大田相続サポートオフィス

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葬儀費用は相続財産から差引けることは、

く知られていることですが、法事の費用や墓地、

仏壇の購入費等、控除できないものもあります。

墓地や仏壇は相続財産には含まれませんが、

購入時期が相続開始前後により異なりますので、

下記の通りまとめておきます。

下記の財産は相続財産から除かれますので、

相続税は掛かりません。

墓所、霊廟、祭具等

②公益事業用財産

心身障害者扶養共済制度に基づく受給権

生命保険金等で法定相続人一人あたり500万円

     (同一生計者の場合

死亡退職金等で法定相続人一人あたり500万円

公益法人等への寄付金

相続財産から差引かれるものを一覧にまとめました。

金融機関等からの借入金

クレジットカード等の未払金

事業者の買掛金、未払金

亡くなる前の医療費、入院費

葬儀費用

未払の税金

葬儀費用とされるものと、葬儀費用とされないもの

があります。下記の非葬儀費用は、相続財産から

差引かれませんので、注意してください。

【葬儀費用】

葬式費、葬送費、埋葬費、火葬費等

葬式で施与した相当な金品

通常、葬式に伴う費用

死体の捜索、運搬等の費用

【非葬儀費用】

墓碑、墓地等の購入、借入費用

法事等の費用

香典返しの費用

仏具の購入費用

 会社員が亡くなられた場合の死亡退職金、

功労金は「みなし相続財産」として相続財産に

算入されます。

ただし、相続人一人につき500万円が

非課税となります。

一方、弔慰金に関しては、業務上での死亡か、

業務以外での死亡によって下記の通り、

非課税枠が異なります。

  • 業務以外での死亡の場合

   月額給与の6か月分が弔慰金として非課税となり、

   それ以上の分は退職金の扱いとなります。

  • 業務上での死亡の場合

   月額給与の3年分が弔慰金として非課税となり、

   それ以上の分は退職金の扱いとなります。

通常は社内規定で支払いの名目が制定されて

おりますので、会社の支払い名目が何であるかを

確認して算出する必要があります。

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