大田相続サポートオフィス
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2021年3月31日までの限定された非課税制度です。
30歳未満の子供や孫、ひ孫に対する教育資金が、
1500万円まで非課税となります。
ただし、塾の授業料などは500万円までです。
専用の銀行口座を開設して管理されますので、
届出なく子や孫に現金で引渡したり、
口座に振込むことはできません。
ここで改めて考えなければならないことは、
一般的に、親が子供の為に支払う教育資金は、現在でも非課税ということです。
その非課税の限度額はありませんが、社会通念上
適当と思われる範囲において、純粋な学費であることが条件です。
ですから、子供の大学の入学金を親が支払っても、
贈与税を課せられることはありません。
では、なぜ今になってこの非課税制度を明文化するのでしょうか。
その理由はまとまったお金を贈与し、その恩恵にあずかった人に
その分を消費に回してもらいたいからだと考えられます。
及び、相続税の課税強化に対する風当りを少しでも和らげたいとも
推察できます。
このため、実施的な減税効果は少ないと考えます。
ただし、余命が限られると宣告されたような場合は、一度に多額を
贈与できますので、状況によっては利用する価値はあるようです。
令和2年度までは、一人あたり1,500万円まで教育資金が
非課税となり、使いきれなかった残額に対しても、
贈与後3年を経過すれば相続税は課せられませんでした。
しかしながら、令和3年の税制改革により、
相続発生時の残額に対して相続税が課税されることになりました。
それに加え、祖父母からひ孫、孫に贈与した場合、
相続税は2割加算となりました。
非常に厳しい税制改革と感じますが、
相続の発生時に、贈与を受けた人が(子や孫)、23歳未満、
学生、教育訓練中等の場合は、相続税は課税されません。
贈与を行う場合は、子や孫の年齢、祖父母や親の資産状況等を、
総合的に判断する必要があります。
ご検討される場合は、相続に詳しい税理士にご相談
されることをお勧めいたします。
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