大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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遺産を分割する場合は、全相続人で遺産分割協議書を作成しますが、
家業を長男に継がせたい等の理由で、ご自身の相続分を辞退したり、
家庭裁判所に対して相続放棄の申立てを行うと、
遺産を特定の相続人に集中させたいという目的を果たせなくなる場合があります。
例えば、相続人が長男・長女・二男の3名とし、
長女が長男に家業を継がせたいため、長男に遺産を多くを相続させたい場合、
長女が自身の相続分を放棄、辞退すると、
本来の相続分である各1/3、1/3、1/3が、長男1/2、二男1/2となり、
長男に遺産を集中させることとはなりません。
このような場合は、長女が自身の相続分である1/3を、
長男に譲渡することで、長男2/3、次男1/3とすることができます。
譲渡をする場合は、遺産分割協議書を作成する前に、
相続人譲渡証明書を作成し、署名、実印の押印をお勧めいたします。
及び他の相続人に対しても譲渡の事実を伝えたほうが良いと思われますので、
相続分譲渡通知書を発行されることをお勧めいたします。
相続人間の遺産譲渡は、特定の相続人に加担する行為とも思われますので、
相続人の関係が悪化する場合も多々あります。
独断で判断されるのではなく、相続人間で十分に話し合うことが重要かと考えます。
相続が発生して、親族から何の説明もないまま、
「印鑑登録証明、戸籍を取得し、送る書類に実印を押してほしい」
といった連絡が入ることがよくあります。
一般的には、遺産分割協議書により不動産登記や預貯金の引出しを
行うのですが、不動産は「相続分のないことの証明書」という
書類で変更登記ができます。
いわゆる、特別受益証明書というものです。
この証明書には、財産の種類や評価額等を記載する必要もなく、
単に「自分には相続分がない」と記載し、署名押印のみで有効となります。
多くの場合は、過去に特別受益があったため、
相続権を主張しないような場合に作成される証明書です。
問題となるのは、過去に自身が受けた贈与と、この度の相続財産の
価額を十分に理解していない場合です。
過去に贈与された金額と、本来相続できる金額に大差があるにも
かかわらず、この「相続分のないことの証明書」に署名押印してしまった
ような場合は、後に紛争に至る場合もあります。
遺産の明細が判らないような場合は、財産の種類や価額を明記した
遺産分割協議書による合意が紛争を防止できる思います。
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