大田相続サポートオフィス

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法定相続情報証明の活用

相続が発生して、不動産の名義変更や預貯金の引き出しを申請すると、

被相続人の生れてから死亡までの連続した戸籍を求められます。

速やかに相続手続きを行うためには、同じ戸籍を複数枚取り寄せる

必要があり、費用もかさみ、戸籍の束となります。

このような煩わしさを軽減するために、

不動産の名義変更を法務局に申請する際に、

事前に作成した法定相続情報を添付すると、

登記官がそれに証明印を捺印してくれます。

この証明書は、銀行預金の引出し等の他の相続手続きを請求する際に、

戸籍の束の代わりとして活用できます。

その他、家庭裁判所に対する遺産分割調停や相続放棄の申立てにも

戸籍の代わりとして認めてもらえます。

不動産の変更登記を申請する際には、いわゆる相続関係説明図を

作成しますが、内容は法定相続情報をほぼ同じですので、

ついでに作成すれば宜しいかと思います。

また、必要とする枚数を請求できますし、発行手数料も無料です。

ただし、今のところは相続税の申告には認められていません。

 この制度は、相続発生時における相続人の情報の証明ですので、

相続放棄等で相続人が変更となったようば場合は、

書類の追加が必要となる場合があります。

詳しくは相続に詳しい弁護士、司法書士、行政書士、税理士等に

お問い合わせください。

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