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相続人になる優先順位を表にまとめました。

これはあくまで法定の相続の場合ですので、

遺言書があれば遺言書が優先されます。

また、兄弟姉妹、甥姪には遺留分はありません。

配偶者(妻・夫)
子(娘、息子)
孫(外孫、内孫)
孫の子
祖父母
曾祖父母
曾祖父母の父母
兄弟姉妹
兄弟姉妹の子(姪・甥)
姪・甥の子には代襲相続権なし

相続人がいない場合

 相続人等がいない場合には、遺産は国庫の帰属となります。

相続人がいない場合で、債権、遺贈、特別縁故者等への

支払後に残った財産が国庫に入ります。

 このような場合は、相続財産管理人が任命され、

裁判所に対して相続人捜査の公告を申し立てます。

その後、公告期間内に相続人が権利主張をしないと

相続人の権利が消滅します。

相続財産管理人が把握していなかった債権者、及び受遺者の

権利も同様に消滅します。

そして、最終的に相続人が存在しないことが確定します。

 また、特別縁故者は、公告期間が満了となってから3か月の間に

財産分与の申立てができますが、

申立てがない場合や、裁判所が特別縁故者と認めなかった場合は、

国庫の帰属となります。

相続財産の中に、不動産や株式、地上権等がある場合、

基本的には相続財産管理人が現金化してから国庫に納められます。

 このように、相続人がいない場合は、個人の意思に基づかず、

法に従って国庫の帰属となってしまいますので、

相続人ではない親族や友人、内縁の妻、認知していない子供、

お世話になった人等に遺産を譲りたい場合は、生前贈与、死因贈与、

遺言書、遺言代用信託等を利用されては如何でしょうか。

まだ体も健康で、頭もしっかりしていると思えるうちに

一歩でも実行に移すことが大切だと思います。

代襲相続人がいる場合の注意点

 相続人である子が既に亡くなり、その子に子がいる場合(孫)は

代襲して相続人となります。

遺産分割協議書を作成するような場合、被相続人の出生から

死亡までの連続した戸籍を取得し、相続人に漏れがないかを

確認しなければなりません。

子である相続人が亡くなられて、孫が相続人になる場合、

亡くなられた相続人が過去に離婚したことがあり、

その女性との間に子がいた、あるいは、過去に認知した子がいるような場合、

あるいは、子がいたが既に亡くなり、そのまた子がいるような場合、

それらの子や孫も相続人となりますので、

被相続人と同じく、出生から亡くなるまでの戸籍を取得して、

相続人を確定しなければなりません。

 このような場合、取得しなければならない戸籍が膨大になる

ことがありますので、予想以上に時間を要します。

被相続人に子が多くいる場合も含め、

相続税の申告が必要な場合は、相続の開始から早い時期に

戸籍だけでも取得されることをお勧めいたします。

相続人がいない場合

 相続人がいない場合や、相続人が相続放棄した場合、

相続財産管理人が選任され、遺産は国にものになります。

2015年における生涯未婚率は、男性が約23%、女性は約14%と、

年々増加の傾向にあり、少子化の影響も大きくなり、

亡くなっても相続人がいない確率が高まっています。

国に相続財産が納められた金額は年々増加し、

2015年度には400億円を超え、

10年前の約2.5倍に増加したそうです。

独身で、子供がいない方は、

負担付死因贈与契約や任意後見契約の締結、

信託の活用、或いは公正証書遺言の作成等で早めに備えることを

お勧めいたします。

尚、法定相続人に、祖父母、甥姪、孫は含まれますが、

従兄弟は含まれませんので注意してください。

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