大田相続サポートオフィス

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今日の相続一言(2023年)

遺言書の付言の注意事項

【2023年11月10日更新】 

遺言書における「付言事項」とは、遺言の内容を実現させるために、

自身の想いを記載するものです。

法的な効力はありませんが、付言により相続人たちが

遺言の内容に理解、納得されることは珍しくないと思います。

 遺言事項として「財産AをXに相続させる。財産BをYに相続させる」と

記載されても、その内容に納得がいかない相続人が出てきそうな場合に、

そのように相続させる御自身の想い、理由等を付言として書き添えることにより、

一部の相続人が抱くかもしれない不平等感、不公平感を和らげることが

できる場合もありえます。

ただし、付言の記載内容が事実と異なる、明らかに遺言者の本意ではない、

一部の相続人の痛烈な批判等が綴られていたために、

相続人たちの同意や納得を得ることを、一層困難にしてしまった例や、

遺言事項そのものを無効であると主張する相続人が出てきてしまったような

事例もあります。

付言を記載される場合は、過去の事実等は具体的に、感情的な文言は避け、

将来に遺言書を読むであろう人の気持ちにも配慮することが

大切かと思います。

相続人間の争いを防ぐためには、相続や遺言に詳しい

経験豊かな行政書士や弁護士等の専門家に

御相談されるのも宜しいかと思います。

 

配偶者短期居住権

2023年11月9日更新】

 「配偶者短期居住権」は、高齢世帯の増加に伴い、遺された配偶者の住居を

確保することを目的に制度化されました。

遺言等による被相続人の意思に影響を受けることなく、

配偶者の短期的な居住場所を確保することができます。

一般の「配偶者居住権」とは異なり、登記等の手続きが必要なく、

要件を満たせば取得できる権利です。

そのため、配偶者居住権のように金銭的な評価はなく、

遺産分割をする際にも、居住権に対する金額を自身の相続分から

差し引く必要はありません。

 この配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の一部あるいは全部を

一定の期間無償で使用できます。

成立要件としては、法律上の配偶者であること(内縁の配偶者は認められません)、

相続開始時に無償で被相続人の所有する建物に住んでいたこと等があります。

この「短期」とは、配偶者が建物の共同相続人である場合には、

遺産分割協議で建物の所有者が決まるまで、

または相続開始から6か月が経過するまでの遅い方の日までです。

一方、配偶者に共有持分がない場合には、建物を取得した人が、

配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6か月が経過する日までとなります。

また、居住する配偶者は勝手に他人を住まわせたり、

建物や居住権を譲渡することはできません。

および居住する配偶者は、居住している期間の固定資産税や修繕費等の

必要経費を負担する必要があります。

 この制度は、配偶者に居住建物の共有持分があるか無いかにより、

権利関係が大きく異なり、短期居住権の消滅に大きく影響を及ぼします。

いろいろなご事情により、配偶者が亡くなった後に居住場所に不安がある場合は、

事前に専門家にご相談されては如何でしょうか。

 

マンションの相続

 

【2023年6月30日更新】

タワーマンションの固定資産税は、中間階を基準にして、

1階上がると0.26%ずつ上昇し、1階下がると0.26%ずつ下がるように

2017年に改正されました。

一方、相続税に関しては、マンションの評価額が実勢価格の4割程度に留まり、

6割程度の戸建てとの不公平感が著しい状況です。

そこで、国税庁は2024年1月に、相続におけるマンションの評価額を、

戸建てと同程度の6割以上へと引き上げるルールの策定を検討しています。

仮にこのルールが実施されると、相続税の評価額が2倍以上に跳ね上がる

マンションもあるとのことです。

特に投資用にタワーマンションの高層階を所有されている方にとっては、

大きな負担となりそうです。

 

大田区無料相談会

【2023年6月30日更新】

次回の東京都行政書士会大田支部による無料相談会は次の通りです。

相続、遺言等のご相談もお気軽にご相談ください。

予約は不要です。

7月27日(木)

13時~18時

大田区役所1階ロビー

 

事業承継税制の特例措置

【2023年5月16日更新】

事業承継税制の特例措置が、2027年12月まで設けられています。

この特例では、一般措置に比較して次のように拡充されています。

①対象株数の上限が:2/3⇒上限なし

②後継者の人数:株主から1名⇒最大3名

③雇用確保要件:継承後5年間8割以上⇒実績報告書提出で税額猶予

④納税猶予:相続時8割⇒10割に拡大

⑤廃業時等の減免:売却、廃業時の株価と当初猶予額との差額は免除

 

