大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
                                Fontana Int’l Administrative Law Office

                                          〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12

営業時間
9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
アクセス
「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

葬儀費用は相続財産から差引けることは、

く知られていることですが、法事の費用や墓地、

仏壇の購入費等、控除できないものもあります。

墓地や仏壇は相続財産には含まれませんが、

購入時期が相続開始前後により異なりますので、

下記の通りまとめておきます。

下記の財産は相続財産から除かれますので、

相続税は掛かりません。

①墓所、霊廟、祭具等

②公益事業用財産

③ 心身障害者扶養共済制度に基づく受給権

④ 生命保険金等で法定相続人一人あたり500万円

     (同一生計者の場合)

⑤ 死亡退職金等で法定相続人一人あたり500万円

⑥ 公益法人等への寄付金

相続財産から差引かれるものを一覧にまとめました。

① 金融機関等からの借入金

② クレジットカード等の未払金

③ 事業者の買掛金、未払金

④ 亡くなる前の医療費、入院費

⑤ 葬儀費用

⑥ 未払の税金

葬儀費用とされるものと、葬儀費用とされないもの

があります。下記の非葬儀費用は、相続財産から

差引かれませんので、注意してください。

【葬儀費用】

① 葬式費、葬送費、埋葬費、火葬費等

② 葬式で施与した相当な金品

③ 通常、葬式に伴う費用

④ 死体の捜索、運搬等の費用

【非葬儀費用】

① 墓碑、墓地等の購入、借入費用

② 法事等の費用

③ 香典返しの費用

④ 仏具の購入費用

 会社員が亡くなられた場合の死亡退職金、

功労金は「みなし相続財産」として相続財産に

算入されます。

ただし、相続人一人につき500万円が

非課税となります。

一方、弔慰金に関しては、業務上での死亡か、

業務以外での死亡によって下記の通り、

非課税枠が異なります。

  • 業務以外での死亡の場合

   月額給与の6か月分が弔慰金として非課税となり、

   それ以上の分は退職金の扱いとなります。

  • 業務上での死亡の場合

   月額給与の3年分が弔慰金として非課税となり、

   それ以上の分は退職金の扱いとなります。

通常は社内規定で支払いの名目が制定されて

おりますので、会社の支払い名目が何であるかを

確認して算出する必要があります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3731-3492

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

  • お役立ち情報

  • 相続手続サポート

  • その他のサービス

  • 事務所紹介

  • お客様相談室

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

フォンタナ
国際行政書士法務事務所

住所

〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12

アクセス

電車では「雑色駅」より徒歩7分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

主な対応エリア

大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

東京商工会議所