国である北朝鮮の法律が

適用されます。

ただし、日本に住所を有する場合、動産に関しても最後の

常住国である日本の法律が適用されます。

一方、北朝鮮にある不動産に関しては、北朝鮮の法律が

適用されますが、北朝鮮では土地の個人所有が認められて

いませんので、土地の所有権相続は実質的にありません。

つまり、日本で暮らしていた朝鮮国籍の方が亡くなった場合、

日本にある不動産や預貯金、債務等の相続は、

日本の法律に基づいて分割されることとなります。

中国人の場合 

① 適用される法律

   被相続人の死亡時に継続して暮らしていた国の法律が

   適用されます。ただし、不動産の法定相続は不動産が

   在る国の法律が適用されます。

   つまり、在日中国人が亡くなった場合、

   ※ 日本にある不動産、動産⇒ 日本の法律

    ※ 中国にある動産 ⇒日本の法律

    ※ 中国にある不動産 ⇒中国の法律

    が、それぞれ適用されます。

 

② 相続割合

   中国の相続法の基本原則では、扶養義務の履行、

   自活能力の有無等が遺産分割に大きな影響を及ぼす

   場合があります。

   日本の相続法のように、画一的に相続人の分割割合を

   規定しているわけではありません。

   基本的には、各相続人の相続割合は同等であり、

   遺留分という制度もありません。

   法定相続人は、

   ① 配偶者・子・父母(子の配偶者が含まれる場合もある)

   ② 兄弟姉妹、祖父母

   の順位となっており、日本と大きく異なります。

   また、日本法では、子の配偶者に相続権はありませんが、

   義父母の扶養をしていたような場合は、相続人となる場合

   もあります。

   同様に、扶養関係にあった継子も、実子と同じく

   相続人となる場合があります。

 

③ 遺言書

   また、遺言書は作成したとき、または死亡したときに継続して

   暮していた国、及び中国の法律に準拠していれば成立します。

   その効力に関しても同様です。

   在日中国人の場合、中国の公証処等で作成するか、

   あるいは、日本で公正証書を作成されるのが良いかと

   思います。

   ただし、自活能力のない相続人を排除するような遺言は、

   無効とされる可能性がありますので注意が必要です。

   在日中国人の場合に問題になるのが、中国にある

   不動産です。家屋に関しては、個人所有が可能であり、

   遺産となりますが、土地は国家、集団の所有物であり、

   個人は使用権があるだけです。

   中国に帰国する意思の無い方が、将来において相続人

   となる場合、事前に対処方法を検討されることを

   お勧めいたします。

 

④ 代襲相続

   日本法では、相続人である兄弟姉妹が亡くなった場合、

   その子である甥姪に代襲相続権がありますが、

   中国法では、代襲相続は子が亡くなっていた場合に

   限定されます。

   つまり孫だけが代襲相続人となります。

 

⑤ 必要書類

   不動産登記等で必要な書類は、

   被相続人が死亡したことを証明できる書類として、

   中国大使館が発行した死亡証明書

   外国人登録原票記載事項証明書

   医師の死亡診断書

   除票

   等が考えられます。

   また、相続人を確定できる書類として、中国の公証処で

   作成した公証書等、被相続人が中国に居住したいた

   時代における婚姻関係、子の有無等を証明できるもの、

   及び他に相続人がいない旨の、相続人全員の

   上申書等が考えられます。

台湾人の場合

① 北朝鮮と同様に、台湾(中華民国)は日本では

   未承認国家です。しかし、これは国際法私法に関しては、

   法秩序の維持の見地より、未承認国家でも適用を受けます。

 

② 台湾の場合、この国際私法は

   「中華民国渉外民事法律適用法」として規定され、

   死亡当時の本国法により、台湾にある財産も

   相続することができます。

 

③ 配偶者と兄弟姉妹との共同相続の場合は各2分の1、

   配偶者と父母との共同相続でも各2分の1、

   配偶者と祖父母との共同相続では、各3分の2、3分の1、

   遺留分は直系卑属、父母、配偶者は、法定相続分の2分の1、

   兄弟姉妹、祖父母の遺留分は、法定相続分の3分の1

   というように日本とは大きく異なり、血縁関係を重視した

   法律のように思われます。

 

