大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
                                Fontana Int’l Administrative Law Office

                                          〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12

営業時間
9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
アクセス
「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

遺言書がない場合は法定相続となりますが、

法定相続は遺言書がない場合に法律で財産の

分割などを規定するものです。

つまり亡くなられた方の意志が確認できない

場合に、法律で相続割合を決めているにすぎず、

遺言書が第一に優先されます。

2014年には公正証書遺言を作成された方が、

10万人を超えました。

2005年には7万人以下であったことを考えると、

大幅に増加しています。

本来は全ての方が遺言書を作成しておくべきで

あると思います。

遺言書は財産がたくさんあるとか、相続税対策の

ために作成しておくとかというものではありません。

財産が少ないので遺言書は不要であると考える方が

多くいますが、それは相続の一面にすぎません。

遺言書は人生の最後の意思表示、思いやりであり、

人としての尊厳です。

エンディングノートを作成される方が増えていることは、

非常に喜ばしいことだと思います。

ただし、遺言書としての法的要件を満たした

遺言書であれば、不要なトラブルを回避できる

のではないでしょうか。

いつか遺言書を作成しようと考えている方が

多くいます。

遺言書は15歳になれば作成することができますが、

意思能力が必要です。

成年被後見人となれば、医師の立ち会いも必要に

なります。

充分な判断能力があるうちに、一度遺言書を作成して

おくことをお勧めいたします。

大田区であれば大田区役所で行政書士会大田支部

による 無料相続相談も定期的に開催していますので、

一度ご相談されてはいかがでしょうか。

お一人で悩まれているのであれば、

きっと心が晴れるかと思います。

「日経生活モニター」の調査によれば、

遺産は68%の人が、「あればありがたい」、

または「ないと苦しい」と回答し、理由の中で

最も多いのが、「老後の資金不足」とのことです。

年金の支給年齢を繰り下げたり、支給額の

減額等、将来に不安を抱いている人が

多くいると考えられます。

また、相続問題への不安に関しては、

「不安がある」と回答した人は35%にも達し、

その理由は「相続税の支払い」が41%、

「相続の配分を巡って争いが起こそうな気がする」

40%でした。

このような状況において親などに

「生前に準備してほしいこと」では、

「財産と負債の一覧表を作成してほしい」が

最多の47%。

「遺言で遺産配分を決め、生前に何らかの形で

家族に伝えてほしい」と

「遺言を死んだらわかるようにしてほしい」の

合計が60%。

このことより、やはり不要な家族間の争いは

できる限り避けたいと考えている人が多いようです。

遺言書には特別な場合を除き、

二種類の形式があります。

 ご自身が手書で作成する自筆証書遺言と、

公証役場で作成する公正証書遺言です。

  • 公正証書遺言                                                           

一般的には公証人役場で作成し、

2名の証人が必要となります。

推定される相続者、財産を受ける人、

未成年者等は証人にはなれません。

自筆遺言と違い、偽造、変造、紛失、隠匿等の

 恐れがなく、最も信頼のおける遺言です。

 ただし、下記のような手間と費用を要します。

① 公証費用

(例えば相続人が1名で、相続財産が5,000万円

の場合、4万円の手数料。)

 詳しくは下記の表をご覧ください。

② 2名の証人

(社会福祉協議会等で無料で紹介している

地域もあります。)

③ 書類の取得

(印鑑証明書、戸籍謄本、受遺者の住民票、

不動産の固定資産評価証明書、

登記事項証明書、預金通帳等)

(公正証書遺言の公証手数料)

財産の金額 手数料の金額
100万円未満 5,000円
100万円〜200万円 7,000円
200万円〜500万円 11,000円
500万円〜1,000万円 17,000円
1,000万円〜3,000万円 23,000円
3,000万円〜5,000万円 29,000円
5,000万円〜1億円 43,000円
1億円〜3億円 5,000万円毎に13,000円加算
3億円〜10億円 5,000万円毎に11,000加算
10億円以上 5,000万円毎に8,000円加算

