大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
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葬儀費用は相続財産から差引けることは、
く知られていることですが、法事の費用や墓地、
仏壇の購入費等、控除できないものもあります。
墓地や仏壇は相続財産には含まれませんが、
購入時期が相続開始前後により異なりますので、
下記の通りまとめておきます。
下記の財産は相続財産から除かれますので、
相続税は掛かりません。
①墓所、霊廟、祭具等
②公益事業用財産
③ 心身障害者扶養共済制度に基づく受給権
④ 生命保険金等で法定相続人一人あたり500万円
(同一生計者の場合)
⑤ 死亡退職金等で法定相続人一人あたり500万円
⑥ 公益法人等への寄付金
相続財産から差引かれるものを一覧にまとめました。
① 金融機関等からの借入金
② クレジットカード等の未払金
③ 事業者の買掛金、未払金
④ 亡くなる前の医療費、入院費
⑤ 葬儀費用
⑥ 未払の税金
葬儀費用とされるものと、葬儀費用とされないもの
があります。下記の非葬儀費用は、相続財産から
差引かれませんので、注意してください。
【葬儀費用】
① 葬式費、葬送費、埋葬費、火葬費等
② 葬式で施与した相当な金品
③ 通常、葬式に伴う費用
④ 死体の捜索、運搬等の費用
【非葬儀費用】
① 墓碑、墓地等の購入、借入費用
② 法事等の費用
③ 香典返しの費用
④ 仏具の購入費用
会社員が亡くなられた場合の死亡退職金、
功労金は「みなし相続財産」として相続財産に
算入されます。
ただし、相続人一人につき500万円が
非課税となります。
一方、弔慰金に関しては、業務上での死亡か、
業務以外での死亡によって下記の通り、
非課税枠が異なります。
月額給与の6か月分が弔慰金として非課税となり、
それ以上の分は退職金の扱いとなります。
月額給与の3年分が弔慰金として非課税となり、
それ以上の分は退職金の扱いとなります。
通常は社内規定で支払いの名目が制定されて
おりますので、会社の支払い名目が何であるかを
確認して算出する必要があります。
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