 

注意すべきは、この特例措置を受けるには、2024年3月末までに、

「特例承継計画」を提出しなければなりません。

提出後にこの制度を適用しなくても何ら処罰はないので、

事業承継を考えている方は、早いうちに税理士等の専門家に

一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

特別縁故者

【2023年4月6日更新】

相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人とされ、

相続清算人の選任の申立てを行います。

相続人として権利を主張する者がいないときは、

家庭裁判所が特別に縁故があった者に相続財産を取得させることができます。

このような特別縁故者には、

被相続人と生計を同一にしていた内縁の妻や養子、

あるいは被相続人の療養看護を行った者等が該当します。

寺院、老人ホーム、社会福祉団体、葬儀を行った者、地方公共団体、

縁の遠い親族等が特別縁故者として認められた例があります。

法定の相続人がいない場合には、遺言書にて特定の人に財産を遺贈する

こともできますので、一旦、お元気なうちに行動に移しては如何でしょうか。

 

 

遺言での配偶者居住権設定

2023年3月28日更新】

配偶者居住権の設定は「遺贈」とされます。

そのため、遺言書で配偶者居住権を「相続させる」とすることは

認められていません。

遺言書で特定の財産を相続されるとした場合、その財産の取得を拒否するには、

相続財産全てを放棄しなければならなくなります。

配偶者居住権に関して、一般的には、「相続させる」とされていても

「遺贈する」と解釈されるようですが、

やはり「相続させる」ではなく、

「遺贈する」としておくことをお勧めいたします。

 

共有不動産の分割

【2023年3月23日更新】

相続の分割協議がまとまらない、或いは分割が困難な土地であったりした場合、

とりあえず相続不動産を相続人の共有としておくことは珍しくありません。

問題が起こるのは、一部の相続人がその家に居住して、

他の相続人に何も恩恵もないような状況で、

不動産を売却してその金銭を分割、あるいは持分に相当する金銭を

共有者に代償金として支払う等の要求が為された場合です。

このような分割請求は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に申し立てる

こととなります。

裁判所は金銭の支払いを命じたり、登記義務の履行を命じたりすることができます。

地方裁判所は、遺産分割時の事情等はあまり考慮せず、

単に共有持分に応じた基準で判断するそうです。

「取りあえず”共有”」は、多くの場合、問題の先延ばしとなりますので注意が必要です。

所在が不明の相続人がいる場合

令和5年4月1日施行の相続法改正により、相続で共有となった不動産に対し、

所在が分からない相続人がいる場合、相続開始から10年を過ぎると、

他の相続人が持分を譲渡することができるようになります。

持分の譲渡を望む相続人は裁判所に対し、持分譲渡の申立てを行い、

裁判所の決定を得ることで所在が不明の相続人の持分を譲渡することが

できるようになります。

遺産を隠す

【2023年3月3日更新】

相続が開始された場合に、財産目録を作成して遺産分割協議を行いますが、

同居していた相続人等が、自分の相続分を増やすために、

故意に遺産を隠すことがあります。

例えば、極端に預貯金が少ない、現金が全くない、

勤務していた会社の退職金がない等、

他の相続人が想像していた遺産の内容と

大きく異なる内容に疑問を抱くといった事例です。

このような疑問が生じると、当然に紛争に発展するリスクが高まります。

相続人の中には、こっそりと亡くなられた方の自宅付近の銀行に

口座の有無を問い合わせたり、残高証明を請求したりされる人もいます。

ときには税務署の指摘により他の相続人に告知していなかった

遺産が発覚することもあります。

遺産分割協議は、一旦信頼関係が崩れると合意が困難となりますので

注意が必要です。

 

外国人の遺言書

【2023年2月28日更新】

近年、日本で生活する外国人が増えていますが、日本で亡くなった場合に

十分に備えている方は少数のように思います。

日本に居住している外国人が、事故や急病で突然に日本で亡くなった場合、

日本にある不動産や預貯金の相続は、EUやアメリカ、中国、韓国等の

国籍であっても、日本の法律が適用されます。

もちろん、相続税や遺産分割も日本の法律に従って処理しなければなりません。

しかしながら、日本の法律を十分に理解していない外国人が多いためか、

公正証書の遺言書を作成されている外国人は多くはないように思います。

遺言書を作成されていなかった外国人が日本で亡くなった場合、

相続手続きには想像以上に多大の時間と費用が掛かります。

日本にお住いの外国人の方には、日本人以上に遺言書の重要性を

認識していただきたいと思います。

弊所では、英語による無料相談も受け付けていますので、

事前にメールにてお問い合わせください。

 