※ 1億円に満たない場合は、11,000円の加算

  • 自筆証書遺言                                                           

ご自身が手書きで作成する証書です。

パソコンで作成したり、代筆は無効となります。

決まったフォームは有りませんが、

日付、署名、捺印等、有効となる条件が

 法律で決められています。

自筆遺言で注意しなければならない点は、

相続が開始して、相続人が遺言を開封する場合、

自ら開封するのではなく、家庭裁判所に”検認”

 という手続きを申請しなければなりません。

預金等を引き出す場合に、金融機関等でこの検認

の証明書の提出を求められる場合が多いので

注意してください。

また、無断で開封すると罰則もあります。 

  • 秘密証書遺言                                                            

最近は使われることが少ないようですが、

内容を隠して公正証書で遺す遺言書です。 

 

  •  一般危急時遺言

入院加療中に病気等で重篤な状況にあり、

普通様式の遺言が作成できない場合に、

簡易的な方法で遺言を作成することができます。

医学的に死亡の危急性があることは条件ではなく、

遺言者の主観的な判断でかまいません。

危急時から脱して普通方式の遺言を

作成できる状態になってから6か月が経過すると、

危急時遺言は効力がなくなります。

作成の条件としては、

①3名の証人が必要です。

(ただし、推定相続人等は証人になれません。)

②遺言者が証人の1名に遺言書の

趣旨を口授すること。

③口授を受けた証人が筆記すること。

④口授をうけた証人が、その筆記した内容を

遺言者、及び他の証人に読み聞かせ、

あるいは回覧すること。

⑤各証人が筆記が正確であることを承認し、

署名・捺印すること。

遺言者の署名・捺印は必要とせず、

 日付も要件ではありません。

⑥遺言の日から20日以内に、証人の一人、

あるいは利害関係人が家庭裁判所に請求して

確認を得る必要があります。

⑦相続発生後は、自筆遺言書と同様に、

家庭裁判所の検認が必要となります。

 

 

  • その他の特別な遺言

下記のような理由で一般的な遺言が

作成できない場合、各要件を満たすことで遺言を

作成することができます。

①伝染病等で隔離されている場合。

(伝染病隔離者遺言)

②船舶が遭難して、死亡の危機が迫った場合。

(船舶遭難者遺言)

③在船中に重篤な状態に陥った場合。

(在船者遺言)

