大田相続サポートオフィス

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いざとなったときに、慌てないですむ大切なポイントです。

  •  何とかなる
  •  考えるほどの財産はない
  •  そのうち考える

などなど、つい真剣に向き合うことを避けてしまいますが、

後悔してもどうにもならないことですので参考にしてください。

例えば、生命保険を掛けることで、相続人一人につき

500万円の控除があり(2015年より生計を一にしていた人に限定

される予定)、このお金で相続税を支払うこともできます。

また、個人事業主であれば、小規模企業共済の退職金制度に加入し

(掛け金限度額84万円/年間)、保険同様に相続人一人につき、

500万円までの控除が受けられます。(保険との重複は認められない)

もちろん、所得税の退職金控除も受けることができます。

 

このように、それほどの労力を掛けなくても、

今できることをすぐに実行することが重要だと考えます。

 

 

法律で決められた財産の分配率も、遺言状が有れば優先され

ますので、後でもめることは少なくなります。

財産の多い少ないに関係なく相続問題は起きますので、

家族への思いやりとして考えてはいかがでしょうか?

 税金対策にもなりますが、生前に誰が受け継ぐか決めてしまうので、

受け継がせたい財産を受け継がしたい人に譲れ、争いも減らせます。

税額を計算してから、どうするかを考えてはいかがでしょうか?

 また、赤ん坊、小さな子供、未成年者への贈与も有効となります。

ただし、口頭や贈与者の頭の中で贈与の意思表示をするのではなく、

贈与契約書を作成し、子供の親権者が署名捺印することで、

贈与の証拠を残すことが必要です。

及び、贈与の実行も成立要件となりますので、

「家をXXXに贈与する」と契約しても、その名義変更等の

手続きが必要となり、当然に税務申告が必要となります。 

お金はたくさん無いが、商売用の土地があるような場合、

法律で決められた割合で相続すると、

商売に全く関係ない子供も土地の一部を受けつぐので、

商売を続けることができなくなる場合も起きえます。

遺言状で”土地は全て長男に相続する”と書いても、

他の財産が少なければ、遺言状通りにはなりません。

相続しない人に対しては、生前に相続の放棄を登記してもらう

ことが安全です。

遺留分の放棄

 遺留分は人道的な観点より、最低限相続できる財産を

保証するものです。

直系尊属だけが相続人である場合は、法定相続分の三分の一、

その他の場合は二分の一が遺留分となります。

ただし、兄弟姉妹に遺留分はありません。

 相続が開始され、つまり被相続人が死亡した後に、

ある相続人が相続を全て辞退するような場合、

例えば、相続財産が居住用の土地のみで、全てを長男に譲る

といったケースで、他の兄弟が相続を辞退するような場合では、

辞退する兄弟が、相続発生後に遺留分を放棄する意思を示せば、

遺留分の放棄と見なされます。

 ここでよく問題になるのが、相続発生前の遺留分の放棄です。

つまり、親が生きている間に、推定相続人である子供同士で

遺留分を放棄する旨の相続財産の分割を取り決めておくような

場合があります。

 法律では、相続発生前の遺留分の放棄は推定相続人が合意しても、

それは無効とされます。

これを有効にするためには、家庭裁判所の許可を得なければ

なりません。

許可を得ないで、相続開始前に子供同士で合意した遺留分の放棄は、

無効と見なされます。

 勿論、相続が開始した後に、相続人全員が合意した内容を

追認すれば、その通り相続されることになります。

 では、合意内容と異なる遺言書が出てきた場合は、

遺留分放棄の効力はどうなるのでしょうか。

上記のとおり、家庭裁判所の許可を得ないで合意した遺留分の放棄は、

無効となりますので、遺言書の内容が優先されます。

 このように、法律では色々なことが規定されていますが、

一番重視されるのは、相続人の合意です。

相続開始前の遺留分の放棄は無効であったり、

遺言書にどのように指定されていたとしても、

相続人全員の合意が最も優先されます。

 例えば、長男等の特定の相続人に、居住用の土地を譲りたいと

考えるのであれば、その内容を遺言書で意思表示しておくことが

最良の方法ですが、この遺留分を侵害しないことが重要です。

 また、生前に遺留分を侵害するような、遺産の分割を取決めて

おくことは、法律上は無効とされますが、

状況によっては、事前の取り決めも意義があります。

相続開始前に相続人同士で何も話し合いもなく、

親が亡くなってから子供同士が争うよりも、

親が生きている間に、子供同士が多少なりと意思を確認することは、

有意義なことと考えます。

親が生きている間は、子供同士も少しはお互いに遠慮しあう

ように感じます。

 子供の将来を考えて、一生掛かって築き上げた財産がもとで、

子供同士が骨肉の争いをするのであれば、

大変な思いをして財産をのこした親は、本当に浮かばれません。

不動産名義の変更、銀行預金の引き出し、不動産の相続評価を

下げる等、これが無いと相続が先に進まず、非常に不利に

なりますので、注意してください。

とくに書式は決まっていませんので、パソコンで作成したものでも、

実印が押してあれば有効です。

地価の一番高い家に住む。アパートを建てる。アパート併用住宅に

変更する、家族で同居する。 等の対策があります。

尚、二所帯住宅の場合は、玄関が別々で、中で行ききができない

ような場合は、同居と認められないこともありますので、

注意が必要です。

(相続税法の改正に伴い、別々の玄関、内階段でも同居と

認められる予定です。)

