相続が発生して、不動産の名義変更や預貯金の引き出しを申請すると、
被相続人の生れてから死亡までの連続した戸籍を求められます。
速やかに相続手続きを行うためには、同じ戸籍を複数枚取り寄せる
必要があり、費用もかさみ、戸籍の束となります。
このような煩わしさを軽減するために、
不動産の名義変更を法務局に申請する際に、
事前に作成した法定相続情報を添付すると、
登記官がそれに証明印を捺印してくれます。
この証明書は、銀行預金の引出し等の他の相続手続きを請求する際に、
戸籍の束の代わりとして活用できます。
その他、家庭裁判所に対する遺産分割調停や相続放棄の申立てにも
戸籍の代わりとして認めてもらえます。
不動産の変更登記を申請する際には、いわゆる相続関係説明図を
作成しますが、内容は法定相続情報をほぼ同じですので、
ついでに作成すれば宜しいかと思います。
また、必要とする枚数を請求できますし、発行手数料も無料です。
ただし、今のところは相続税の申告には認められていません。
この制度は、相続発生時における相続人の情報の証明ですので、
相続放棄等で相続人が変更となったようば場合は、
書類の追加が必要となる場合があります。
詳しくは相続に詳しい弁護士、司法書士、行政書士、税理士等に
お問い合わせください。