大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
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【2024年1月16日更新】
遺留分とは、遺言によっても奪えない一定割合の留保分です。
この遺留分の請求は遺留分減殺請求とされてきましたが、
民法改正により、遺留分侵害請求に変更され、
その支払いが金銭に限定されるようになったのはご存じの方も多いと思います。
注意点としては、この請求には期限があることです。
侵害を知った時から1年以内、侵害の事実を知らなかった場合でも、
相続開始から10年以内とされています。
また、相続人に対して10年以上前に贈与された財産は
遺留分算定の価額に含まれません。
遺産分割協議や遺言書を作成する場合は、この遺留分侵害に注意しましょう。
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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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