大田相続サポートオフィス

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外国人の相続税

  相続などで財産を取得した時に、外国に居住していて

日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産

だけが相続時の課税対象になります。

ただし、次の何れかに該当する人が財産を取得した場合には、

日本国外にある財産についても相続税の対象になります。


財産を取得したときに日本国籍を有していた人で、

  被相続人または財産を取得した人が被相続人の死亡した日前

  5年以内に日本国内に住所を有したことがある。

(例)日本人の女性と結婚して、日本で暮らしていた外国人が、

    昨年に妻と一緒に母国に帰国した後に死亡し、日本人の妻が

    相続人となった場合、

    外国人の夫の母国にある財産、及び日本にある財産も

    相続税の対象になります。

財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、

   被相続人が日本国内に住所を有している。

(例)外国人の夫婦が日本に居住し、夫が日本で亡くなり、

    妻が相続人になった場合、夫の所有する母国の財産、及び

    日本にある財産が相続税の対象となります。

 外国人や外国人と結婚する日本人が日本で生活をする場合、

海外にある財産も日本の相続税の対象となります。

母国に相続税がないので安心されている方も、

日本の相続税を学習されることをお勧めいたします。

また、海外で暮らす日本人も同様です。

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