ただし、飛行機には適用されません。

これらの他に、遺言者の自筆のメモや、

遺言者以外の者のメモが遺言として有効で

あるかどうは、遺言の有効要件、類推適用等、

 それぞれの状況により判断されることになります。

遺言書は必要な要件を満たしていれば

自筆証書でも問題はありません。

最近ではキットも販売されています。

しかしながら、遺言書が見つからないままになる

変造される、偽造される、隠される、

内容に不備がある、あいまいな書き方をする、

誰かに騙されて書いたと疑念を抱かれる、

災害等で紛失する等、

自筆遺言には非常に多くのリスクがあります。

遺言を作成する上で疑問がある場合は、

 お一人で悩まずに、相続を専門とする

 行政書士等の専門家にお尋ねください。

遺言書は変造、破棄、隠匿等が為されないように

保管する必要がある一方、遺言書の存在を

相続人や受遺者が判るようにして

おかなければなりません。

下記の通りそれぞれの遺言書の種類によって

保管方法が異なります。

  • 自筆遺言書の場合

 特に法律で保管の方法は定められていません。

しかし、不利益を被る人による変造、破棄、

隠匿等が起きやすいため、貸金庫に保管する、

または利害関係のない第三者等に委ねる

ことをお勧めいたします。

その場合は、遺言者が死亡したことを連絡できるよう、

周囲に言い伝えておくことが必要となります。

また、預貯金の引出しや、不動産の名義変更には、

家庭裁判所で検認の証明を要します。

  • 公正証書遺言書の場合

公正証書遺言は一般的に原本、正本、謄本

の3通が作成され、公証役場が原本を保管します。

遺言執行人の指定が有る場合は、

通常は遺言執行人が正本か謄本を保管します。

また、遺言執行人の指定がない場合は、

遺言者や相続人が保管するのが一般的のようです。

公正証書遺言書の原本は遺言者が

120歳ほどになるまでの間公証役場に保管され、

別途、集中的にデータ保管もされています。

  • 秘密証書遺言書の場合

公証人が作成に関係しますが、

保管は自筆遺言書と同様の扱いになり、

公証役場は保管をいたしません。

 苦労して作成した遺言書が死後に発見

できないのでは、作成した意義が全く

なくなってしまいます。

公正証書、秘密証書遺言書であれば、

公証人役場で遺言者の氏名などが登録されますので、

原本を保管している以外の公証人役場でも、

その所在を検索することができます。

また、自筆遺言書であれば、利害関係の全くない

相続を専門とする行政書士等に委託されるのも

 一つの方法です。 

 遺言書を作成しても時間の経過や、家族関係に

変化が有った場合、遺言書を変更したり、

取り消したいと思うことも十分に考えられます。

遺言書を取り消す方法には次の方法があります。

  • 遺言書を撤回する遺言書を作成する                                

遺言書の内容すべてを取り消すこともできますし、

一部の内容を取り消すこともできます。

  • 前の遺言書に反する遺言書を作成する                            

前の遺言と違う内容の遺言書を作成すれば、

前の遺言書は取り消せます。

また、一部取消しもできます。

  • 遺言書に反する行為を遺言者が自ら行う                          

遺言書に土地Aを甲にゆずると書いても、

相続が起きる前に遺言書作成者が他人に売ってしまった

ような場合は、その部分は撤回されたことになります。

  •  遺言者が故意に遺言書を破棄する                                   

自分で作成した遺言書を自分で破棄するのですから、

当然に撤回したことになります。

 

  • 遺言者が故意に財産を処分する                                      

遺言書を作成した人が自ら財産を処分するので、

はやり遺言書の該当する部分は破棄された

ことになります。

 

