大田相続サポートオフィス

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平成31年施行の相続法改正

 相続争議が増大する原因の一つは、

現在の相続法が現代社会の実情とかけ離れていたり、

規定が曖昧であったりすることのようです。

現状分析を行い、専門家が討議して法制審議会によって答申された

平成31年中に施行される見込みの相続法改正案の骨子です。

配偶者の居住権を保護するための方策

   例えば、長男と二男の二人の子がいる父母が、

   父名義の家に長男と同居しているなか、

   父が亡くなり、主な相続財産が自宅だけであったような場合、

   自宅を母と長男、二男の3名で分割することとなります。

   同居していない二男の法定相続分は4分の1となりますが、

   仮に家を共有したとしても二男には何のメリットもありません。

   多くの場合は、その対価を金銭で支払うこととなりますが、

   資金を工面できずに家を売却するほか方法がなければ

   母は暮らす家を失います。

   このような状況に陥らぬよう配偶者居住権という公的な権利を設定し、

   権利を登記することで配偶者の生活を安定させるのがこの規律の目的です。

   仮に父が遺言書で「家は全て母に相続させる」と書いても、

   二男には遺留分があります。

   しかし、配偶者居住権が登記されらば、

   土地の評価額が大きく引き下げられますので、

   遺留分の算定金額も同様に大きく下がります。

   フランスにおいても、残された配偶者が住む家を失う事態が

   社会問題となったため、相続法を改正して配偶者の居住権を認めています。

遺産分割に関する見直し等

      配偶者の保護、及び遺産分割の手続きの利便性向上のため、

  次のような見直しが規律されました。

  配偶者の保護の観点より、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が

  居住用の建物や土地を贈与したり遺贈したときは、

  持戻し免除の意思表示の推定とし、

  遺産分割の対象に戻さないと規定しました。

  また、相続が発生すると預貯金口座が凍結され、相続人の生活費や債務の弁済に

  支障をきたすことが多いため、裁判所の許可を得て仮払いができる、

  あるいは裁判所の判断を経ないで法定相続分の3分の1を限度に

  各相続人が単独で払戻しできるよう要件を明確化したり、

  遺産の一部でも分割できるよう規律を改めます。

遺言制度に関する見直し

  遺言書の方式緩和、保管制度の創設、遺贈の担保責任等、

  遺言執行者の権限の明確化等が規律されます。

  現在、自筆遺言書では全てを自書しなければなりませんが、

  財産目録に関しては印字されたものでも構わないとされます。

  ただし、全てのページに遺言者の署名が必要とされます。

   次に自筆遺言書では、親族が見つけることができない、

  あるいは一部の親族が変造したり、隠してしまったりすることもあります。

  このようなトラブルを避けるために、法務局で自筆遺言書を保管する制度を

  創設します。

   及び遺贈義務者の引渡責任を明確化する規定を設け、引渡義務を明文化

  いたします。

   また、公正証書遺言で遺言執行者に任命されても、

  各金融機関の対応は大きく異なり、執行に多大な労力を費やすことが多いため、

  執行者の権利を具体的に規律し、執行の実務が円滑に遂行できるようにします。

遺留分制度に関する見直し

   分割が困難な不動産の取合いとなると、共有物分割訴訟に発展する

  場合がありますが、遺留分侵害額請求権を認めることで、

  遺留分侵害額に相当する現預金での支払を規律します。

   また、特別受益として過去の生前贈与が遺留分算定に影響を及ぼす

  ことが多くありますが、相続開始前の10年間の贈与に限定して

  財産家価額に算入とされます。

  大昔に子供名義で貯めた預金、教育費、家の購入のための頭金、

  結婚披露宴の費用等、公平でなかった贈与を規制なく挙げだしては、

  お互いが感情的になることもあります。

相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し

   法定相続分を超えた権利の承継は、登記、登録その他の対抗要件を

  必要としたり、

  債務者に権利の承継を通告した場合に、共同相続人の全員が債務者に

  通知したとみなされるよう規律されます。

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

   例えば、被相続人の子の妻(嫁)は相続人ではありませんので、

  義理の親の看護をしても遺言書がなければ遺産をもらうことはできません。

  このような方の不満を解消するため、被相続人に対して無償で療養看護

  その他の労務の提供をしたことにより

  被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した親族は、

  相続開始後に、相続人に対して寄与に応じた額の金銭を「特別寄与料」

  として請求できると規律しました。

  •  
  • 相続税改正の骨子 (2015年1月より施行済)

 

①  基礎控除の大幅減額(配偶者+子供二人の場合)

    8,000万円⇒4,800万円

②  適用税率の細分化 6段階⇒8段階 、最高税率50%⇒55%

③  死亡保険金の非課税枠の縮小 (見送り)

    未成年者、障害者、または相続発生前に生計を一にしていた者に

    限定される予定でしたが、このたびの改正は見送られました。

④  未成年者控除額の引き上げ 一歳につき6万円⇒10万円

⑤  障害者控除額の引き上げ  一歳につき6万円⇒10万円  

    (特別障害者は12万円⇒20万円) 

