大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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2021年3月31日までの限定された非課税制度です。
30歳未満の子供や孫、ひ孫に対する教育資金が、
1500万円まで非課税となります。
ただし、塾の授業料などは500万円までです。
専用の銀行口座を開設して管理されますので、
届出なく子や孫に現金で引渡したり、
口座に振込むことはできません。
ここで改めて考えなければならないことは、
一般的に、親が子供の為に支払う教育資金は、現在でも非課税ということです。
その非課税の限度額はありませんが、社会通念上
適当と思われる範囲において、純粋な学費であることが条件です。
ですから、子供の大学の入学金を親が支払っても、
贈与税を課せられることはありません。
では、なぜ今になってこの非課税制度を明文化するのでしょうか。
その理由はまとまったお金を贈与し、その恩恵にあずかった人に
その分を消費に回してもらいたいからだと考えられます。
及び、相続税の課税強化に対する風当りを少しでも和らげたいとも
推察できます。
このため、実施的な減税効果は少ないと考えます。
ただし、余命が限られると宣告されたような場合は、一度に多額を
贈与できますので、状況によっては利用する価値はあるようです。
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