遺言書がない場合は法定相続となりますが、
法定相続は遺言書がない場合に法律で財産の
分割などを規定するものです。
つまり亡くなられた方の意志が確認できない
場合に、法律で相続割合を決めているにすぎず、
遺言書が第一に優先されます。
2014年には公正証書遺言を作成された方が、
10万人を超えました。
2005年には7万人以下であったことを考えると、
大幅に増加しています。
本来は全ての方が遺言書を作成しておくべきで
あると思います。
遺言書は財産がたくさんあるとか、相続税対策の
ために作成しておくとかというものではありません。
財産が少ないので遺言書は不要であると考える方が
多くいますが、それは相続の一面にすぎません。
遺言書は人生の最後の意思表示、思いやりであり、
人としての尊厳です。
エンディングノートを作成される方が増えていることは、
非常に喜ばしいことだと思います。
ただし、遺言書としての法的要件を満たした
遺言書であれば、不要なトラブルを回避できる
のではないでしょうか。
いつか遺言書を作成しようと考えている方が
多くいます。
遺言書は15歳になれば作成することができますが、
意思能力が必要です。
成年被後見人となれば、医師の立ち会いも必要に
なります。
充分な判断能力があるうちに、一度遺言書を作成して
おくことをお勧めいたします。
大田区であれば大田区役所で行政書士会大田支部
による 無料相続相談も定期的に開催していますので、
一度ご相談されてはいかがでしょうか。
お一人で悩まれているのであれば、
きっと心が晴れるかと思います。