大田相続サポートオフィス

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今日の相続一言(2018年)

 

2018年1月9日更新】

 

 

相続人がいない方の財産は、特に指定がない場合、

国庫に納付されます。

2016年に国庫納付された金額は440億円にものぼったそうで、

10年間で約2倍に増加したそうです。

結婚しても子がいなかったり、結婚されずに一人暮らしで、

親や兄弟姉妹、甥姪等がいない人の多くは相続がいないので、

意思表示をすることなく亡くなった人の財産は国庫納付となります。

特定の人や団体に遺贈をしたい場合は、遺言書を作成したり、

信託契約を締結する必要があります。しかしながら、

60歳代から70歳代の方々の多くは、まだまだ遺言書を書くには時期尚早と

考えているようです。

一方で認知症等により遺言書を作成するのが困難な方が多いのも現実です。

遺言書は何度でも変更できることを考えれば、

判断能力や意思能力が万全な時に一旦作成し、

心境や状況に応じて変更していくことが良いかと思います。

 

【2018年1月17日更新】

相続法の改正原案が発表されました。

主な改正点は下記と通りです。

①相続が発生する以前より配偶者が被相続人と居住していた家に

配偶者が引き続き居住できる権利の創設。

②婚姻して20年以上経過した夫婦であれば、

生前贈与した居住用不動産を遺産分割の対象とせず、

遺産分割の計算からも除外する。

③自筆遺言を作成する場合、パソコンで遺言の財産目録を

作成してもかまわない。(現行法では”手書き”しなければならない。)

④介護、看護等を行ってきた相続人以外の親族にも寄与分を認める。

 フランス等の相続法も夫婦が一緒に暮らしていた配偶者の家に、

残された配偶者が継続して住み続けられるように法改正し、

配偶者の居住権を広く認めています。

あえて立法化する理由は、相続が発生した後に、非相続人の所有する家に

引き続いて居住できなくなる配偶者が増加しているということのようです。


【2018年1月22日更新】

次回の東京都行政書士会大田支部による無料相談会は、

1月25日(木) 13時〜16時

大田区役所1階ロビーにて開催されます。

相続、遺言等のご相談も受け付けていますので、

お気軽にお越しください。

予約は必要ございません。


【2018年2月1日更新】

今年の1月に公表された法制審議会の要綱案の中に、

法務局が自筆遺言書を保管することで、

被相続人が裁判所に申立てをしなければならない「検認」を

不要とする制度が盛り込まれています。

これが実際に法制化されれば、相続人が遺言書を見つけられなかったり、

一部の相続人が隠匿するようなトラブルの解消になると思われますので、

評価すべき要綱案であると考えます。

ただし、法務局が遺言書の有効性や財産目録の内容を証明してくれる

わけではないと思われますので、

やはり公正証書遺言には及ばないと推測いたします。

生活状況、法定相続人の人間関係、及び相続財産の内容を精査して、

適切な遺言書の形態を選択されては如何でしょうか。


【2018年2月8日更新】

不動産の登記簿に記載された所有者に郵送した通知の内、

約20%が不達で所有者不明とされているそうです。

すぐに持ち主を特定できない土地は、

2016年に全国で410万ヘクタールに達しているとのことです。

これは四国の2倍以上の面積に相当します。

ある有識者研究会では、所有者不明の土地をこれ以上増大させないために、

相続で所有者が変更となった場合に、不動産の所有権変更登記を

義務化したり、登記に法定相続人を記録する等の

検討を提言しているようです。

地方の山林や過疎化した住宅地等で経済的な価値のない土地は、

登記費用を掛ける見返りがないため、

相続しても名義を変更しない人が多いのが実態です。


 

【2018年2月23日更新】

 

 

