大田相続サポートオフィス

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 会社や商店を経営されている方の不動産や株式

といった資産を、相続で複数の相続人に分割すると、

親族間の関係が悪化した場合に、経営が承継できなくなる

恐れがあります。

 例えば、町工場を経営されている父親は、

自分の死後は、ともに働いていた長男に工場の

土地と建物、株式等をすべて相続させたいと思って

いたとしても、 家を継がずにサラリーマンとして

働いていた次男や、嫁に行った長女が遺産分割を

要求した場合、 遺言書がなければ、一旦は法律に

定められて割合で、兄弟姉妹の共有財産になります。

長男としては、自分が後継ぎとして働いてきた工場

であるのに、 家を継がずにサラリーマンになった弟や、

嫁に行ってしまった長女たちと同じ割合で 相続するのか

納得がいかないかもしれません。

最終的に遺産分割に合意することができずに、

不動産は取りあえず3名の共有として登記しておく

といった事例はよくあるパターンです。

兄弟の関係悪化=会社の解散

と成りかねない状態と言えるかもしれません。

このような状況に備える具体的な対策を以下に

記しますので、ご参考にしてください。

① 公正証書遺言を作成する

遺言書の効力は絶大ですので、各相続人の思惑ではなく、

遺言者の意思が尊重されます。

ただし、遺留分には配慮しましょう。

② 遺留分放棄の登記を行う

遺言で「全ての工場と家屋と土地を長男に相続させる」

と書いても、 法律で定めされた遺産の分割割合の半分を

次男も長女も相続する権利があります。

それに見合う他の財産がない場合は、 家庭裁判所に対し、

 「遺留分の放棄」を申し立ててもらうのも一つの方法です。

 (ただし、相続の放棄はできません。)

③ 協議書公正証書の作成

遺言書で「長男に工場の家屋と土地ををすべて

相続させる」書いても、 遺留分に反した部分は無効となります。

家族間で遺留分の減殺請求を行使しないという合意が

できている場合は、遺言書と伴に、協議書を公正証書で

作成しておけば安心です。

④ 長期ローンで遺留分を返済する

現実的には、全ての財産を長男が相続するとなると、

次男、長女は納得がいかない場合が多いと思います。

そのような場合、兄弟で協議し、次男、長女に対し、

遺留分に相当する金銭を長男が長期ローンで返済する旨、

公正証書で誓約するのも良いかもしれません。

⑤ 相続人の配偶者の同意を得る

相続人の配偶者には相続権はなく、法的な権利も

無いのですが、影で遺産分割の協議に参加することは、

珍しくありません。

このような事態が多少とでも想定される場合は、

各配偶者も含めて協議しておくことが、

後々の円満な分割に繋がるかもしれません。

⑥ 一時的に母親も一部を相続する

母親が存命で、父親同様に、母親も長男に工場の

家屋と土地を引き継いでもらいたいと考えているのであれば、

一時的に母親と長男が共同で相続するのもよい方法

かもしれません。

母親の法的な相続分割合は1/2、子供は残りの1/2を

3人で分けるので、 子供一人あたりは1/6です。

母親と長男の相続分を足せば、4/6を母親と長男が

相続することになります。

遺言で「工場の全ての土地と家屋を長男に相続させる」

とするより、 次男と長女の承諾を得やすいかもしれません。

次に母親が亡くなれば、また同じ問題が起こる可能性は

ありますが、 次男と長女の遺留分は薄まっており、

そして母親も遺言で長男に多くを相続する旨を指示して

おくと、最終的に長男が8/12、次男と長女が各2/12

を合法的に相続することになります。

そして、長男が次女と長男の持ち分を買い取ることができれば、

父の思いは、最終的に叶えられたことになります。

大田ソーシャルビジネス支援ネットワーク

 2017年1月23日より、

「大田ソーシャルビジネス支援ネットワーク」が開始されました。

大田区の次の8機関で構成され、地域社会の課題解決を支援します。

  • 大田区
  • 東京都行政書士会 大田支部
  • 日本政策金融公庫大森支店
  • 大田区産業振興協会
  • 東京商工会議所 大田支部
  • 東京大田 中小企業診断士会
  • 共立信用組合
  • 日本サードセクター経営者協会

具体的な取り組み例としては、

高齢者介護、女性活躍推進、商店街の空き店舗対策、

被災地復興、子育て支援、自然・環境保護、途上国支援、

過疎地域の活性化、障害者の就労支援等となっています。

ソーシャルビジネス支援資金(企業活力強化貸付)で、

条件により特別利率が適用される場合もあります。

また、東京都行政書士会 大田支部では、下記の支援を行っています。

  • 法人設立手続き
  • 許認可届出手続き
  • 相続・事業承継に関する法律相談

平成30年度税制改革大綱

 事業承継に係る平成30年度の税制改革大綱が発表されました。

10年間の時限措置の内容は下記の通りです。

①事業承継時における納税猶予を全ての発行株式に拡充。

(従来は3分の2まで)

②5年間の平均雇用率80%以上という条件を撤廃。

ただし達成できなかった場合は理由の報告が必要。

③継承後に株式売却、廃業をした場合、承継時との株価の差額

に対しては免税。

④事業承継の人数を3名まで拡充。

配偶者や第三者からの贈与、相続も対象。

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遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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