遺産の目録

【2023年2月27日更新】

遺産分割を協議する際に、一般的には財産の目録書を作成し、

財産や負債を全相続人に開示します。

被相続人と同居されていたような人の中には、

相続財産に預貯金や債権等の金融資産は、一切ないと告知される方がいます。

仮に預貯金の口座すら無かったとすると、年金の受領はどうなっていたのか、

光熱費や電話代等、日常の生活資金等は、

どのように賄っていたのか具体的に説明しなければなりません。

分割するほどの金融資産が仮になかったとしても、金融機関の口座情報程度は

正直に告知されることをお勧めいたします。

財産を隠していると疑わられると、不信感が募って、

紛争へ突き進む場合も多々あります。

大田区民の相続相談

【2023年2月24日更新】

弊所では祭日を除く毎週火曜日と木曜日に、大田区民のための相続・遺言の

無料相談会を開催しております。

来所いただくか電話にてご相談を承りますが、

余裕をもって的確なアドバイスができるように事前に予約をお願いします。

ご相談日は13時~17時の間が比較的余裕がございます。

初歩的なご質問でもお気軽にお問い合わせください。

また、余裕がある場合は、大田区民以外の方のご相談も

受け付けていますので、とりあえずはお問い合わせください。

 

相続土地国庫帰属制度

【2023年2月22日更新】

2023年4月27日より、相続土地国庫帰属制度が開始されます。

相続した土地を国庫に納める制度です。

いろいろな制約がありますので、どのような土地でも国庫に

納めることが出来るわけではありません。

法務局への申請書類は行政書士、及び弁護士、司法書士による代理作成が

認められています。

この制度が実際にどの程度利用されるかは未知数ですが、

今後、弊所のホームページでも詳しい情報を提供する予定です。

遺言・家族信託・後見

【2023年2月21日更新】

齢になるにつれて、終の棲家、認知症、財産管理、死後の事務等、

心配事はますます増えてきます。

そのような中、元気なうちに対処しなければならないと

考えている方はとても多いと思います。

とりあえずはエンディングノートでも買ってみようか、

あるいは自筆の遺言書を書いてみようか等、いろいろと悩まれている方も

多いのではないでしょうか。

どうせなら確実な方法である公正証書遺言の方が良さそうだと思いつつも、

実行に移すには一人ではなかなか面倒なものです。

終活には、遺言、家族信託、任意成年後見、法定成年後見等、

いろいろな選択肢や制度があります。

どうしたら自分の想いを先の世代に伝えられるか、

誰に老後の生活を委ねるか、生活費をどのように賄うか等は、

ご自身の希望、家族の状況、財産の状況、健康状態等により異なります。

お話を時間を掛けてお伺いし、

場合によっては、家族信託と任意成年後見を組み合わせるなどして、

一人一人に最適な方法をご提案することが私どもの役割です。

お悩みの方は、お気軽に大田区民のための無料相談にお越しください。

相続人が日本に居住していない場合

【2023年2月20日更新】

被相続人の財産の中に1億円以上の有価証券が含まれて、

相続人が相続開始前の10年以内に、日本国内に5年以上住所または居所を

有している場合、その相続人は相続の開始があったことを知った日から

4か月以内に含み益に対する準確定申告書を提出して

所得税を納付しなければなりません。

日本国内に住所や居所があっても、海外留学等で海外に居住していた期間は

国内在住期間には含まれません。

海外に在住の方が日本在住の方の相続人となった場合、

状況によっていろいろな手続きが必要となりますので、

相続人詳しい専門家に問い合わすことをお勧めいたします。

 

事実婚の遺族厚生年金

【2023年2月17日更新】

昨今、同性婚やLGBTに関する議論が盛んですが、

事実婚に対する法的な取り扱いは複雑です。

相続においては事実婚者は相続人には該当せず、相続権がありません。

一方、遺族厚生年金に関しては、配偶者であって、被保険者の死亡の当時、

その者によって生計を維持した者とするとあります。

配偶者、夫、妻の関し、婚姻届けは提出していないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にあるも者を含むと規定されています。