法制審議会での民法改正要綱案の一つに、

相続が発生した場合に、配偶者に居住権を設けるという条項が

あることを既に掲載いたしましたが、

単に配偶者の居住場所を確保するのではなく、

金融財産も多めに相続できるようにし、配偶者の保護を強化するようです。

相続した土地・家屋に居住権が設定されれば、

当然に評価額は引き下げられます。

妻が相続する居住用の不動産の評価額が高いと、

妻が生活に必要な金融財産を十分に相続できないこともあり、

妻の生活が困難になりかねません。

しかし、妻が居住権を設定した不動産を相続すれば、

不動産の評価額が下がり、その下がった分、

金融財産を妻が多く相続できるということです。

【2018年3月2日更新】

東京都行政書士会大田支部による無料相談会が下記の通り開催されます。

※ 3月22日(木)

※ 13時〜17時

※ 大田区役所1階ロビー

相続、遺言、成年後見等に関するご相談も承っておりますので、

お気軽にお立ち寄りください。

予約は必要ございません。

【2018年3月8日更新】

自筆遺言書の方式緩和として、財産の特定に関する事項、

つまり財産目録は、自書でなくても認めるという試案が盛り込まれています。

ただし、パソコンで作成した目録にも遺言者の署名を求めるようで、

加除訂正には署名と押印が必要とされるようです。

パソコンを使いこなせる方には朗報のように思われますが、

そうでない高齢者には専門家のサポートが必要な方が多いように感じます。

どのような遺言が最も相応しいのかを検証することが重要のようです。

とりあえずは、相続に詳しい弁護士、司法書士、行政書士等の専門家の

無料相談を活用されては如何でしょうか。

 

【2018年3月9日更新】

 

