大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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相続と言うと、とかく税金のことが頭に浮かぶと思いますが、
現実は人と人、ましてや家族や親族が関係することが多いため、
さまざまな人間模様がくりひろげられるのが”相続”です。
私どもは単に相続手続きを行うのではなく、
どうすればご本人や家族がお幸せになれるかを親身になって
ご相談させていただくコンサルティングを目指しています。
ご本人の意思をくみ取り、それが実現できるように
ご一緒に考えていくことが私どもの使命です。
被相続人が次のような場合はとくに注意が必要です。
ご相談の目的がはっきりとしているば、
それに対応したアドバイスをすることもできますが、
現実はいろいろなお気持ちが入り混じって、
ご自身でも整理できていないことが少なくありません。
私どもの最初の仕事は、ご自身の思いを一つ一つ
伝えていただき、整理することです。
最初に無料相談をしていただき、
業務をお引きさせていただくことになった場合、
ご相談内容に応じてご確認させていただく内容です。
取得が困難な場合には、
私ども大田区の行政書士事務所が
代理して資料を取得できるものもあります。
その他、状況によってご報告していただく内容が
増える場合もあります。
賃貸人の地位は相続によって相続人に継承されます。
賃貸人に変更が有った旨、【賃貸人変更通知書】
を賃借人に送付する必要があります。
また、賃貸契約を終了したい場合は、
【賃貸借契約終了申入書】を送付しなければなりませんが、
賃貸借契約期間中は途中で終了することは
できず、契約期間が満了となっても、正当な事由がなければ
契約は更新されます。
もちろん賃借人が承諾した場合は賃貸借契約は
終了となります。
また、賃貸物件を複数の相続人で共有する場合は、
賃貸料を単純に持ち分に応じて配分するという、
収入に関する取り込めは合意しやすいのですが、
大規模修繕の費用、管理費、長期間の空室等の負の
問題は目を背けてしまいがちです。
賃貸住宅の経営で全員が定期的に一定の収入を
得ている時は円満な関係が保たれますが、
永遠に順風満帆な状況が続く保証はありません。
特にローン返済がある場合、共有には遺産分割前に十分な
話し合いと、厳格な取り決めが重要となります。
賃貸人に【賃借人変更通知書】を送付する必要があります。
借地権、借家権は財産権として相続され、
相続人が借地権の建物、借家に居住しているか否やかは問題に
はならず、賃貸人の同意も不要です。
ただし、新たに新賃借人の名前で賃貸契約書を
作成されることをお勧めします。
尚、上記の説明は原則論であり、相続人の状況等により
権利関係が異なる場合もあります。
詳しくは弊所までお問合せください。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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