日本では同性婚は認められていませんが、事実婚にある同性に

遺族厚生年金が認められるか、今後議論が進むかと思います。

詳しくは相続に詳しい社会保険労務士にご相談されては如何でしょうか。

農地等の納税猶予の特例

【2023年2月16日更新】

平成30年に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が制定され、

生産緑地の全部あるいは一部について一定の貸し付けを行った場合、

引き続き相続税の納税猶予制度の適用を受けることができるようになりました。

農地にまつわる相続税にはこの他いろいろな特例が設けられていますので、

農地の相続に詳しい税理士にご相談されることをお勧めいたします。

登録免許税の免税

2023年2月15日更新】

個人が土地を相続により取得後に所有権移転登記を受ける前に死亡した場合は、

登録免許税の免税措置を受けることができます。

また、価額が100万円以下の土地についても登録免許税の免税措置を

受けることができます。

通常は土地の価額の0.4%の登録免許税が課せられますが、

平成7年3月末までは上記の免税措置を申請することができます。

申請には免税措置を受けることを記載する必要がありますので、

相続に詳しい司法書士にお問い合わせください。

死後事務契約の解除

【2023年2月14日更新】

父親などが専門家等と死後事務の委任契約を締結していた場合、

子などの相続人と死後事務の受任者の想いが異なり、争いにいたる場合があります。

子にしてみれば親の財産の一切の権利義務を承継するのですから、

自分の思うとおりに死後事務を進めたいと思うのも理解できます。

一方で、死後事務を受任した人にしてみれば、委任者が望むやり方で

死後事務を進めるべく契約し、それを完了することが義務であると

考えるのも分かります。

死後事務の受任者と相続人等が対立した場合、

はたして相続人は死後事務の契約を破棄できるのでしょうか。

判例によると、死後事務の契約が不明確または実現困難、

あるいは契約を履行させることが不合理であるような特段の事情がある場合に限り、

相続人等が委任契約を解除できるとされます。

生前に委任契約を締結される場合は、特に問題がないのであれば、

その内容を相続人等にも知らせて、同意を得ておくおくことが必要かもしれません。

それが困難な場合は、遺言書の活用が確実な手段かと思います。

中小企業の事業承継

2023年2月13日更新】

子の一人に事業を承継させたいが、承継させたい子以外にも子がいる場合、

相続が発生したときに兄弟姉妹間でトラブルになることもあります。

このようなリスクがある場合は、信託を利用する方法もあります。

ご自身と事業承継させたい子の間で信託契約を結び、ご自身が亡くなった時点で

承継させたい子が多くの受益権を取得することとします。

もちろん他の子の遺留分に配慮が必要ですが、子全員に平等に受益権を取得

させる必要はありません。

将来、他の子が取得した受益権を事業承継した子が買取や譲受できるように

信託しておくこともできます。

工場や商店を承継させたい方は、一度専門家にご相談されては如何でしょうか。

相続した空き家

【2023年2月10日更新】

2018年時点での全国の空き家は約850万戸で、この内、居住目的のない空き家は

約350万戸に上ります。

空き家の多くは相続した親の家だそうです。

住宅用地に家が建っている場合、土地の固定資産税が減額される特例があるため、

家を解体せずに空き家の状態で放置されている人が多いようです。

政府は放置された空き家に対して、次のような対策を検討中です。

※倒壊危険のある空き家の固定資産税減額特例からの除外

※強制執行による空き家の解体

※空き家に対する新税の導入

一方で、中心市街地や観光地に活用促進区域を設定して、

家の用途を緩和したり、建築基準を見直したりすることも検討されています。

人口減少が著しい日本において、空き家が増え続けることは、

地域の活性化の大きな障害となりかねません。

