大田相続サポートオフィス

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今日の相続一言④

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【2014年9月12日更新】

外国人の相続手続きに必要な戸籍の取得は、

状況によっては独自にできない場合もあります。

このような場合は、在日韓国人、韓国人、中国人、台湾人等の

戸籍の取得を専門に行っている事務所があります。 

困ったときは、このような事務所に依頼されるのも一つの方法です。

戸籍を取得した後は、日本人の相続と変わらない場合が多いため、

比較的容易に手続きができます。

 

【2014年9月11日更新】

生産緑地の解除に関する記事を、「市街地の農地相続」の

ページに追記いたしました。

営農を続けられるか、あるいは宅地化して土地を有効利用

されるか、シュミレーションが重要かと思います。

 

【2014年9月10日更新】

相続税対策のために、ローンが残っている賃貸アパートを

贈与した場合、ローンも含めて贈与すると負担付贈与となり、

譲渡所得税が課税されたり、一般的な取引価格で評価されたりと、

注意すべき場合があります。

事前に税理士等に相談されることをお勧めいたします。

 

【2014年9月9日更新】

広大地の適用条件に関して、誤解されている方が多いようですので、

「広大地の評価」のページを追加いたします。 

 

【2014年9月8日更新】

次回の東京都行政書士会 大田支部による相談会は、

9月25日(木) 13時~16時、

大田区役所1階ロビーにて開催されます。

予約は不要ですので、お気軽にお越しください。

 

【2014年9月5日更新】

相続時精算課税制度のページを、2015年1月からの相続税法

改正に伴い、変更、加筆いたしました。

 

【2014年9月4日更新】

相続における土地の評価は、確固たる法則に基づくのではなく、

最終的には税務署の判断に委ねられます。

相続を得意とする税理士に依頼して評価額が下がる場合も

ありますので、気になる方は相談されては如何でしょうか。

 

【2014年9月3日更新】

ここ大田区蒲田、六郷は在日朝鮮人、韓国人の方が比較的多いようで、

相続に関する相談数が増加しておりますが、

これらの方々の相続を専門とする行政書士は多くはないようです。

今後、外国人の相続のページ内で在日関係の記事を充実 

させていく予定です。

多少なりと参考になれば幸いです。

 

【2014年9月2日更新】

特別永住者である在日朝鮮人、あるいは在日韓国人の方が

遺言書を作成される場合、

本国と日本のどちらの法律を適用されたいかを明記し、

日本の法律を準拠されたいのであれば、

公正証書遺言にされることをお勧めいたします。 

 

【2014年9月1日更新】

一時払い終身保険を契約できる年齢が引き上げられてきました。

ある保険会社では90歳に引上げました。

相続税対策としての需要が増加しているということでしょうか。 

 

【2014年8月29日更新】

生命保険金を利用して、相続人である子供たちへの遺産配分を

公平にしようと考えている方もいるかもしれません。

しかし、生命保険金は税務上は別として、相続財産ではありません。

生命保険金を受け取った相続人が、遺産分割に異議を唱えた場合、

保険金を除外した遺産に対して分割することになります。

受取人を誰にするかが重要となります。

 

【2014年8月28日更新】

登記簿上の地番が判らずに困っている方が多いようですので、

「土地の歴史の調べ方」のページに、

住所から地番を調べる方法を記載いたしました。

 

【2014年8月27日更新】

「土地の歴史の調べ方」のページをアップいたしました。

昔の航空写真等の検索方法も記載しておりますので、

是非一度ご覧ください。

昭和22年と38年の大田区の様子も閲覧でき、

忘れかけていた子供の頃の記憶がよみがえります。

 

【2014年8月26日更新】

相続で故郷等の不動産を受継ぐ場合などでは、

その土地の歴史を全く知らないこともあります。

土砂災害や洪水、液状化等の災害にまつわる地名が、

長い年月とともに変更されている場合も多くあります。

市区町村変遷、旧土地台帳、土地条件図等、

土地に関する情報の収集に役立つページを

近日中にアップする予定です。

 

【2014年8月25日更新】

遺産分割でよく問題になるのが、相続財産の預貯金の金額です。

「貯金通帳を隠している」、「預貯金を使い込んだ」等、

疑心暗鬼の状態に陥る方も居ります。

「かなりの貯金があった」と記憶されている場合、それがどの時点であるかを

考える必要があります。

年金生活者であれば、数十年の間に生活費として

数千万円程度の預金は使い果たしている場合もあります。

状況次第ですが、このような状態にならぬよう、預貯金の通帳等は

相続人全員に最初に開示されては如何でしょうか。

 

【2014年8月21日更新】

遺言書を作成したほうが良いと思ってはいても、

実際に行動に移す人はまだ少数のようです。 

高齢になると行動力が低下し、

想いだけで止まってしまうのかもしれません。

やはり、心身ともに健康な内に実行されるのが

望ましいのではないでしょうか。

 

