【2021年11月12日更新】
遺言書で財産の相続分をそれぞれの相続人に指定できますが、
借金等の負債に関しても、どのように相続させるかを
指定することができます。
例えば、長男に不動産を全て相続させる代わりに、家のローンも
全て長男一人に相続させるような内容です。
ただし、債権者に対しては、それぞれの相続人が法定割合に
応じて負債を相続することになりますので、
法定相続分と異なる割合で負債を相続する場合は、
債権者の承諾が必要となります。
また、取りあえず、一人の相続人がまとめて借金を返済したような場合に、
返済を行った相続人は他の相続人に対して、
本来、負債を支払う義務があった相続人に対して、
立替分の返済を求めることができます。
このように、負債の相続を指定する遺言書を作成する場合、
負債の相続指定を受けた相続人が不利にならないようにする配慮も
必要となる場合があります。
例えば、欲しくない実家の土地と家屋を相続する代償として、
親が借りていたその家のローンも相続しなければならないような場合は、
親に感謝ではなく迷惑な遺言となるかもしれません。

遺言書で負債の相続を指定する
場合は、指定する相続人や
その家族の意向を事前に確認する
ことをお勧めいたします。