引き続き法制審議会の相続法改正の要綱案の話です。

自筆遺言書を公的機関(法務局等)で保管するという案ですが、

この場合、相続人や執行者が遺言書の原本の閲覧を申し出ると、

公的機関は他の相続人に対しても遺言書を保管していることを

通知してくれるとのことです。

遺言書を保管する公的機関に大きな負荷が掛かりますので、

本当に機能するのか気がかりです。

【2018年3月14日更新】

仮に法務局等で自筆遺言書を保管することになった場合、

封筒に入った自筆遺言書自体を保管するのではなく、

画像データとして保管するようです。

法律に適合した書き方であるか程度は確認してもらえるようですが、

具体的な内容までは関知しないようです。

検認が不要になる点は大きなメリットですが、

独力で万全な遺言を作成するのは簡単ではないかもしれません。

大田区では鵜木にある法務局に依頼することになるかもしれませんが、

ここ六郷からはバスと電車を乗り継いでいくことになりますので、

無駄足にならないよう注意が必要です。

事前に相続に詳しい専門家のサポートを受けるのも良いかもしれません。


【2018年3月16日更新】

子が結婚したり、孫が生まれたのを機に、親が住宅資金を子に贈与して、

マンションや一戸建を購入させようとする方が多いと思います。

ここで注意が必要なことは、将来、親の家をどうするかということです。

仮に親が大田区のような都市部に住宅を所有していれば、

相続税が課税される確率が高くなります。

同居であったり、子が賃貸マンション等に住んでいれば、

いわゆる小規模宅地の特例で、自宅の土地は330㎡まで

評価額は80%減となります。

しかし、この度の税制改正では、過去に持家を所有していたり、

相続開始前3年以内に3親等内の親族等が所有する家に

居住したことがある場合、対象から除外されます。

持ち家がある方の子が家を購入する場合は、

事前に相続や贈与に詳しい税理士にご相談されては如何でしょうか。


【2018年3月20日更新】

次回の東京都行政書士会大田区支部による無料相談会は、

3月22日(木)13時〜16時

大田区役所一階 ロビー横

にて開催されます。

相続手続き、遺言書作成等のご相談も承っておりますので、

お気軽にお越しください。

尚、相談コーナーの後ろに、東京都行政書士会大田支部の会員名札を

掲げていますので、お近くの行政書士事務所を確認できます。


【2018年3月26日更新】

相続が開始された後に、遺産分割協議に多大な時間を費やすと、

遺産である不動産や株式の評価額は大きく変動します。

遺産分割は相続時の評価額で行うものと考えられている方が多いようですが、

それは相続税の話です。

土地が高騰したり、預貯金の金利が増えたり、株式の価額が上がれば、

その引きあがった時価を基に分割することになります。

もちろん、株が暴落してしまったような場合は、暴落した価額が

分割の基準となります。

何れにせよ、遺産分割に時間を費やすことは、

相続人にとっては、リスクを抱えるということではないでしょうか。

その他にも数次相続や税務上の問題発生、あるいは不安定な権利関係の継続等、

全ての相続人が一層困難な状況に陥る危険もあります。


【2018年4月4日更新】

次回の東京都行政書士会大田支部による無料相談会は、

4月26日(木) 13時〜16時

蒲田の大田区役所1階の入口横にて開催されます。

相続手続きや遺言書等のご相談も承ります。

予約は不要ですのでお気軽にお越しください。


【2018年4月6日更新】

相続法の改正案が新聞等に掲載されると、

過去の相続へも適用されるのかというご質問が多く寄せられます。

一般論として申し上げますと、過去に合意した遺産分割協議に対し、

法改正により分割協議のやり直しが生じると、

社会的な影響が非常に大きくなりますので、施行後の相続に対してのみ

適用される場合が多いようです。

いずれにしましても、立法後に詳細を確認してください。

【2018年4月13日更新】

親からアパートを相続してすぐに、賃借人が自殺するといった事件が

起きてしまったような場合、次の賃借人の募集にはいわゆる事故物件としての

告知義務が生じます。

告知義務の期間は明確に定められてはいませんが、

一般的には数年間のようです。

時間が過ぎれば嫌悪感は低減されると解釈されるようです。

ただし、最初の賃借人が退去した後は、次の賃借人には告知義務は

生じないようです。

相続で突然に大家になられたような方は、

賃貸業に精通されていないこともありますので、ご心配でしたら

このような事故に対する損害保険に加入しても良いかもしれません。

【2018年4月17日更新】

父親が亡くなり、別居していた親族が父親が住んでいた自宅を

相続する場合、自宅に母親や子等の相続人が同居していると、

小規模住宅等の特例が適用されません。

このような場合は、誰が何を相続するのか慎重に決めることを

お勧めいたします。

【2018年4月25日更新】

親や兄弟などが亡くなり、相続が開始されて間もなく、

相続人間で何の協議も無いままに遺産分割協議書が

代理人である弁護士や行政書士等から突然送付されてくるという事例が

多く見うけられます。

このような場合、法定相続分に準じた分割ではなく、

ほとんどの遺産を依頼人である一人の相続人が相続するといった内容が

多いように思えます。

このような自分が全て相続するのが当然といったやり方が紛争の端緒に

なりかねません。

それぞれの相続人には、それぞれの思いがあり、言い分もあります。

親族であっても同じ思いとは限りません。

専門家に遺産分割協議書の作成を依頼する際は、

最初から分割案を伝えるのではなく、

相続人の関係を詳しく説明し、客観的な意見を求めることを

お勧めいたします。

相続に詳しい専門家であれば、紛争を回避するために

適切にアドバイスすると思います。


2018年4月27日更新】

大型連休中の営業日程を「ごあいさつ」(トップページ)