【2014年8月20日更新】

相続人の中の一人を相続の話合いから排除して、

他の相続人たちが遺産分割を決めてしまい、

結果的に話がこじれるという場合が多くあります。

それぞれ事情はあるにせよ、信頼関係が崩壊すれば

相続人全員の不利益となります。

先ずは公平な話し合いをされることをお勧めいたします。

 

【2014年8月19日更新】

次回の大田区行政書士会による無料相談は、

8月28日(木)13時~16時です。

ご相談がございましたら、大田区役所の1階ホールにお越しください。

予約は不要となっております。 

 

【2014年8月18日更新】

お盆にかけて、親族間で相続の話合いをされた方も

多いかと思います。

幸いにして話がまとまった場合は、速やかに事務処理に

着手されることをお勧めいたします。

時間が経過すれば、外からまた色々な意見が寄せられたり、

決断が揺らいだりと、また振り出しに戻る場合もあります。

 

【2014年8月7日更新】

放置された空家が社会問題となっています。

相続した家をそのまま管理せずに放置されている方も多いと思います。

家屋が建ててあれば、土地の固定資産税は1/6に減免されていますが、

将来は優遇の見直しも考えられます。

 

【2014年8月6日更新】

日本では法定相続人の確定のために、戸籍を遡って調査をしますが、

戸籍制度が無い国々もあります。

婚姻証明書や家族関係登録簿、或いは宣誓供述書等、

各国の制度により証明書類を収集することとなります。 

 

【2014年8月5日更新】

一時期話題になっていた、土地と住宅を担保にして、

老後の生活資金を金融機関より借り入れるリバースモーゲージという

言葉をあまり耳にしなくなってきたと感じます。

相続が発生した時点で、不動産の所有権が金融機関に移るため、

相続人と金融機関との間に争いが生じる場合もあるようです。

考えてみれば、他の選択肢もあるのですから、契約条件を精査する

ことが重要かと思います。

 

【2014年8月4日更新】

ある生命保険会社が90歳以上の約1万人の契約者を

調査したところ、約2割の方が既に亡くなられていたとのことが判り、

約60億円の保険金が未払いであっととのことです。

相続人がいない、認知症になっていた、相続人が保険契約を

把握していなかった等、理由はいろいろとあるようです。

やはり、健康に自信があるうちに預貯金、株、債券、保険等の

財産の明細を書き写しておくことをお勧めいたします。

そして、遺言まで着手されれば、なお一層安心ではないでしょうか。 

 

【2014年8月1日更新】

亡くなる前の3年以内に贈与を受けた場合、

その財産は相続財産に加算されますが、

相続人でない人への贈与は加算対象にはなりません。 

もちろん贈与税は支払うことになります。

 

【2014年7月31日更新】

相続税率が引き上げられる一方で、20歳以上の子や孫への

贈与税率を引下げたり、教育資金の贈与を無税としたり、

意図するのは高齢者の保有する財産の流動化です。

この改正をいかに活用するかが節税のポイントかと思います。 

 

【2014年7月30日更新】

ある税理士法人の試算によると、来年の相続税改正により、

三大都市圏で新たに約400万世帯が課税対象になり、

全体の7割弱を占めるそうです。

やはり高い地価が影響するのだろうと思います。

 

【2014年7月29日更新】

貯蓄性の高い生命保険の契約が急増しているそうです。

来年からの相続税の増税に対し、

対策を検討されている方が多いようですが、

取りあえずは専門家に依頼して、資産の評価から 

取り組んでは如何でしょうか。

 

【2014年7月28日更新】

税制調査会の試算では、2015年からの相続税の増税に伴い、

相続税が課税される人が5割程度増加するとのことでしたが、

金融機関の調査では倍に増加するとのことです。

 ある税理士法人の調査によると、

東京都では親や配偶者が亡くなった場合、二人に一人は

相続税の申告が必要になるとのことです。

 

【2014年7月25日更新】

建物建設に掛かる消費税はかなりの金額になりますが、

2015年10月から消費税が10%に引き上げられる場合、

2015年3月末までに建築の請負契約を完了すれば、

8%の消費税が適用されます。

 

【2014年7月24日更新】

相続対策を考えていないと回答される理由に、

「兄弟仲が良い」ことを理由としている方が多くいらっしゃいます。

しかし、相続となると兄弟同士に止まらず、その配偶者、甥姪等、

色々な方が関与してくる場合があります。

こうなると、想定していない状況に陥ることもありえます。

 

【2014年7月23日更新】

子や孫への教育資金の贈与を1,500万円まで非課税とする制度は、

2015年末までとされていますが、

2~3年間延長する方向で審議が進められているそうです。

また、教育資金に限定せず、範囲の拡大も検討されているそうです。

 