このような事態を事前に防止するためには、

亡くなった後の自宅をどのようにしたいかを

元気なうちに遺言等で事前に示しておくことが重要かと思います。

大切なお孫さんのためにも

先妻との子と後妻との子

【2023年2月9日更新】

再婚されて前妻と後妻のそれぞれの間にに子がいる場合、

相続法上は両者の相続権に差異はありません。

しかしながら、現実的には大きな差が生じているように思います。

前妻との子との関係は、後妻との子に比較して疎遠な場合が

多いような気がします。

もちろん、全く同レベルの関係を維持されている方もいれば、

逆に前妻との間の子との関係がより濃い場合もありえます。

何れにせよ、問題となるのは相続が発生した場合の遺産分割です。

多くの場合、親から過去に受けた援助には差異があるため、

遺産分割を同等にするだけでは納得がいかない方もいるかもしれません。

このような親子関係である場合は、やはり遺言書で明確にしておき、

紛争にならないように対処すくことができます。

東京都行政書士会大田支部の無料相談会

2023年2月8日更新】

次回の東京都行政書士会 大田支部による無料相談会は、

2月23日が祭日のため、24日(金)に開催される予定です。

開催時間:13時~16時

開催場所:大田区役所1階ロビー

予約は不要で、相続や遺言のご相談も承っていますので、

お気軽にお越しください。

デジタル遺産

【2023年2月7日更新】

財産的な価値があるデジタル遺産を遺言で相続させることができます。

デジタルの遺産には、ポイント、インターネットバンキングの預金、

チャージされた金銭、仮想通貨等があります。

これらを確実に相続させるためには、IDやパスワードのデータを分かりやすく

遺すことが重要となります。

一般的な金融資産の情報と同様に遺言書に記載することも可能です。

パスワードやIDは一覧表にしておくのが良いかと思います。

通常の預貯金や生命保険と異なり、デジタルの財産は紙での情報通知が少なく、

気が付かないまま放置される危険がありますので注意が必要です。

在外邦人の遺言書

【2023年2月2日更新】

コロナによる入国規制が緩和されるにつれ、海外にお住いの日本人からの

遺言書作成に関する問い合わせが増えています。

多くの方は日本で住民登録をされていないため、公正証書遺言の作成に必要な

印鑑登録証明を取得することができません。

このような場合は、日本の運転免許証やパスポートで身分の証明ができます。

在外公館に行かれて署名の証明書等を申請する必要はありません。

日本の公正証書遺言書は、事前に準備されておけば、

公証役場で即日作成することができます。

 

妻の相続税

【2023年2月1日更新】

小規模宅地の評価減の特例を使うためには多くの条件があります。

しかし、妻(配偶者)が自宅を相続してこの特例を使う場合には

条件が緩和されています。

例えば夫婦が別居中に夫が亡くなった場合においても夫が所有する

自宅の宅地にこの特例が適用されます。

つまりこの小規模宅地の特例は夫婦両名が存命であれば

何も心配することなく利用できるということです。

問題になるのは、夫婦のどちらかが既に亡くなっている場合の相続です。

 

70歳になったら遺言書の準備を

【2023年1月31日更新】

多くの経験から70歳になったら遺言書の作成をお勧めしています。

「まだ頭はハッキリしているので当分は大丈夫」と考えている

70歳代、80歳代が非常に多いのが現状です。

一方、親や配偶者が認知症になり、遺言書を作成してもらえずに困っている方が

非常に多いのも現実です。

同じことを何回も言ったり、薬を飲み忘れ、あるいは2回続けて飲んでしまったり、

隣りの部屋に行って何をしに来たのかを忘れてしまったりといった

老化の兆候がある場合は、速やかに遺言書の作成に取り掛かっては如何でしょうか。

その場合は確実な公正証書遺言をお勧めいたします。

二十歳になったら多くの若者が遺言書を作成するといった国もあるそうですので、

歳を取ったから遺言書を作成するということでもなさそうです。

 