尚、公正証書遺言の場合は、自分や親族、

執行人が保管している正本や謄本を破棄しても、

公証役場に保管されている原本が残って

いるますので、有効である状態が継続します。

これを無効にするためには、遺言書を作成したときと

同様に、証人2名を伴い公証役場で遺言の撤回を

行う必要があります。

或いは、新たに遺言を作成したり、一部変更しても

以前の遺言は効力がなくなります。

手持ちの遺言を破棄して安心されないよう

十分に注意してください。

言い換えれば、相続人等が有効だと信じて

遺言を保管していても、遺言者の意志で撤回、

変更されているような場合も考えられます。 

 人の気持ちや家族関係は時間とともに変わる

こともありますので、何通もの遺言書が見つかる

ことがあります。

当然、新しい日付の遺言書が有効となりますが、

前の遺言が全て無効になるわけではありません。

後の遺言内容が前の遺言内容に反する部分のみ、

後の遺言が有効になります。

ですから後の遺言で触れられていない部分は、

前の遺言が有効になります。

遺言書を複数作成する場合は、よく前の遺言書の

内容を確認する必要がありますが、

内容が複雑な場合は、前の遺言を全て撤回して、

新たな遺言を最初から作成する方が、

確実かもしれません。

 封印された自筆の遺言書が見付かったときときは、

家庭裁判所に持っていかなければなりません。

そして相続人、代理人等が立ち会ってから開封します。

公正証書遺言書を除き、家庭裁判所の

検認が必要となります。

手続きを怠ると、銀行預金の引出し、名義変更、

不動産の名義変更等に支障をきたしますので、

十分に注意しましょう。

しかしながら、状況によっては必ず遺言に

従う必要性はありません。

遺言に反していても、相続人全員で

遺産分割協議書を作成すれば、

相続手続きを進めることは可能です。

ただし、明らかに遺言者の意に反するような

遺産分割協議書は道義的に問題がある

場合もありえます。

遺言の内容にそって物の引き渡しや、不動産の登記等、

色々なことをしなければなりません。

それらを執行する人を遺言書で指定することができます。

指定がない場合は家庭裁判所に選任を申し立てすることもできます。

この執行人は財産を管理する役割ですから、相続人等が阻止する

ことはできません。

詳しくは「遺言執行者」のページをご覧ください。

【付言】とは、遺言書を作成したご自身のお気持ち等を

書いたものです。

相続に多少の不満がある人でも、故人のお気持ちが判れば、

多少なりと我慢するかもしれません。

どのような気持ちで遺言書を作成したかが判れば、

相続する人も納得しやすいと 思います。

遺言の執行者を決めておいたり、葬儀の希望や、墓の管理者を

述べておくのも良いでしょう。

遺産は配偶者や子供が譲り受けるのが当然であると考える人が

多いと思います。

しかし、配偶者や子供がいない場合はどのように考えるのでしょうか?

