遺産を分割する場合は、全相続人で遺産分割協議書を作成しますが、
家業を長男に継がせたい等の理由で、ご自身の相続分を辞退したり、
家庭裁判所に対して相続放棄の申立てを行うと、
遺産を特定の相続人に集中させたいという目的を果たせなくなる場合があります。
例えば、相続人が長男・長女・二男の3名とし、
長女が長男に家業を継がせたいため、長男に遺産を多くを相続させたい場合、
長女が自身の相続分を放棄、辞退すると、
本来の相続分である各1/3、1/3、1/3が、長男1/2、二男1/2となり、
長男に遺産を集中させることとはなりません。
このような場合は、長女が自身の相続分である1/3を、
長男に譲渡することで、長男2/3、次男1/3とすることができます。
譲渡をする場合は、遺産分割協議書を作成する前に、
相続人譲渡証明書を作成し、署名、実印の押印をお勧めいたします。
及び他の相続人に対しても譲渡の事実を伝えたほうが良いと思われますので、
相続分譲渡通知書を発行されることをお勧めいたします。
相続人間の遺産譲渡は、特定の相続人に加担する行為とも思われますので、
相続人の関係が悪化する場合も多々あります。
独断で判断されるのではなく、相続人間で十分に話し合うことが重要かと考えます。