家なき子の3年

【2023年1月30日更新】

小規模宅地の特例を使って自宅土地の評価減を申請する予定だが、

子がマンションを買うといわゆる「家なき子」に該当しなくなってしまうため

マンションの購入を差し控えているという方が時々見受けられます。

自宅を所有している親族の場合は確かに「家なき子」には該当しません。

ただし、相続開始前の「3年間」に所有していた場合の話ですので、

それ以前に所有したことがあり、現在は所有していない場合は「家なき子」となり、

80%の評価減の対象となります。

この制度にはその他いろいろな条件がありますので、

あらかじめ相続に詳しい税理士にご相談されることをお勧めいたします。

配偶者の親の看護

【2023年1月27日更新】

最近ご相談に来られた男性の話です。

配偶者の一人暮らしの高齢の母親が不憫になり、母親の所有する土地に

ご自身の退職金をはたいて家を建て、義母と同居して病院の送り迎えや

身辺の看護を10年以上にわたり行ってきたそうですが、

残念なことに最近になって亡くなられたとのことです。

長年にわたり義母につくしてきた自負があったため、

妻の兄弟姉妹は母親名義の土地の相続は辞退してくれると思い込んでいたそうです。

ところが義母が亡くなると、妻の兄弟姉妹は土地を売却して相続人全員で均等に

分割すべきと主張しだし、最終的に家庭裁判所での調停となってしまいました。

この男性が家を建てる際に、相続に関して妻の兄弟姉妹と話し合っておけば

このような争いを防げたかもしれません。

人の想いはなかなか分からないものです。

【2023年1月26日更新】

相続人が配偶者と子供たちといった場合に、

「取りあえず配偶者が全ての財産を相続することにしようかと思うが

如何でしょうか」という相談が時々寄せられます。

このような分割方法を選択する理由は主に2つあるかと思います。

1つは配偶者控除を適用することで相続税を免れることができる。

もう1つは、子供同士が不仲なため遺産分割で争いが生じることです。

つまり配偶者が全て相続することで、

一時的にこれらの問題を回避したいとの思惑です。

ただし、この分割方法には後により大きな問題が生じるリスクがあります。

前者の場合は、二次相続で多額の相続税が課税される可能性があること。

後者では、二次相続で両親が亡くなり、仲の悪い兄弟姉妹の仲介役が

存在しなくなり、争いが激化するリスクがあることです。

時々「遺産分割協議書は自分で作成してもよいですか?」

という質問を受けますが、答えは「YES」です。

ただし、専門家の意見を求めることも大切かと思いますので、

相続に詳しい行政書士、司法書士、税理士、弁護士等に

一度はご相談されることをお勧めいたします。

 

2023年1月25日更新】

遺言書の作成や遺産分割の際に、配偶者居住権を設定される方が増えているそうです。

配偶者が自宅の所有権ではなく、配偶者居住権を相続することで

配偶者の相続金額が減額され、その後に配偶者自身が亡くなると

配偶者居住権は消滅し、その分の金額も差し引かれて、

結果的に二時相続時の相続財産が低減されます。

遺言書で配偶者居住権を設定されたい場合は、税理士、行政書士等の

相続に詳しい専門家にご相談されては如何でしょうか。

2023年1月24日更新】

年間110万円までの基礎控除が利用できることとなり、

相続時精算課税を選択すしようかと考える方が増えるかもしれません。

ただし、注意しなければならないのは、

この制度を利用すると小規模宅地等の特例が選択できなくなります。

自宅の評価額を小規模宅地等の特例を使って80%減額し、

相続税を抑え込もうと考えている方がこの相続時精算課税を使うことで、

逆に相続税が大幅に増えるといったケースも出てくると思います。

どの制度を使用するのが最善策かは相続に詳しい税理士に

試算を依頼されるのが宜しいかと思います。

 

【2023年1月23日更新】

東京都行政書士会 大田支部による無料相談会は、

1月26日(木) 13時~16時

大田区役所本庁一階ロビーの玄関横にて開催されます。

相続や遺言に関するご質問にも対応しています。

予約は不要ですのでお気軽にお越しください。

 

【2023年1月20日更新】

現在、年間110万円までの暦年贈与に関し、亡くなる前の3年間に行った贈与は

相続財産に加算されます。

改正では2031年以降の相続に対して、3年から7年へと期間が延長されます。

暦年贈与を行う場合は、早めの対応が必要となります。

加算される金額の4年前から7年前の合計金額から100万円を引いた金額が

相続財産に戻されることとなります。

【2023年1月19日更新】

相続時精算課税は使い勝手が良くないとのことで、今まで利用する人は限られていました。

そこで2023年の税制改正では、相続時精算課税を選択しても、

年110万円までの基礎控除を利用できるよにするそうです。

ご存じの通り、年間110万円までは贈与税が課税されないのですが、

相続時精算課税を選択すると、この110万円の控除が使えなくなっていました。

この改正は2024年1月からの贈与に適用されます。

特筆すべきは、この基礎控除は被相続人が亡くなっても相続財産に加算されないことです。

今後、この制度を利用される方が増えるかと思います。

ご利用にあたっては相続人詳しい税理士にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

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