兄弟姉妹、甥姪、祖父母ーーーと多くの人が関係してきます。

また、法律によって家長制度が廃止され、長男や男子が家を引き継ぐ

という考え方は薄れてきました。

相続の問題は国の制度や日本人の意識が急速に変化してきた中で、

昔と同じ意識を持つ人や、個人の権利意識の高まりなど、

考え方の多様化が原因で増加していると考えます。

また、近年の経済の低迷も原因の一つかもしれません。

遺言書は故人の遺志を明確にすることで、相続の問題発生を回避する

予防薬のようなものです。

もちろん付言も効果的だと考えます。

しかし、遺言書の内容と相続人各人の期待が大きく異なった場合、

円満に相続できなくなる可能性が高くなります。

重要な事は、遺言書の有無にかかわらず、ご自身の思いを相続の

関係者に口頭で伝えておくことです。

また、遺言書をお書きになる場合でも、その内容を生前に伝えておくことを

お勧めいたします。

とかく内密に事を運びたいと考えるのは人情ですが、

それを関係者に話すことで、不要な争いを防げるのであれば、

勇気を持って伝えておくことが大事だと考えます。

マンションや土地を少しでもお持ちであれば、特に注意が必要です。

財産は生きているうちはご自身の物ですので、他の人がとやかく言う

権利は無いわけです。

他方、亡くなった後では、ご自身の思いは誰にも話すことはできなくなる

わけですから。

会社を特定に人に継承されたい場合、

株式会社の役員や社長は、取締役会、株主総会で選出されるため、

遺言書で例えば「長男を跡取りとする」等を記載しても、

法的には無効です。

特定の人に跡を継がせたい場合は、自分の保有する株式を

相続、遺贈、贈与等をする必要があります。

ただし、相続、遺贈、贈与等をする場合、他の相続人には遺留分が

あれば、遺留分を侵害しないように分割する必要があります。

遺産のうち株式がほとんどを占めているような場合、

遺留分を侵害してしまう恐れがありますが、

このような場合でも遺言書が全て無効になるわけではなく、

遺留分に相当する遺産をもらえなかった親族が、

遺留分の減殺請求を行った場合のみ、その金額に相当する株式を

分割しなければならなくなります。

このような事態に陥ると判明している場合は、

「中小企業経営承継円滑化法」に基づいて、生前贈与株式を遺留分の

財産から除外することができます。

これには法律で規定された所定の手続きが必要となりますので、

なるべく早いうちにに準備されることをお勧めいたします。

 何れにせよ、株式の50%以上は継がせたい人に保有させ、

安定した経営ができるようにする必要があります。

それと同時に、相続人同士が争う事態を回避する手立ても重要です。

 個人商店の場合、中小企業経営承継円滑化法は適用されません

ので、贈与株式を遺留分減殺請求の対象から除外することは

できません。

ですから、法人の場合以上に相続問題が起こる可能性は高く

なります。

 被相続人の金銭債務は各相続人が、相続分に応じて承継される

ことになります。

遺言書で被相続人の債務を特定の相続人が承継する場合、

債権者の了承を得て、債務の移管をしなければなりません。

ですから、債務を引継いだ人に支払い能力を付与することが

重要となります。

 他方、状況によっては、その他の相続人に対しては、

遺留分を侵害しない程度の遺産を分割することも、相続を円満に

完了し、店の経営を継続できるようにするために留意することです。

例えば、兄弟で店を継ぐような場合は、共同名義で相続すること

も一つの方法ですが、

店に全く関与していない兄弟と共同で店を相続するような場合に

おいて、後々で家族間の問題が起これば、店の経営に支障を

きたす危険があります。

また、どうしても兄弟共同で相続しなければならないのであれば、

株式会社化して、株の過半数以上を特定の相続人に与えるという

方法もあります。

遺言書の作成をどこに依頼するか

 信託銀行が「遺言信託」を大きく宣伝していますが、

これは信託法で規定された「信託業務」とは異なり、

遺言書作成の手伝い、保管、執行を行う商品です。

この遺言信託の最大の利点は、遺言執行者が法人ですので、

遺言者よりも先に死亡しないことと思われます。

「遺言書の保管」は公正役場で原本を保管していますので、

補助的な業務であると考えます。

一方で、将来に相続人間で紛争が見込まれる場合は

受託を断ったり、相続発生後に紛争が発生した場合に、

遺言執行者を辞任したりもするようです。

また、相続人間の紛争を回避するための配慮、

2次相続に対する検討、予定相続人が遺言者より先に

亡くなった場合の対処等に対し、十分に対応していない

といった意見もあります。

最近では、信託銀行に加えて、信用金庫や地方銀行も

遺言信託の商品を取り扱い始めたそうです。

 大切な事は、安心して遺言書の作成を任せられ、

そして将来に確実に実行してもらえそうな人に

ご自身の想いを伝え、

お互いに信頼関係を構築していくことだと思います。

 遺言書の作成を相続を専門とする行政書士等の

士業に依頼するか、或いは信託銀行等に依頼するか

それぞれのメリットとデメリットを考慮して

決定されては如何でしょうか。

また、遺言執行まで含めた遺言書作成の手数料は、

100万円以上のの差があるのも珍しくはありません。

 何れにしましても、将来、遺言書を作成しようとお考えの方で、

最近、少し物忘れが多くなったとお感じの方は、

速やかに行動に移されることをお勧めいたします。

認知症の方の遺言

【認知症の方が遺言書を作成される場合の注意点】

遺言書を作成する方が、成年被後見人として登記されている場合、

一次的に事理弁識能力(判断能力)が回復している必要があります。

公正証書遺言では、2名以上の医師の立会が必要となり、

事理弁識能力を欠く状態でなかったことを遺言書に付記し、

署名・押印をしなければなりません。

判断能力が低下した方が、遺言書を作成時に、

一時的に遺言の内容を自身で理解していたことを,

医師に立ち会ってもらうことで証明するということです

また、成年後見の登記がなされていない方でも、重度の認知症が疑われる場合は、

後の紛争を防止するためにも、同様の対応をお勧めいたします。

 一方、被保佐人の場合は、遺言書作成に制限はありませんが、

判断能力が低下しているような場合は、相続発生後の争いを避けるためにも、

医師に診断書を作成してもらう等、判断能力に問題がなかったことを

証明するための客観定な証拠を準備されることをお勧めいたします。

Notarized Last WILL in Japan

 We support you for creating a Last Will

in English and Japanese.