【2014年7月22日更新】

日経の調査によると、相続に関して

「政府が考えるべき対策は?」の第一位は、

「自宅を相続しやすくする」ということでした。

多くの方は自宅に掛かる相続税の軽減を考えているのではないかと

思いますが、現実的には、兄弟姉妹等による自宅の分割でもめる

ことではないかと考えます。

これは政府というより、親族間の問題ですので、

国民が各自対策を考える必要があるのではないでしょうか。

 

【2014年7月18日更新】

相続対策を考えていない方々の多くは、

どうすれば良いのか判らないと回答したそうです。

判らないのであれば、専門家に相談されればよいことです。

各地の行政書士会や弁護士会、司法書士会等が

無料相談会を開催していると思います。

 

【2014年7月17日更新】

日経の調査によると、相続対策を考えていると回答された方々の

具体的な対策は、

1位 「家族と話し合う」

2位 「遺言」

とのことです。

さすがに対策を考えている方々は、相続というものを

良く理解されていると感じます。

 

【2014年7月16日更新】

東京都内においては、相続税が課税される方の割合は

6%程度とのことですが、

来年には20%程度に引きあがるとの見方があります。

これは税金の話ですが、何かしら親族間で争いになる割合は、

このような数字ではなく、はるかに高いのではないかと思います。

 

【2014年7月15日更新】

日経新聞の調査によると、

「相続に関心が有る」と回答された方は約61%、

また、「相続対策を考えている」と回答された方は約16%

とのことです。

対策を考えていない方の最も多い理由は、

「相続するような財産がない」とのことです。

 

【2014年7月14日更新】

相続された不動産を兄弟などで共有名義とされる方が

増加しているように感じます。

このような場合、その先どのようにするのかも

ある程度は話し合っておいた方が良い気がします。

相続人が増えているであろう次の世代では、

ますます協議が難しくなる場合があります。

 

【2014年7月11日更新】

昨日、固定資産税の軽減特例を説明いたしましたが、

同様に都市計画税の軽減もあります。

固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%ですが、

都市計画税も

200㎡以下の部分は3分の1、

200㎡を超える部分は3分の2

へと軽減されます。

相続した家屋を解体する場合、固定資産税も

考慮されることをお勧めいたします。

 

【2014年7月10日更新】

土地と古い家屋を相続した後、

家屋を解体して更地とした場合、固定資産税が

大幅に増税されて驚くことがあります。

住宅用地の固定資産税は、

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)では6分の1

一般住宅用地(200㎡を超える部分)では3分の1

に軽減されていますが、更地にしてこの軽減が適用

されなくなってしまい税額が大幅に引き上げられます。

 

【2014年7月9日更新】

相続発生時に後見人の親族が遺産の残高に

疑問を抱かれる場合が多くあります。

任意後見であれば、必ず後見人の監督人が任命されていると

思いますので、金融財産の使途を確認されては如何でしょか。

 

【2014年7月8日更新】

将来の老後に備えて、親族を後見人とする任意後見契約を

締結される方が増えていますが、

いざ相続となった場合、遺産の預貯金が少なすぎる、

知らないところで他の親族に贈与したのではないか、

親族の後見人が使い込んだのではないかといった

疑念をよく耳にします。

場合によっては、信頼できる行政書士や弁護士等の専門家と契約、

或いは信託銀行の活用が良い場合もあります。

 

【2014年7月7日更新】

相続等で取得した家を解体して、更地で売った場合、

解体から1年以内の契約であれば、

3000万円の譲渡所得控除を受けられます。

解体、売却は計画的に行うことをお勧めいたします。

 

【2014年7月4日更新】

相続前に自宅を売る場合、住まなくなってから3年目の

年末までに売れば、譲渡所得3000万円までは

税金が掛かりません。

これを過ぎると所有期間5年以上の場合で、

20.315%が課税されます。

 

【2014年7月1日更新】

配偶者の税額軽減を利用すれば、取りあえずは相続税を

軽減できますが、二次相続で想定外の課税にあわてる場合もあります。

絶対的な対策は有りませんので、想定できるシュミレーションを

相続に強い税理士等に依頼されては如何でしょうか。

 

【2014年6月30日】

マンションの同一棟内に、親と子の家族が別々の部屋で

居住している場合、登記の方法によっては、

小規模住宅等の特例が適用される場合があります。

このような場合は不動産登記の方法に注意しましょう。

 

【2014年6月27日更新】

相続税を払いすぎていた場合、申告期限後5年以内であれば、

更生の請求ができます。

特に不動産の評価方法に疑問がある場合、

相続に強い税理士事務所に相談されては如何でしょうか。

 