のページに記載しました。

午後のみ営業の日もありますので

相続や遺言でお悩み事がございましたらお気軽にご相談ください。

外国人の相続や遺言のご相談も承っております。


【2018年5月15日更新】

相続財産である土地の代わりに、現金等で遺産分割する

いわゆる代償分割を行う場合、

その相続する土地の価格をどのように見積もるかは、

相続人の立場により意見が異なるものです。

両者で不動産鑑定を依頼し、その中間値を土地の価格とするといった

方法もありますが、それなりの費用が掛かります。

土地の価格を調べる方法としては、固定資産税の評価額や

路線価を参考にするのが一般的ですが、

実勢価格に近い金額を調べる方法としては、

国土国交省公表する「土地総合情報システム」があります。

実勢価格に近い価格を知りえる場合もありますので、

土地の遺産分割でお困りの方は参考にしてください。


【2018年5月25日更新】

相続が発生して、遺産分割を協議する場合、

不動産の価格をどの基準で算定するかが大きな問題です。

不動産の価格には、公示価格、基準地価、路線価、固定資産税評価額等、

大きく異なる基準があります。

しかし、相続する土地に当てはまるような公示価格と基準地価は、

なかなかあるものではないようです。

ちなみに弊所のある大田区東六郷3丁目周辺の公示価格を調べても、

類似条件の土地は見つかりませんでした。

また、不動産の鑑定を依頼すれば、少なくても数十万円を要します。

その他、売買実績を調べる方法としては、国土交通省が公表する

不動産の取引価格情報提供制度、及び東日本不動産流通機構等が

公表するレインズ・マーケットインフォメーションもありますので、

参考にされては如何でしょうか。


【2018年6月7日更新】

日本に居住されている外国人の方が、

母国語、あるいは日本語で遺言書を作成される場合、

日本人にはない問題が生じることがあります。

母国語で遺言書を作成する場合、海外に居住する親族には

その内容が理解されるでしょうが、日本の銀行や役所に対しては、

日本語に翻訳をして、それに公証人認証を得るといった手続きが

求められることがあります。

特に相続財産に土地や家屋がある場合、不動産の地番の表示は、

当然、登記簿の表示とは異なりますので、

相続手続きは簡単ではありません。

一方、外国人の方でも、日本語が母国語であったり、

日本語が堪能であれば、日本語の遺言書を作成されると思います。

ここで問題となるのが、海外にいる法定相続人等との関係です。

日本語の遺言書を母国語に翻訳をして宣誓書を付けたり、

弁護士を通じて公証を求められたりする場合もありえます。

日本人であっても自筆の遺言書に伴うトラブルは多くあります。

ましてや、外国人が自筆の遺言書を作成した場合は、

多くの問題が起きる確率が高いと思います。

弊所では、日本に居住する外国人の遺言書は、自筆遺言書ではなく、

Notarized Will (公正証書遺言)を作成し、国によっては、

Apostilleも付けることを強くお勧めしています。


2018年6月8日更新】

所有者不明の土地が増加していることへの対策として、

政府は相続した土地の所有権移転登記の義務化を

検討しているそうですが、

登記費用や登録免許税を支払ってまで移転登記を

したくないという人はとても多いと思います。

相続による所有権移転登記の登録免許税非課税化なども、

登記の義務化と同時に法改正されれば

場合によっては負担が軽減されるのではないかと思います。


2018年6月11日更新】

 広大地評価の話をされていた方が居ましたので、

「広い土地の評価」のページに新たな評価制度である

「地積規模の大きな宅地」の概要を追記しときました。


【2018年6月12日更新】

東京都行政書士会大田支部による次回の無料相談会の日程です。

日時:6月28日(木) 13時〜16時

場所:大田区役所 1階 

予約は不要です。

相続や遺言等のご相談も承っています。

この日時がご都合の悪い方は、弊所においても

大田区民のための無料相談会を開催していますので、

電話かメールにてお問合せください。

【2018年6月14日更新】

外国人の相続や遺言に関する電話でのお問い合わせが多くありますが、

国籍や財産の所在地、親族関係、在留期間等、

