大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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外国人の遺言書に対し、遺言者の最後の住所地、または遺産が
日本にあるばあいは、日本の裁判所に遺言執行者の選任を
申し立てることができるというのが通説です。
申立てができるのは、被相続人の最後の住所地の裁判所となります。
ただし、遺言書で被相続人が遺言執行者を請求した場合のみ
申立てが可能とされている国もあります。
また、遺言執行人の権限は国によって異なりますので、
準拠法の精査が必要となります。
いずれにせよ、日本で暮らしている外国人が遺言書を作成
する場合、遺言執行者も指定しておくことをお勧めいたします。
また、海外にある遺産に関しても明確に言及しておくことが重要です。
ただでさえ複雑な相続手続きに、日本と異なる本国の法律が
影響を及ぼし、厄介な相続問題が起きやすくなります。
事前に本国と日本の両方の相続法を確認しておくことが
必要となります。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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