④ 遺言書に関しましては、本国である台湾の法律が

   適用されますが、成立要件、効力は日本の遺言書と

   重なる部分もありますので、形式は公正証書遺言と

   同様に作成されて問題ないと考えます。

   日本にある財産に関しまして、兄弟姉妹も相続人となる

   場合、兄弟姉妹には分割をさせない旨の遺言書があれば、

   日本では兄弟姉妹からの減殺請求は認められないで

   しょうが、台湾では兄弟姉妹にも遺留分がありますので

   注意が必要です。

   および、日本では認められていない録音による遺言も

   台湾では認められています。

   台湾はハーグ条約未加盟国ですが、日本の公証人の

   認証で、台北駐日経済文化代表処の認証も得られと考えます。 

 

⑤ 限定相続は相続を知ったときから3か月以内でしたが、

   2009年の改正により、自動的に限定承認が適用

   されることになりました。

 

⑥ 相続税に関しては、台湾に常居 していない台湾人の場合、

   日本の財産に関しては日本で課税、台湾にある財産に

   関しては台湾で課税されます。

   台湾の基礎控除は、

   ※ 妻400万元、

   ※ 直系卑属・兄弟姉妹40万元

   ※ 父母1人あたり100万元

     となります。

香港人の場合

 香港の相続法は中国や日本とは大きく異なり、

シンガポール等と同じく、英米法の影響を受けていますが、

下記のようにかなり具体的に遺産分割割合や

手続き方法が規定されています。

 

① 分割割合

   ※ 相続人が配偶者と子供の場合、物品とHK$50万が

      配偶者に分割され、残りを配偶者と子供が折半します。

 

   ※ 相続人が配偶者と両親、或いは兄弟の場合は、

        物品とHK$100万が配偶者に分割され、

        残りを配偶者と両親等に折半されます。

 

② 手続き方法

   ※ 遺言書がある場合は遺言の検認が必要

   ※ 遺言書が無い場合は遺産管理状が必要

    香港では、遺言書の有無により、手続きに要する

     時間、費用が大きく異なりますが、

    遺言書を作成する場合は、必ず執行者を指定

     しておきましょう。

    指定が無い場合は無遺言と同様に、遺産管理状が

    必要となってしまいます。

    また、国籍、居住国、遺産の種類、遺産の所在地により、

    どこの国の法律が適用されるかが異なってきます。

 

③ 相続の準備

   国籍が日本人であろうと、香港人であろうと、

   日本と香港の両方に財産を所有している場合、

   両国の法律に対応した準備が重要です。

   その場合、何を一番重視するかにより、対処方法も

   異なってきます。

  ※ とにかく節税をしたい

  ※ 相続争いを回避したい

  ※ 思い通りに遺産を分け与えたい

  ※ 相続手続きを簡素化したい

  等、想いはそれぞれです。

  何れにせよ、日本人であれ、香港人であれ、

  日本と香港に両国に財産を所有している方は、

  それぞれの国で遺言書を作成しておくのが

  最も確実な手段であると考えます。

 

④ 日本には相続税という税金がありますが、

   相続税(遺産税)が無い国も多くあります。

   香港においても10年程前に遺産税が廃止されましたので、

   香港に移住して節税する人が多いようです。

   但し、日本の税務調査は海外資産にも及びますので、

   脱税とみなされないよう注意が必要です。

   また、日本に不動産等を所有する日本在住の香港人の

   方々も注意が必要です。

ブラジル人の場合

 財産のある場所に関係なく、被相続人の住所の国の

法律が適用されます。

ただし、ブラジルにある財産は、配偶者と法定別居、

または2年以上にわたり別居していた場合、相続権は

なくなります。

ブラジルでは夫婦財産制度というものがあり、

夫婦の一方が亡くなると、その半分の財産は配偶者の

ものとなり、その残りの半分が相続財産となります。

ただし、婚姻前に取得した財産に関しては、夫婦の

共有財産とはならず、各持分とされます。

相続順位は

 ① 配偶者と直系卑属

 ② 配偶者と直系尊属

 ③ 傍系血族

となり、直系尊属がいない場合は、配偶者のみです。

 

また、相続の証明として、出生証明書、婚姻証明書等が

必要となります。

遺産分割協議書等の署名する場合、日本の役所等から

サイン証明を要求されますが、ブラジルの公証人に依頼すれば

証明書を発行してもらえます。

日本人がブラジルで結婚した場合は、ブラジルの

日本の領事館にも届出を行い、

ブラジル人が日本で結婚した場合は、

在日ブラジルの領事館に届出をしておきましょう。

手続きを怠ると後に色々と手続きが複雑になります。

死亡した場合も同様に各領事館に届出を行いましょう。

 