回答に大きな影響を与える要素が多くあります。

時間のある方は、一度お電話をしていただき、

無料相談に来所いただければ、より正確なアドバイスが

できると思います。

【2018年6月15日更新】

相続争いを避けるために遺言書を作成された方より、

子などの相続人に対して、「遺言書の内容を教えておいた方が良いか?」

というご相談をよくお受けいたします。

家族の関係、相続財産の分配割合、相続財産の内容、過去の贈与等、

様々な要素で判断は簡単ではありませんが、

遺産の分配が法定相続分に近い場合であれば、開示しても

問題は起きにくいと思います。

一方、明らかに不公平な分配であると、

相続人間の関係が悪化することが多いように思います。

結果的に何回も遺言書を書き換えるといったケースも多々あります。

安心を得るために遺言書を作成したにもかかわらず、

遺言書が争いの火種になっては本末転倒です。

弊所で遺言書の作成をお手伝いさせていただく場合は、

このようなご相談にも時間をかけて対処するよう

日々心がけています。

【2018年6月18日更新】

子がいない夫婦の一方が亡くなった場合、

亡くなった方の両親が既に亡くなっていると、

残された配偶者が全ての遺産を相続することになります。

例えば、先に夫が亡くなると、全ての遺産は妻が相続することになります。

そして、後に妻がが亡くなれば、その妻の親や兄弟姉妹、甥姪等が

遺産を相続することになります。

つまり、本来は夫の所有していた財産が、血縁関係がない

妻の親族へと引き継がれることとなります。

このような遺産の移転に納得がいかない方もいるようですが、

遺言書を作成したとしても、妻が亡くなった以降の分割は指定できません。

そのような場合に有効なのが家族信託です。

二次相続以降の分割まで指定できる点では、

遺言書に比べて長期の設定が可能です。

どのような方法が最も相応しいのか、

専門家の意見も参考にされては如何でしょうか。

【2018年6月20日更新】

以前にも記載いたしました相続法の改正案が

6月19日に衆院本会議で可決され、参議院へと送付されました。

主な改正点は以下の通りです。

配偶者居住権の創設

法務局での自筆遺言書の保管

寄与分認定の拡大

遺言書保管の通知

【2018年6月22日更新】

いつか遺言書を作成したり、家族信託や任意後見契約を

締結すると考えている方がとても多いようです。

一方で、認知症等で判断能力が急激に低下してしまい、

相続対策が全くできないという方も多いようです。

高齢の父母等に、相続の話題を切り出すのは気が引けるものです。

やはり、あえて切り出すには、何かしら関連した話題が必要です。

突然に遺言等の話を切り出されては、あまり気持ちのいいものではありません。

相続にまつわるイベントが起きた時が、自然に話を切り出しやすい時です。

例えば、親族、友人、隣人等の葬儀、法事、遺産分割での争い等、

話題にしやすい機会は多くあると思います。


2018年6月28日更新】

空家問題を解決するため、相続した不動産の所有権移転登記の義務化が

検討されています。

高齢の兄弟姉妹が相続人であった土地を、亡き両親等の名義のまま

相続手続きもしないまま放置しているような事例は多くあります。

一部の兄弟姉妹が亡くなれば、その子が代襲相続人となりますが、

交流はなく、会ったことすらないといった関係は珍しくありません。

売却できるような土地であれば、お金に換えて皆が喜んで

分割ができそうですが、

ただのお荷物でしかないような土地は、

何らかの公的援助が必要かもしれません。

【2018年7月3日更新】

次回の東京都行政書士会大田支部による無料相談会は、

7月26日(木) 13時〜16時

大田区役所1階ホール(蒲田)

にて開催されます。

予約は不要です。

尚、この日が都合が悪い方は、

弊所においても無料相談会を開催いたします。

現時点で、7月は下記の日時に空きがります。

7月10日(火)13時〜16時

7月12日(木)10時〜16時

7月24日(火)10時〜16時

7月31日(火)13時〜16時

相続や遺言に関する無料相談は、電話やメールにて

ご予約の上お越しください。

(大田区民を優先いたしますが、空きがあれば他の区市の方でも

対応させていただきますので、お問い合わせください。)