【2014年6月26日更新】

現在のところ「取得費加算の特例」は、

相続した全ての土地に対して取得費が加算されますが、

2015年1月からは、売却した不動産に限定されますので、

場合によっては大幅に増税される可能性があります。

相続税に加えて譲渡取得税も考慮した事前の対策を

検討しておきましょう。

 

【2014年6月25日更新】

相続で取得した財産を3年10か月以内に売却した場合、

「取得費加算の特例」という制度があります。

取得費を高くして取得税を軽減できるということです。

遺産分割協議を行う場合、この点についても考慮しておけば、

税務上有利になることがあります。

 

【2014年6月24日更新】

以前にもお伝えしましたが、

東京都行政書士会大田支部による次回の無料相談会は、

6月26日(木)です。

1時~4時に大田区役所の1階にお越しください。

 

【2014年6月23日更新】

相続等の初回無料相談は、30分程度とさせていただきます。

 

【2014年6月20日更新】

主な相続財産が不動産のみといった事例は多くあります。

分割するためには、売るほかに手が無い場合もあります。

問題はその家に一部の相続人が住んでいる場合です。

早く売ってお金にしたいという相続人がいる一方、

居住されている方にとっては、思い出が詰まった家かもしれません。

このような場合は、気持ちを整理する時間が必要ではないでしょうか。

横暴な催促を受ければ、家に固執する気持ちが

ますます強まることもあります。

 

【2014年6月19日更新】

充分な話し合いも無いまま、一方的に遺産分割協議書が届き、

印鑑証明を付けて署名・押印を依頼されたという苦言を数多く聞きます。

法事等で親族が集まったときに、独断的な主張は避け、

分割の合意に向けて、相手の立場を考慮し、できる限り尽力

することが重要です。

親族の関係は一旦こじれてしまうと、

簡単には修復できない場合もあります。

 

【2014年6月18日更新】

三井住友信託銀行では、遺言信託の手数料30万円を、

5,000万円以上の大口取引者に限り無料とするそうです。

2015年1月からの相続税法改正に伴い、

相続マネーの争奪戦が激化しているようです。

 

【2014年6月17日更新】

「相続定期預金」という商品を発売した銀行があります。

相続預金の流出を防ぐために、

店頭表示金利に上乗せして優遇するものです。

特に地方銀行の場合は、預金が域外に流出する

ことが考えられますので、繋ぎ止めを意図した商品のようです。

 

【2014年6月13日更新】

次回の行政書士会大田支部による相談会は、

6月26日(木)13時~16時ですので、

相続等に関してご相談が有る方は大田区役所1階に越しください。

予約は不要です。

 

【2014年6月12日更新】

家庭裁判所による遺産分割調停は年間1万件を超えているそうです。

調停には平均1年弱程度の期間を要し、6割強の事案で調停が

成立したそうです。

調停が成立しなかった場合は、審判に移行し、それでも不服な場合は

高等裁判所での審理となります。

調停、審判、裁判などを行った後、親族関係がどのようになったのか、

あれこれ考えてしまいます。

 

【2014年6月11日更新】

自筆遺言書に基づいて銀行預金等を引出す場合、

家庭裁判所の検認証書を要求されます。

自筆遺言の場合、隠匿したとか、破棄したとか、開示しないとか、

様々な問題が起きる場合があります。

問題が少しでも予見される場合は公正証書遺言を

お勧めいたします。

 

【2014年6月10日更新】

祖父母が亡くなり、親も既に亡くなっていた場合、

その子が代襲相続人となりますが、親の兄弟も既に亡くなっていると、

従兄弟たちが相続人となります。

唯一の遺産である家に従兄弟の一人が住んでいるような場合、

家を売り払って遺産を分割することも困難となる場合があります。

このような状況が予想される場合、

遺言、生前贈与、生命保険の活用等、事前の対策が重要です。

 

【2014年6月9日更新】

商法32条では、「この法律の規定により署名すべき場合には、

記名押印をもって、署名に代えることができる」となっておりますが、

自筆遺言の場合のように、署名を条件とする書類もあります。

記名と署名の違いに注意しましょう。

 

【2014年6月6日更新】

間口の狭い土地を2名が前後に別けて各2分の1を相続したのち、

道路面を相続した方が後の土地との境に塀を建てて、

後を相続した方は自分の土地に入ることもできない。

このような有りえないような状況に陥ることもあります。

2名の共有とすることすらできなかった激しい争いは、

けして珍しいことではありません。

 

【2014年6月5日更新】

長年に渡り介護してきた親が亡くなった場合、

介護してきた子は遺産を多くもらいたいと考える一方、

介護の期間は家賃も払わずに同居したのだから、

家賃相当分を分割額から差引くべきだと考えたりする子のいます。

現実、この寄与分を裁判所に認めてもらうのは容易ではありません。

要支援程度の方を介護しても親族の義務と

判断されることが一般的です。

このような状況では、やはり遺言書を作成して争いにならないように

配慮が必要かもしれません。

 