基本的に、ブラジルの相続手続きは、裁判所による

検認裁判となりますので、永住や国際結婚されている方は

遺言等で事前に準備されることをお勧めいたします。

アメリカ人の場合

アメリカ人の相続に関しては、アメリカ州法が適用されます。

アメリカに在住していない場合、最密接関係地の州法が適用

されます。

日本人でも不動産がアメリカにあり、アメリカに居住していた場合、

アメリカの州法が適用されます。

最密接関係地がどこの州なのかは個々の状況によって異なります。

例えば、親が暮らしていた州であるとか、就業していた州であるとか、

以前に居住していた州などが考えられます。

 

 アメリカの相続法では遺言書が無い場合、日本では相続人に

なり得ない従兄弟でも相続人となることも有り、一旦は州政府が

収納し、アドニミストレーターと呼ばれる管財人が遺産の評価、

負債の確認等を行い、最終的にプロベイトという検認裁判で

遺産の分与が確定します。

この裁判が結審するには数年をも費やすことがあり、

その費用もかなりの額が掛かります。

 このような事態を回避するため、アメリカでは遺言書を

作成するのが一般的であり、加えて信託や生前贈与の

活用も活発です。

また、銀行預金も死後の受取人を指定するPODといった

口座を活用することもあります。

 

 税金に関しては連邦政府の遺産税が実質的に廃止され、

州税も課税免除額の拡大が行われてきましたので、

アメリカでの遺産税は軽減傾向にあります。

 

 「アメリカは契約社会」と呼ばれる通り、夫婦間でも財産

の契約を交わし、遺言書も準備しておくこが大切です。

日本のように「家族が協議して上手く分与してくれるだろう」

といった甘い考えが通用しな国であることを頭に入れて

おいてください。 

外国人の遺言書

 外国人の所有する日本にある財産に関しては、日本の

相続法が適用される場合が多いのですが、在外財産に

関しては本国法が適用される場合もあります。

遺言書で在外財産も含めて相続財産の分割をしたい場合、

日本の相続法で規定された有効条件を充たした遺言書を

作成すると同時に、本国法に準じた遺言書も別途作成

されることをお勧めします。

もちろん、二つの遺言書の内容自体は整合性が求められます。

 