2018年7月6日更新】

配偶者の居住権の新設、法務局による自筆証書遺言の保管、

相続人以外の人に対する寄与分の請求権等を盛込んだ改正相続法が、

本日40年ぶりに成立しました。

配偶者居住権の評価基準等を検討し、

施行されるのは2020年中旬頃のようです。


【2018年7月9日更新】

相続法の改正により、配偶者の居住権という権利が

新設されることになりましたが、現在でも、相続が発生した場合に、

配偶者の所有する不動産に引き続き居住できるのではないかという

疑問をお持ちの方が多いようです。

一般的に、配偶者が居住できなくなる事例としては、

子がない夫婦の場合です。配偶者の一方が亡くなれば、

相続人は配偶者だけではなく、亡くなった配偶者の父母、

あるいは兄弟姉妹、甥姪もなりえます。

このような場合は、生前贈与や遺言書で配偶者を保護することもできますので、

早めに対処されることをお勧めいたします。


【2018年7月13日更新】

相続した土地を売却したいが、隣地との境がよく分からないという

ケースが多くあるようです。

境界標や筆界確認書の有無、あるいは地積測量図の作成時期等を

確認するのが一般的です。

詳しくは不動産会社や土地家屋調査士等の専門家、

あるいは大田区であれば、道路公園課にご相談されてはいかがでしょうか。

現況測量図があっても、あくまで一方的な測量結果ですので、

注意が必要です。

【2018年7月25日更新】

2019年7月〜2020年7月頃までに施行される

改正相続法の詳細を「今後の相続法改正」のページに

追記いたしました。

ご参考になれば幸いです。

【2018年8月2日更新】

下記の期間、夏季休業とさせていただきます。

8月13日(月)〜8月16日(木)

メールでのお問合せは受けつけています。


【2018年8月3日更新】

相続法の改正では、配偶者に居住権を設定したり、

相続人ではない義理の子等に特別寄与料の請求権を認めたりと、

近年、相続で多く起きている問題に対処しています。

遺産分割で多くの争議が起きる原因の一つは、

被相続人である亡くなられた方の意思が確認できないことにあります。

誰に何を相続させるかを示しておけば、争議に至る確率は

大幅に下がると思われます。

自筆であれ、公正証書であれ、遺言書を準備することが

如何に大切かを認知していただくが重要課題です。

親が認知症で遺言書を作成できないと嘆く方が多くいる現実からすれば、

70歳頃までには一回は遺言書を作成されることをお勧めいたします。


【2018年8月6日更新】

相続が発生しつつある現代の高齢者の方々に関し、

その昔、ご自身が親の財産を相続した時代を思い起こすと、

家長制度や家督相続といった封建的な制度や法令によって

相続は厳格に規定されていました。

それ故、長男というだけで優先的な相続権があると見なされ、

相続の争議も少なかったようです。

この時代の方々に相続が発生した場合、多発している現代の相続の争いは

想像しにくいのかもしれません。

遺言書の形式を緩和したり、登記所で遺言書を保管できるようにする制度は

評価すべき改革であると考えます。

一方で、遺言書の作成を促す啓蒙活動も必要ではないでしょうか。


【2018年8月7日更新】

相続法の改正で、自筆遺言書であっても、財産目録は自筆せずに

パソコン等で作成したデータを印刷して使用してもよいことになります。

ただし、目録の全ページに署名と押印が必要となりますので、

くれぐれも忘れないようにしましょう。


【2018年8月8日更新】

東京都行政書士会大田支部による無料相談会は、

8月23日(木)