【2014年6月4日更新】

遺産の預貯金を引出す場合、想像以上に時間を要します。

例えば、ゆうちょ銀行では、相続確認表を郵便局に提出した後に

1週間程度で必要書類一覧表が送られてきて、

被相続人の連続した戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明書、

貯金等相続手続請求書等を貯金事務センターに送付します。

問題が無ければ数週間程度で完了の通知が届き、

指定の口座に入金されます。

順調にいっても一か月近い日数を要することとなります。

他の銀行にも預金が有れば、同様の手続きを行うことになりますので、

思いのほか時間が掛かることになります。

 

【2014年6月3日更新】

亡くなった夫の相続人には夫の兄弟姉妹が含まれ、

その多くが既に亡くなられ、その子たちが(甥姪)が

代襲相続人となり、数えれば10人以上。

しかも遺産は自宅だけといった事例もあります。

遺言書さえあれば、会ったこともない甥姪達の放棄の承諾を

得るのに1年以上も費やすこともなかったかと思います。

 

【2014年6月2日更新】

不動産を相続して移転登記を申請する場合や、

銀行預金を引き出す場合、

被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要と

なりますが、他の相続人が既に亡くなられていて、

その子が代襲相続する場合は、その亡くなられた方の

連続戸籍も必用となります。

見落としがちですので注意しましょう。

 

【2014年5月30日更新】

土地を売ることを条件に相続税の立替払いを行う

不動産会社が増えています。

10か月間という納税期限内で納得のいく価格で売却できない場合、

最後の手段として選択の余地があるかもしれません。

 

【2014年5月29日更新】

相続の放棄をされる場合、配偶者や子が放棄すると、

次は親、兄弟が相続人となりますので、

知らない間に負債の相続人になってしまう場合があります。

相続放棄を申述されるときは、次の相続人も含めて、

一度に対象となる親族全員で行うことで解決できます。

詳しくは相続に詳しい弁護士にご相談されることを

お勧めいたします。

 

【2014年5月28日更新】

代襲相続等により、会ったこともない叔父や叔母等の

遺産を相続することがあります。

もちろん法定相続分として遺産を受取る権利はありますが、

配偶者にとっては合点がいかない場合もあります。

他方、先祖代々の土地が配偶者の親族に移ってしまう

といったこともあります。

見方を変えれば、何が正当であるかも断定することが困難となります。

特に子供がいない夫婦の場合、遺言書が紛争の防止に

欠かせないかと考えます。

 

【2014年5月27日更新】

相続財産である家に一部の相続人が居住している場合、

他の相続人から立ち退きを求められることがよくあります。

一旦、共有名義として使用貸借の状態で住み続けることを

合意できないのであれば、売却を余儀なくされる場合もあります。

気持ちの切り替えが必要な時もあるのではないでしょうか。

 

【2014年5月26日更新】

遺産分割案に納得がいかないときに、

相続税の申告が必要な場合や、相続放棄を考えていない場合を除き、

状況によっては、署名押印をせずに

しばらくの間放置するのも一つの方法です。

ただし、一旦は行政書士、司法書士、弁護士等で

相続に詳しい専門家に注意点を確認されることをお勧めいたします。

 

【2014年5月23日更新】

父親が亡くなった場合で、相続人間の争いを避けるため、

一旦、全て母親が相続するといった事例が多くありますが、

問題の先送りによる争いの激化、

及び多額の相続税が課税されるなど、

思いもよらぬ事態に陥る場合があります。

次の相続も充分に考慮した対処が必要かと思います。

 

【2014年5月22日更新】

相続による不動産の移転登記に期限はありませんが、

根抵当権等の合意による登記は、相続開始後6か月以内に

行わないと元本が確定したと見なされますので注意が必要です。

このような場合は速やかに司法書士等の専門家にご相談

されることをお勧めいたします。

 

【2014年5月21日更新】

遺言書等で法定相続人以外の方に遺産を譲る場合、

「遺贈」となりますが、相続税が課税される場合は、

税額が2割加算となりますので、支払う税金も考えておくことを

お勧めいたします。

 

【2014年5月19日更新】

小規模宅地の減額特例が適用されるのは、

同居しいた、あるいは別居であっても家を所有していなかった

相続人となりますので、相続税が課税される場合は、

適用される人がその土地を相続することで、

節税となる場合があります。

 

【2014年5月16日更新】

交通事故で亡くなられた場合の賠償金には

相続税は課税されません。

ただし被相続人が賠償金を受取ることが決定されていた場合で、

その受領前に亡くなられた時は課税対象となります。

 

