大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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相続などで財産を取得した時に、外国に居住していて
日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産
だけが相続時の課税対象になります。
ただし、次の何れかに該当する人が財産を取得した場合には、
日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
被相続人または財産を取得した人が被相続人の死亡した日前
5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
(例)日本人の女性と結婚して、日本で暮らしていた外国人が、
昨年に妻と一緒に母国に帰国した後に死亡し、日本人の妻が
相続人となった場合、
外国人の夫の母国にある財産、及び日本にある財産も
相続税の対象になります。
② 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、
被相続人が日本国内に住所を有している。
(例)外国人の夫婦が日本に居住し、夫が日本で亡くなり、
妻が相続人になった場合、夫の所有する母国の財産、及び
日本にある財産が相続税の対象となります。
外国人や外国人と結婚する日本人が日本で生活をする場合、
海外にある財産も日本の相続税の対象となります。
母国に相続税がないので安心されている方も、
日本の相続税を学習されることをお勧めいたします。
また、海外で暮らす日本人も同様です。
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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
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「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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