13時〜16時

大田区役所1階にて開催されます。

予約は必要ありませんので、相続や遺言に関するご質問も

お寄せください。

【2018年8月10日更新】

相続法改正で、自筆遺言書の方式緩和が決定され、

財産目録をパソコン等で作成できるようになりますが、

施行は2019年1月13日とされています。

ということは、今年の日付を記載した遺言書に

印刷した財産目録を添付したものは無効となりますので

注意してください。

施行前に自筆遺言を作成されたい方は、財産の明細も

全て自筆で記載しましょう。

あるいは、公正証書遺言を作成されるのも確実だと思います。


【2018年8月17日更新】

弊所による8月中の大田区民向けの相続、遺言等に関する無料相談会は、

下記の通り空きがございますので、お気軽にご予約ください。

8月21日(火)13時〜16時

8月23日(木)10時〜11時、13時〜15時

8月28日(火)10時〜11時

8月30日(木)13時〜16時

2018年8月23日更新】

子や孫への教育資金を一人当たり1500万円まで非課税化する時限措置が、

2018年度末で終了いたします。

子や孫が30歳になるまで教育資金を引き出せ、

高齢者から現役世代への資産移動となり、相続対策の意味合いもあるようです。

一方で、貧富の差が教育の格差につながるという弊害も

指摘されているようですが、

既にこの措置で約20万件の信託口座が契約されたそうです。

【2018年8月24日更新】

DV等支援措置により、ドメスティックバイオレンスやストーカー行為の

被害者を対象に、加害者や行政書士等の特定事務受任者に対して、

住民票や戸籍の付票等の交付を制限しています。

しかしながら、特定事務受任者が依頼人の氏名を明示することなく

被害者の住民票等を取得し、加害者に情報が漏れるといった事故が多く

発生しているそうです。

弊所では、相続手続きや遺言書作成で必要となる戸籍や住民票は、

できる限り依頼人に取得していただいております。

状況により依頼人が取得できない場合は、依頼人の身分証、

及び取得の正当性、合法性を確認させていただき、

役所への申請書に明記させていただいております。

相続手続等の正当な理由なく、別居中の配偶者や、離婚した配偶者、

あるいは親族でもない異性の住民票や戸籍の取得は、

一切お引き受けいたしません。


【2018年8月27日更新】

ある住宅メーカーのアンケート調査によると、一戸建の家を持ち、

子がいる50歳代に「家を誰に相続させるか」との問に、

「決まっていない」と回答した方が55%だったそうです。

70歳代でも51%が決まっていないと回答したそうです。

誰が家を相続するか決めていないわけですから、

預貯金等の他の財産に関しても、

どのように相続させるか決めていないように思われます。

当然、遺言書は作成されてないでしょうから、

多くは相続発生後に家族で協議することになると思います

相続に対する心配は色々とあるものの、

行動には移さないまま年月が過ぎていくという方が多数のようです。

【2018年8月28日更新】

個人が相続した株式を、相続後3年以内に売却して利益が出た場合、

売却益から相続税分を差引ける特例があります。

「3年以内」という制限があるため、株式の売却を助長しています。

金融庁では、この3年という期限を撤廃し、株式の長期保存を

促し、株式市場の安定を推進すよう検討しているようです。

【2018年8月29日更新】

8月23日に子や孫への教育資金の贈与に対する無償化が、

平成30年度末にて期限が来ると記載致しましたが、

文科省はこの制度の恒久化、及び30歳までという

適用年齢の引き上げを求めることを決定したそうです。


【2018年8月30日更新】

テレビドラマ等で、死期が迫った人が弁護士等に遺言を述べ、

遺言の有効性をめぐって相続人同士が争うといったシーンを

時々見うけます。

このように、死が迫っているために自筆で遺言書を書けない場合、

危急時遺言として口頭で遺言を作成できます。

ただし、相続人や4親等以内の親族を除き、3名の証人が必要です。

証人が遺言者が話した言葉を筆記し、署名・押印します。

現実的には、かなりハードルが高い遺言かと思います。

【2018年8月31日更新】

高齢者の原戸籍等を見ると「家督相続」という言葉が

記載されている場合があります。

昭和22年に相続法が改正されるまでは、基本的に親の財産は

全て長男が相続するのが当然でしたので、

「〇〇が家督を相続する」といった文言が

多くの戸籍に記載されていました。

大正、及び昭和初期に生まれた方々は、この「家督相続」を

自ら経験してきています。

法律が変わったからといって、経験に根ざした意識を切り替えるのは

容易ではないのかもしれません。

家督相続の経験のない相続人と相続に関する意識が異なるのは

仕方ないのかもしれません。

【2018年9月4日更新】

次回の東京都行政書士会大田支部による無料相談会は、

9月27日(木)

13時〜16時

大田区役所(蒲田)1階

にて開催されます。

相続、遺言等のご相談も承っていますので、お気軽にお越しください。

予約は必要ございません。

 