【2014年5月15日更新】

相続税を支払って、後に相続した不動産を売ったところ、

さらに所得税を徴収されたという話はよく聞きます。

このような場合、相続税の申告期限より3年以内に

譲渡すれば、相続税を取得費に加算できる制度があります。

ただし、確定申告が必要となりますので、

専門家にご相談されては如何でしょうか。

 

【2014年5月14日更新】

ある信託銀行が生前贈与の無料管理を始めました。

名義預金であるとの疑いを掛けらることなく、

安心して贈与ができます。

贈与契約書を作成するのが面倒と考える人には、

良い方法かもしれません。

ただし、教育資金の一括贈与と同じく、注意すべきこともあります。

 

【2014年5月13日更新】

自分の健康状態、家族状況、環境等の変化で、

遺産分割に対する想いが大きく変わる場合があります。

一度作成した遺言書の内容を変更することも可能です。

このような場合は、早い時期に行政書士等の相続の専門家に

相談されては如何でしょうか。

お一人で悩むことが一番辛い場合もあります。

 

【2014年5月12日更新】

被相続人が金銭貸借の保証人となっていた場合、

その保証債務も相続の対象となります。

何か心当たりが有る場合は、その内容を調査したり、

相続分割を当面見合わせる等、

慎重に対処されることをお勧めいたします。

 

【2014年5月9日更新】

遺産分割でもめた場合で、一部の相続人が未婚、或いは子供が

いらっしゃらない時、その相続人の死後は遺産を他の相続人に

贈与することを約し、一旦分割に同意してもらうといった

方法もあります。

公正証書で死因贈与契約書を締結し、不動産の仮登記をしておけば、

お互いに安心されて遺産分割が調うこともあります、

不毛な争いに発展しないよう、感情論ではなく、色々な手段を

検討しては如何でしょうか。

 

【2014年5月8日更新】

兄弟姉妹は特に不仲でもないので、相続でもめる事はないだろうと

思い描いていても、皆がそれぞれに考えている遺産分割案が

同じとは限りません。

各自の子供や配偶者の将来も頭をよぎります。

一人が独断で分割方法の主張を始めた瞬間に争いが始まります。

先ずはお互いに皆の思いを聞くという姿勢が大切だと考えます。

 

【2014年5月7日更新】

相続でゆうちょ銀行の貯金等を引出す場合の

委任状や申請書の書式が変更されていることがあります。

やっと作成した書類が無駄にならぬよう、

最新の書式をホームページやお近くの郵便局で

確認してから提出されることをお勧めいたします。

 

【2014年5月2日更新】

明日より弊所も連休とさせていただきますが、

電話は携帯に転送されますので、

相続等のご相談があればお気軽にご連絡ください。

 

【2014年4月30日更新】

遺産分割の協議が調わず、不動産の登記を変更しないで

放置されている方が居ります。

片親がご存命であれば、遺言書を作成してもらい、

次の相続発生時に備えるのも一つの選択肢です。

 

【2014年4月28日更新】

不動産を含む遺産を分割する場合、不動産の評価額で

もめることが多くあります。

状況によっては時期を決めて売却し、その金銭を分割することで

公平性を担保するといった方法もあります。

ただし、相続税が課せられる場合は注意が必要です。

 

【2014年4月25日更新】

2015年からの相続税改正では、配偶者と子が2名の場合、

基礎控除は4、800万円となります。

都内に50坪の自宅を所有し、路線価が30万円/㎡とした場合、

評価額は約4、950万円となり、課税対象となります。

ただし、小規模宅地等の特例が承認されれば、土地は80%軽減

されるため、土地の評価額は990万円となり、

課税されないことになります。

この適用条件を満たすために、早めに家族の住み方を

見直すことも一つの節税対策であると思います。

 

【2014年4月23日更新】

過去に相続放棄を行った方に、新たな相続が発生した場合、

過去の相続放棄との法的関係に不安を抱かれる場合があります。

このような場合は相続を専門とする行政書士、弁護士等に

ご相談されることをお勧めいたします。

 

【2014年4月22日更新】

不動産の遺産分割で合意が困難な場合が多くあります。

特に相続人がそこに居住している場合は、その傾向が強いようです。

取りあえず共有名義にして、現居住者が使用貸借の状態で

居住を続けるというのが一般的のようです。

つまり、問題解決は次の世代に先送りとすることになります。

土地・家屋を売払い、その資金で集合住宅などの住居を購入

することが可能であれば、検討する価値があると思います。

曖昧な状態を継続すると、次の代の相続は増々複雑化し、

紛争状態に陥る危険があります。

 

【2014年4月21日更新】

2015年からの相続法改正に向けて、

生前贈与の動きが活発のようです。

教育資金、生命保険、基礎控除、金融資産贈与等を活用して

将来に備える意識が強くなりつつあるようです。

遺産を多く残したいとという意図はよく理解できますが、

同時に円満な分割への備えも重要かと思います。

 