 

  • 平成22年公布済み税制改正

 ①  小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の改正

②  直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

    贈与税の非課税の改正

③  非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の改正

      ※ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の改正

   ※ 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の改正

   ※ 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予

      特例の改正

④  特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等に係る経過措置の改正

⑤  相続税及び贈与税の特例に係る修正申告等の提出に係る

    修正申告書等の提出に係る罰則の創設

⑥  住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特定の改正

 

 

  • 贈与税改正の骨子(2015年1月より施行済)

 ①  300万円を超える20歳以上の子や孫への贈与税率低減。

    ただし、4500万円を超えると逆に50%から55%に引き上げ

②  1000万円を超える贈与の税率を緩和

    ただし、3000万円以上は50%から55%に引き上げ

③  相続時精算課税制度対象者の拡大

   ※ 贈与する人 : 65歳以上の父⇒60歳以上の父・祖父母

   ※ 贈与される人: 20歳以上の子供⇒20歳以上の子供・孫

  子や孫への教育資金1500万円までの贈与税免除。

 

令和元年7月以降の注意点

  • 法定相続人がもらえる最低限度の遺産が遺留分ですが、

  遺言書等で、相続する遺産が遺留分に満たない場合は、

  他の相続人に対して侵害された遺産の返却を主張できます。

  従来、このような遺留分の侵害があった場合、

  主な遺産が不動産であれば、共有名義で登記することが一般的でした。

  しかし、不動産を共有名義とした場合、現実的には共有者全員の合意がないと

  売却は容易ではありません。

  このような状況から、今回の変更では、遺留分を充足させる手段は、

  現金に限定されることになりました。

  充足分のお金を工面できる場合は良いのですが、それが出来ずに、

  相続財産である不動産を共有する場合には、新たな税務上の問題が

  発生しますので注意が必要です。

  • 2020年4月に創設される配偶者居住権に関して、

  老人ホームへ入居したり、子の家に転居したりして、配偶者居住権を

  放棄、解除したような場合、子への贈与とみなされる危険があります。

  配偶者居住権は、実際にその家に居住する必要はありませんので、

  特別な事情が無い限り、持ち続けた方が良いようです。

  配偶者居住権を登記される場合は、

  将来の生活環境も考慮する必要があります。

  • 従来、相続による不動産登記には、遺言書や遺産分割協議書が

      必要でしたが、この度の変更では、他の相続人の同意を要せずに、

      各相続人が法定相続分を単独で登記できるようになりました。

      遺言書により不動産を相続する人は、他の相続人よりも先に

      登記することで権利を主張しないと、一時的に他の相続人との共有となり、

      他の相続人が持分を売却すれば、購入した人との共有となってしまい、

      取り戻すのは容易ではありません。

      相続発生後、何十年もの間、不動産の所有権移転登記を行わないで

      放置している方も見受けられますが、

      今後は、一層のリスクを背負うこととなりますので注意が必要です。

配偶者短期居住権

 2020年4月1日より、「配偶者短期居住権制度」が施行されました。

これ以前にも、判例により被相続人が亡くなった場合、同居の配偶者には

使用貸借契約があったとし、配偶者の居住権は保護されていましたが、

被相続人の意思に関わらず短期居住権を認めるために制定されました。

 この制度は、「配偶者居住権」とは異なり、配偶者は一定の要件を

満たすことで手続きを要せずに取得できます。

居住権の期間は、相続開始から、遺産分割で建物の所有者が確定した日、

あるいは6か月を経過する日の遅い方の日までとなります。

「配偶者居住権」とは異なり、登記する必要はありませんが、

使用貸借ですので、第三者に対抗することはできません。

ただし、建物の取得者は第三者に建物を譲渡等をして、

配偶者の使用を妨げることはできません。

また、配偶者は、善良な管理者の注意義務をもって建物を

使用しなければならず、固定資産税や通常の修繕費等を負担する

義務があります。

その他、建物を取得した人に無断で第三者に使用させることはできません。

これらの配偶者の義務に違反した場合、建物の取得者は配偶者の

居住権を消滅させることができます。

【令和5年度相続税制改正】

相続時精算課税に申告不要な年110万円までの基礎控除が設けられます。

令和6年1月からの贈与分から適用され、しかも被相続人が亡くなっても

相続財産に持ち戻しされません。

また、2,500万円を超えた部分の税率は20%ですので、

相続財産が多い方にとっては、はかなりの節税が可能となる場合があります。

一方で、現在は相続開始前3年間に受領した財産は相続財産に加算されますが、

2031年の相続より、7年間に受領した財産へと拡大されます。

人によっては利用価値のある相続時精算課税の制度ですが、

注意すべきは小規模宅地等の特例が併用できなくなる点です。

自宅であれば80%減額できる制度ですが、全く減額されないとなると

大幅な増税となる場合もあります。

どの制度を利用するのが得策かはそれぞれの状況に応じて異なります。

相続税の節税をお考えの方は、

相続に詳しい税理士にご相談されることをお勧めいたします。

 

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