夫婦に子どもがいなく、父母のどちらかでも健在の場合、

法で定めた割合に従えば、 夫が亡くなっても妻に全ての財産を

譲ることはできません。

自分の親と妻が仲が悪いことはよくある話です。

法で定められた分割の割合は妻が2/3、親が1/3です。

仮にこの割合で夫の母が相続し、その後で亡くなれば、

今度は母の財産を夫の兄弟等で分けることになります。

例えば、夫が亡くなり、夫の母が1/3を相続し、財産が妻の住む

自宅だけだったとしましょう。

夫の父はすでに亡くなっており、夫に妹がいる場合を考えてみましょう。

夫が亡くなった後で夫の母が後に亡くなった場合、

法で定められた割合で考えると、夫の母が相続した、妻の自宅の

1/3は全て夫の妹が受けつぎます。

妻は夫の母とは血縁関係はありませんから、自宅を相続することは

できません。

夫婦が働いて建てた家の1/3が、何も対策をとっていないことにより、

夫の妹の所有になるわけですから、何となく理不尽な気もします。

また、夫の父母が亡くなっていた場合は、夫の兄弟姉妹が自宅の

1/4を受けつぎます。

もしも夫の兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子(甥姪)が

相続します。

自分の家の1/4が夫の甥姪のものになるのも不思議な感じですが、

法律ですので仕方ありません。

そのような事態にならないようにするためには、

遺言書による事前の準備が必要です。

兄弟姉妹に遺留分はありませんので、遺言書で妻に家を譲ることを

明記してあれば、兄弟姉妹、甥姪が家を共有に相続することは

防げます。

 上記の状況をもう少し具体的に説明いたします。

地方で一人暮らしの夫の舅を自宅に引き取った、

子供のいないある夫婦の悲惨な事例があります。

ある日突然に夫が亡くなり、夫名義の自宅を誰が相続するかが問題

となりました。

日頃より舅と妻が折り合いが悪かったため、夫が亡くなってしまった後も

そのまま同居できる状況ではありませんでした。

遺言書が無かったため、法定相続で妻が2/3、舅が1/3を

相続しますが、妻と舅で自宅の取り合いとなりました。

舅は自分の相続分である1/3を妻が現金で支払えば、

自分が家から出ていくと妻に提案しましたが、妻はそのお金を工面

できなかったため、最終的には財産分与もなく、妻が家から追い出され、

しぶしぶ実家に戻っていきました。

 その後、舅が亡くなりましたが、血縁関係にない妻には

舅が相続した自宅の相続権はなく、以前に亡くなっていた

夫の弟の子供(甥)が相続することになりました。

夫と妻が一生懸命頑張って手に入れたマイホームが、最終的に

ほとんど付き合いもなかった甥が取得することになってしまった

わけです。

法定相続からすれば理不尽な話ですが、妻は気が弱く、

泣き寝入りしてしまったようです。

舅を引き取るときに、夫が遺言書さえ書いていてくれればと、

口惜しい気持ちはなかなか消えないそうです。

不動産をたくさんお持ちの資産家でも、相続税の資金がなければ、

土地を売って支払うか、 どこからかお金を借りて支払うか、

物納するしかありません。

資金が少ない場合は生命保険金で賄うのも一つの手です。

先祖が苦労して手に入れた土地を手放すのは忍びありません。

今ある資金と税額の計算から始めましょう。

なかなか言い出しにくいと思いますが、相続に関して自分の気持ちを

家族全員に話しておくことが大切だと思います。

遺言状もない、どうしたいとも聞いていないような場合、

財産の多い少ないに関係なく、争いの原因になります。

話しにくい内容であれば、遺言書を作成しておくことが大切です。

ただし、相続人となるであろう人々が、納得しないような人間関係ならば、

逆効果になりますので注意が必要です。

相続時精算課税制度を利用する場合、相続前3年以内の贈与財産

は相続財産に加算されますが、もしも贈与税が相続税を

上回った場合、還付は受けられませんので注意が必要です。

相続税が贈与税を上回った場合は、支払った贈与税が相殺されます

ので問題はありません。

相続時精算課税制度を利用する場合、選択届出書の撤回はできず、

一般的な暦年課税方式には変更できませんので、

110万円/年の基礎控除もなくなります。

また、贈与財産を相続財産に加算する制度は、相続財産を取得

しなかった場合には適用されませんが、

相続時精算課税制度で贈与を受けた場合、相続財産を取得

していなくても加算制度が適用されます。

相続財産を全て洗い出し、相続税、贈与税を正確に計算し、

どちらが本当に得なのか精査してから選択することをお勧めいたします。

被相続人の不動産の名義を変更しないまま放置される方がいますが、

仮にその相続人が亡くなった場合、権利関係は非常に複雑となり、

親族間でもめる原因となります。

遺産分割協議が完了しだい相続登記をすることをお勧めいたします。

相続登記に必要な書類は次の通りです。

① 相続人全員の戸籍謄本

② 相続人全員の印鑑証明書

③ 相続人全員の住民票の写し

④ 遺産分割協議書

⑤ 登記する不動産の固定資産評価証明書

⑥ 登記する不動産の登記事項証明書、または登記識別情報通知

相続登記の提出は相続する不動産の所在する地域を管轄する登記所です。

大田区であれば鵜の木の城南出張所となります。

また、相続の場合は取得税は掛かりませんが、評価額の0.4%の

登録免許税が必要となります。

「消費税の引き上げ」には皆さん関心を寄せますが、

相続税法に関しては、自分は関係ないと思っている人

が多いためか、

新聞の記事にも目を通さない人が多いように思います。

しかし大震災からの復興には、日本人全員が

助け合うことが必要です。

そのためには多額の税金が必要になります。

取れそうな所から取るのが当たり前ですので、相続税法の改正にも

関心を寄せてください。

審議継続中の改正案では、相続税を課税される人の数が1.5倍に

増えるとの試算も出ています。

どのような些細なことでも、お気軽にご相談ください。

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