【2014年4月18日更新】

相続手続きをどこの行政書士等に依頼すれば良いのか

迷う方が多いと思います。

地理的には被相続人の死亡地の近くが良いと考える

方もいらっしゃると思いますが、色々な手続きを考えますと、

相続人代表の方の近隣が良いのではないかと考えます。

ただし、状況によっては遠隔地でも不都合はない場合もあります。

 

【2014年4月16日更新】

遺産分割協議が調った後に、被相続人に負債があったことが

発覚する場合もあります。

確信が無い場合は、預貯金や不動産に限らず、負の遺産に関しても

充分に調査されることをお勧めいたします。

 

【2014年4月15日更新】

再婚された夫婦の一方が亡くなった場合、

前夫(婦)との間にお子さんがいれば、その子供も相続人ですが、

場合によっては居場所が判らないこともあります。

高齢になって相続を考え始めたときは、その子の居宅程度は

把握されては如何でしょうか。

 

【2014年4月14日更新】

相続税対策のために、生命保険金への追加加入や住宅の建設、

孫への教育資金の贈与等を考えている方が増加したようですが、

問題になるのは、自分自身、及び配偶者の将来への備えです。

何歳まで生きられるのかは誰も判らないことですが、

生活費、介護費用、老人ホームの費用等、一方で将来の年金の減額、

物価の上昇等を含めたのシュミレーションが必要ではないでしょうか。

特に相続財産が不動産中心の場合、早めの対策が必要となる

場合もあります。

 

【2014年4月11日更新】

相続対策として生命保険の活用が増加しているとのことです。

ある生命保険会社では、個人年金の加入年齢が7歳から、

受取開始が17歳からとしたそうです。

また、別の保険会社では、個人年金料の支払い期間が

最短10年に短縮したそうです。

 

【2014年4月9日更新】

戸籍の収集は場合によっては時間を費やしても、

最終的には揃うものです。

一方、預貯金、保険、会員権、借入金等は漏れてしまう場合があります。

少なくても預貯金の金融機関名、生命保険の会社名、加入年金会社名、

ゴルフ会員権のクラブ名、リゾート会員の会社名、退職金共済名、

借入金の金融機関名等が判明すれば、それらの内容を確認することは

容易にできます。

相続が発生する前に、最低でもこれらの情報を早めに把握しておくことを

お勧めいたします。

 

【2014年4月8日更新】

エンディングノートを作成して遺言書の代わりにと

考えていらっしゃる方が居りますが、

これには法的な効力はなく、内容次第では

紛争の火種にもなりかねません。

遺言書の補完と考えて作成されては如何でしょうか。

 

【2014年4月7日更新】

2013年に作成されたの公正証書遺言数は、

約9.6万通だそうです。

10万前に比べると約1.5倍に増加したそうですが、

2015年の相続税の改正に伴い、今後も増加すると考えます。

 

【2014年4月3日更新】

父親が亡くなって戸籍を調べたところ、父親が養子であったという

事例は多くあります。

相続に関しては養父も実親も父親であることに変わりはありません。

このような場合、想定外の相続人が存在する場合もあります。

状況によっては、連続した戸籍を精査してから遺産分割する

ことが必要となります。

 

【2014年4月2日更新】

多くの方は相続の手続きに掛かる費用を非常に多額に

考えているようです。

一般的には、遺産分割協議書、相続関係説明図、

不動産の登記申請等が必要となりますが、

特殊な場合を除き、費用はそれほど高額にはなりません。

また、戸籍等の書類はできる限りご自身で取得されれば、

費用を抑えることもできます。

 

【2014年4月1日更新】

本日より消費税が8%になりました。

我々士業の報酬にも8%が課税されます。

 

【2014年3月28日更新】

日本人の権利意識が強くなり、相続に関しても「もらえるものはもらう」

と考える人が多くなったような気がします。

法的な権利を主張することは当然である一方、

法律では規定できない相続人の心情も理解できます。

法律と心情は時として相容れないものなのかもしれません。

やはり、遺言書が最強の紛争防止策ではないでしょうか。

 

【2014年3月26日更新】

相続人に未成年者が居る場合は、通常は親が法定代理人と

なりますが、未成年者の子供が2名以上いる場合は、

親であっても子供に対して利益相反となりますので注意が必要です。

 

【2014年3月25日更新】

2014年1月より小規模住宅等の要件が緩和されましたが、

二世帯住宅を登記する場合、区分登記をすると、

被相続人の持ち分のみが適用されます。

共有登記であれば全体が適用となりますので、

登記する場合は相続も考慮されることをお勧めいたします。

 