【2018年9月7日更新】

日本に居住の外国籍の方、日本に帰化された方、

海外に居住の日本籍の方等、日本の法律以外に、海外の法律が絡む

相続関係のご相談の多くは、解決に多大の労力と時間を要します

事前に遺言書を作成されたり、必要書類を揃えたりと、

色々と努力されたような場合でも、2か国の法的な要件を満たしていないために、

無効となったり、想いと違った結果を招くような結果になることもあります。

国籍、居住地等に関して、2か国以上が絡む場合、

遺言作成、信託契約締結、相続手続等は、行動に移る前に

一度は専門家の意見を聞かれては如何でしょうか。

 

【2018年9月13日更新】

改正相続法では、婚姻期間が20年以上の夫婦が、

一方の配偶者に自宅を生前贈与した場合、

特別受益に当たらないと【推定】されるとのことです。

「特別受益に当たらない」とは規定していません。

遺言書等の文書でご自身の意思を明確にしておくことをお勧めいたします。

 

【2018年10月4日更新】

法務省は不動産の活用、空家の解消を図るべく、

遺産分割に10年の期限を設けるよう検討しています。

詳しくは「今後の相続法改正」のページをご覧ください。

 

【2018年10月19日更新】

大田区の行政書士による無料相談会が下記の通り開催されます。

相続・遺言、成年後見、会社設立、各種許認可申請、外国人の在留・帰化等

のご相談を承ります。

日時:2018年10月19日(金) 10時~16時

会場:大田区役所 本庁舎3階

予約は必要ございません。

 

【2018年10月26日更新】

遺産の受取る割合を生前に譲渡した場合に

「贈与」に該当するかが最高裁によって判断されました。

最高裁は「贈与」と判断したため、譲渡されなかった相続人には、

遺留分が認められるようになりそうです。

不動産や預貯金と同様に、〇〇の割合を譲渡するとしても、

「贈与」とみなされるということです。

 

【2018年11月2日更新】

昭和22年に家督相続制度は廃止され、法定相続という制度ができました。

当時の戸籍には「〇〇が家督を相続する」といった記載を目にします。

平成も30年を最後に新しい元号になりますが、

「長男だから〇〇」という概念はいまだに残っています。

例えば「長男だから親の面倒をみるのが当然」という意見を耳にしますが、

一方で、「相続権は兄弟姉妹が平等」という法律があります。

本来であれば、兄弟姉妹は権利も義務も平等なのですが、

平等にはしにくいのが現実です。

その結果、場合によっては争いが起きてしまいます。

ですから、生前の対策が不可欠なのではないでしょうか。

 

【2018年11月6日更新】

子や孫への教育資金の贈与を非課税にする制度は、

今年の3月時点で、約19万件が契約されているそうです。

この制度は、2019年3月末で廃止されますが、

さらに2年間の延長が検討されています。

0歳から30歳までの対象年齢や、1500万円の上限の

見直しが議論されるようです。

 

【2018年11月9日更新】

理容店、美容院、飲食店、クリーニング店、酒小売店等を営む個人事業主が、

相続によってではなく、生前に事業を引継ぐ場合、

法律では経営者が一旦廃業し、後継者が新たに新規開業することになります。

例えば、飲食店では生前に事業を承継する場合、

あらためて営業許可申請書、設備の配置図、保健所の検査等が必要になります。

政府は、個人事業の廃業の増加をくい止めるため、

事業承継の手続きを簡素化する法改正を検討しています。

相続時における事業承継と同様に、申請書と数枚の関連書類だけで

事業を引継げるようにするようです。

 

【2018年12月12日更新】

23歳から30歳未満の子や孫への教育資金の贈与1500万円が

非課税になる制度は、2018年末で期限切れとなりますが、

政府は2年間の延長を検討しているそうです。

ただし、現在、500万円まで認められている趣味や習い事、

スポーツジムの個人レッスン等は除外される見通しです。

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