注:上記「外国人の相続」の解釈には諸説あり、諸事情、

国家により異なる審判が下される場合もありますので、

慎重な対処が必要となります。

外国人が作成した遺言書に関し、最後の住所地が日本であった場合、

日本の裁判所は検認の申立てを受理するのが一般的です。

しかし、日本における裁判所の検認は、その内容自体を確定する

ものではなく、証拠として保全する手続きに止まります。

特に外国にある遺産に関しては、日本の検認手続きを有効とする国も

ある一方、法的効果を認めず、国籍のある国で別途検認の手続き

(PROBATE)を求められる場合もあります。

在外資産とは不動産だけではなく、海外の銀行預金も含まれます。

 日本においても自筆の遺言書を親族で勝手に開封することは

法律違反ですので、外国人が作成した遺言書の場合、

より慎重に取り扱わなければなりません。

親族が裁判所による検認手続きが面倒だと言って、皆で遺言書を

開封した場合、日本の法に違反するだけでは済まず、

海外の不動産の名義変更や預金の引出しもできなくなる危険が

あります。

 日本の検認調書とその訳文で法的効果を認める国もありますが、

遺言者の国籍のある裁判所による検認が無ければ預金の引出しが

できない国もあります。

”相続”自体の意義や準拠法が国によって異なっているため、

独自の判断で事を進めることは非常にリスクを伴います。

専門家と協議しながら手続きを進めることをお勧めいたします。

外国人の遺言書の検認

外国人の遺言書の検認を日本の裁判所でできるかは、国際的な裁判管轄権が

関わりますが、不明確な部分があったようで、平成30年の法改正で

次の何れかに該当した場合は、日本の裁判管轄となりました。

※ 相続開始時に被相続人の住所が日本にあった場合。

※ 住所がない、あるいは不明だが相続開始時に被相続人の居所が

  日本にあった場合。

※ 居所がない、あるいは不明だが、被相続人が相続開始前に日本に

  最後の住所があった場合。

公正証書遺言の場合は検認は必要ありませんが、自筆証書遺言では

上記に該当する場合、外国人の遺言書に対しても検認の申立てができます。

また、実務上、日本語で作成された公正証書遺言を用いて海外にある財産

の相続手続を行うには、公証された翻訳文が必要となり、

外国語で作成された自筆証書遺言を用いて日本にある財産の相続手続を

行うには、多くの場合、公証された日本語の訳文が求められます。

日本に居住する外国人が、日本において遺言書を作成する場合、

財産の状況にもよりますが、もしも可能であれば、日本語、

あるいは自国語等の訳文も一緒に用意されては如何でしょうか。


尚、弊所では、日本在住の外国人の方々には、公正証書遺言をお勧め

いたしております。英語、中国語、韓国語等で作成された遺言内容を

日本語の公正証書遺言にするお手伝いをさせていただきます。

外国人の遺言書の法務局での保管

 令和2年7月10日より、自筆の遺言書を特定の法務局で保管する

制度が始まりました。自筆遺言書の場合、相続開始後に家庭裁判所

にて検認の手続きが必要となりますが、

法務局で保管されていた遺言書では、検認の手続きが必要ありません。

また、方式に不備がないかも法務局で確認してもらえます。

これで、遺言書の無効、紛失、隠匿、改ざん等を防止できます。

 保管を依頼するには全文を自筆し、本人が出頭する必要があります。

また、本人確認のため、運転免許証、マイナンバーカード等の写真付きの

身分証明書の提示が必要となります。

外国人の場合は、パスポートや在留カード、特別永住者証明書等が

必要となります。

外国人で注意すべき点は、遺言書を母国語等の外国語で記載した場合、

日本語の訳文を添付しなければならないことです。

しかし、法務局ではその日本語訳文が自筆の外国語の遺言書の内容と

一致するかは確認できません。

一般の日本人でも遺贈と相続の違いを正しく説明できる人は少数ですので、

外国人が自筆遺言を作成されて法務局に保管を申請される場合は、

外国人の相続に詳しい専門家にご相談されることをお勧めいたします。

ただし、相続発生後の諸手続きの混乱を避けるため、

弊所では外国人が遺言書を作成される場合は、

公正証書遺言を推奨しています。

外国人の公正証書遺言の証人と通訳

 日本で公正証書遺言を作成する場合、

作成言語は日本語に限定されますので、

日本語が理解できない外国人は、通訳を介して

作成することになります。

 公正証書遺言には2名の証人が必要となりますが、

友人等に依頼する場合、内1名の証人と通訳を

兼ねたいと考える方が多いようです。

通訳と証人の兼任が認められるかどうかに関しては、

特に法律で定められていないようですが、

実務上、公証役場では兼任を認めないようですので、

別々の人を任命する必要があります。

詳しくは、お近くの公証役場にお問合せください。

外国人の遺言書に対し、遺言者の最後の住所地、または遺産が

日本にあるばあいは、日本の裁判所に遺言執行者の選任を

申し立てることができるというのが通説です。

申立てができるのは、被相続人の最後の住所地の裁判所となります。

ただし、遺言書で被相続人が遺言執行者を請求した場合のみ

申立てが可能とされている国もあります。

また、遺言執行人の権限は国によって異なりますので、

準拠法の精査が必要となります。

 いずれにせよ、日本で暮らしている外国人が遺言書を作成

する場合、遺言執行者も指定しておくことをお勧めいたします。

また、海外にある遺産に関しても明確に言及しておくことが重要です。

ただでさえ複雑な相続手続きに、日本と異なる本国の法律が

影響を及ぼし、厄介な相続問題が起きやすくなります。

事前に本国と日本の両方の相続法を確認しておくことが

必要となります。

 あまり知られていないようですが、フィリピンでは離婚が

認められていません。

認められるのは、婚姻自体の無効と取消しだけです。

そのどちらの裁判所による判決が必要となります。

 ただし、フィリピン人が外国人と結婚し、その後離婚をしたい場合は、

協議、調停、裁判によって可能となります。

例えば日本人と結婚したフィリピン人が、日本で離婚をした場合、

離婚を証明する公印確認と領事部の認証が必要となり、

フィリピンの管轄裁判所で確定承認判決を受ける必要があります。

 勿論、夫婦がフィリピン人同士であれば、この規定は適用されず、

離婚をすることはできません。

フィリピン人が結婚するには、形式的要件、或いは基本的要件を

充たすことが必要であり、日本のように役所に届けるだけでは

認められません。

 このような規則の国ですから、相続に関しても厳格に規定されています。

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