【2014年3月24日更新】

以前にも記載しました通り、

東京都行政書士会大田支部による、無料相談会が

27日(木)午後1時~午後4時に大田区役所1階にて開催されます。

相続に関する質問等、お気軽にお尋ねください。

 

【2014年3月20日更新】

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人の

祖父母、両親、妻、子供、孫等がいない場合に限られます。

それらの親族が既に亡くなっている場合、

除籍謄本等で死亡が確認できる書類が必要となります。

 

【2014年3月19日更新】

小規模住宅等の特例で80%の減額を受けて安心し、

税務申告期限前に売って現金を手に入れたものの、

結局は減額が認められなくなってしまったという話を聞きます。

配偶者以外の人が相続して売却する場合、

相続開始時より10か月間は待つのが得策です。

 

【2014年3月18日更新】

相続税法の改正は2015年1月より施行されますが、

例えば二所帯住宅の構造、あるいは老人ホームへの入所による

特定居住用宅地等の条件緩和は、

既に2014年1月より適用されています。

 

【2014年3月17日更新】

相続が開始されると、すぐに預貯金を引出して隠匿する

相続人もいますが、預貯金の取引履歴は相続人やその代理人は、

金融機関に開示請求できますので、多くの場合は判明します。

色々な事情はあるにせよ、遺産を隠すような行為は、

紛争になりやすいので注意しましょう。

 

【2014年3月14日更新】

相続に関する相談等で、高齢や体調が良くない等の事情で

来所が困難な場合は、こちらからお伺いすることもできます。

自宅、老人ホーム、病院等、特に場所の制約はありません。

遺言であれば公証人も出張して公正証書を

作成することもできます。

先ずは電話等でお問合せください。

 

【2014年3月13日更新】

人が亡くなる順番によって、相続人となる方が大きく異なる

場合があります。

代襲相続で全く血のつながっていない人が相続人になることもあります。

気掛りなことがある場合、いろいろと想定されては如何でしょうか。

 

【2014年3月12日更新】

遺言書がなく遺産分割で相続人がもめだすと、

私立の中学に入学させてもらった、成人式に高い着物を買ってもらった、

結婚式の費用を出してもらった、子の入学金を出してもらった

家の頭金を出してもらった等、過去の贈与にまで遡及して

争いが繰り広げられることがあります。

金銭と嫉妬が絡むと、親族故に一層難しい状況に陥ることもあります。

 

【2014年3月11日更新】

独身、子供がいない、或いは男の子供がいない等の場合、

自分が亡くなった後に、お墓、仏壇、位牌等をどうするか。

ご自身が亡くなると、考える以上に困る人が出てくるかもしれません。

祭祀財産に対する意向を遺言書等で遺しておけば、

苦悶させることもなくなるかもしれません。

 

【2014年3月10日更新】

次回の東京都行政書士会大田支部の無料相談会は、

3月27日(木)13時~16時

大田区役所1階にて開催されます。

相続、行政手続き等、お気軽にお越しください。

 

【2014年3月7日更新】

相続した一戸建て自宅を売って、その土地を買った不動産会社が

小さく区分けして建売住宅を建設するといった事例をよく目にします。

他に遺産分割をする方法がなかったのかもしれません。

一方で、相続発生後に空家状態が続いている家屋も増えています。

このような家や土地を見るたびに、遺言書がなかったのかなと、

勝手に想像してしまいます。

 

【2014年3月6日更新】

ある調査によると、「相続に関して何か対策を講じていますか?」の

問いに対し、約80%の方が「何もしていない」とのことで、

その最も多い理由は、「それほどの財産が無い」だそうです。

相続の紛争が財産の多少とは比例しないという現実から考えると、

認識が不足していると言えるかもしれません。

 

【2014年3月5日更新】

幼少の頃、両親が離婚し、母親が親権者となったため、

ほとんど記憶にない父方の祖父であったが、

父親が祖父より先に亡くなっていたために、

祖父の相続人となり、とても驚いたといった話はよくあります。

離婚や再婚されている場合は、思いもよらない状況に

なる場合がありますので注意してください。

 

【2014年3月4日更新】

戸籍制度は国によって大きく異なります。

中国、日本のように厳格に管理されている国が有る一方、

ブラジルのように、制度そのものが無い国もあります。

そのような国では、婚姻証明書や出生証明書が

相続時の必要書類となる場合があります。

 

【2014年3月3日更新】

相続人の中に、連絡先が判らない方がいらっしゃる場合、

可能な範囲で生前に調べておくとか、葬儀で多くの方が

集まった時に、心当たりのある方に確認してみるなど、

遺産分割を円滑に進めるために方策を検討しましょう。

特に税務申告が必要な場合や、特例を適用される場合、

限られた時間の中で、分割協議書を作成しなければなりません。

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