If you own any properties in Japan,

we suggest you to create a Notarized Will

but not a Holographic Will.

Advantages of Notarized Will in Japan

are as follows.

1. Notary Office deposits 1-st Original Will

   up to getting 120-year old,

2. NO need to face to Probate at the family Court

    for execution.

3. Avoidable any confusion or familial disputes.

4. Executor can withdraw money from banks easily.

5. NO need to make an Agreement on Division

    of inheritance.

We do full support for creating your Notarized WILL.

Please feel free for asking any questions in English.  

遺言の解釈

 公正証書遺言で遺産の分割を指定する場合、

「〇〇にーーを相続させる」、あるいは「〇〇にーーを遺贈する」

ゆうように記載しますが、

自筆遺言で「〇〇に全部まかせる」、「〇〇に財産をまかせる」、

「遺産相続については、〇〇にまかせる」のように、

「〇〇に遺産の分割執行をまかせる」のか?

あるいは、「〇〇に遺産を相続、遺贈する」という趣旨なのか?

このような曖昧な遺言の解釈にあたっては、

遺言全体との関連、遺言者の事情、環境、状況等を検証して、

合理的な解釈を下す傾向にあります。

また、自筆遺言には、土地の地番、銀行名、口座番号等の

誤記もありえますので、遺言書を作成するのであれば、

健常なうちに、公正証書遺言の作成をお勧めしています。

亡くなられた方に、真意は誰も問いただすことはできません。

海外に住んでいる場合の遺言作成

 海外に住んでいる日本人でも遺言書を作成することができます。

遺言の方式は日本の法律に則したものでも、居住している国の

法律に則したものでもかまいません。

ただし、遺言の効力や成立等を日本で争う場合は、

日本の法律で判断されますので、不安がある場合は

日本の形式に準じて作成するのが良いと思います。

また、日本の法律に準じて自筆遺言を海外で作成する場合に、

印鑑の代わりに拇印・指印も認められています。

尚、海外で公正証書遺言を作成する場合は、公証人の代わりに

領事による公証が認められています。

領事は居住地に限定されているわけではなく、

旅行先等の領事館でも対処してもらえます。

もちろん、印鑑証明、あるいはパスポート、運転免許証等の

身分証明書が必要ですし、口授する言語を理解できる証人も

必要となりますので、詳しくは領事館にお問合せください。

また、日本国籍ではあるものの、日本語を理解されない方は、

現地の言語での作成も可能ですし、通訳を介しての作成もできます。

 以上の通り、海外に住んでいる日本人でも日本の形式で

遺言書を作成することは可能ですが、

いざ遺言を執行するとなった時は、様々な問題が発生します。

遺言を執行するうえで最も確実で簡易な遺言の作成方法は、

日本にある財産に関しては、日本で規定された方式で、日本語にて作成。

一方、居住地等の海外にある財産に関しては、

居住地で規定された方式で、居住地の言語ですることですし、

それぞれを公正証書としておくことが良いと考えます。

 海外に居住する日本人に相続が発生した場合、

遺産分割には、非常に多くの障壁が待ち構えていますので、

早めに対策を練っておくことをお勧めいたします。

遺産分割を禁止する遺言

 孫に財産を遺贈する場合や、子の代襲相続人として

孫に相続させるような場合に、まだ孫が若いため、一定期間、

遺言で遺産分割を禁止することができます。

遺産全部、あるいは特定の遺産を対象とすることもできます。

ただし、遺産分割は相続発生から5年以内に行う必要がありますので、

これを超える期間の分割禁止は、5年で効力がなくなります。

ですので、子や孫が13歳以下であるような場合は、遺言だけでの対処は

難しいと思われます。

誰しも、未成年の子や孫が、相続で一度に大金を得ることには、

少なからず不安を感じます。

子や孫の将来を熟慮し、最も相応しい方策を練りましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3731-3492

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

  • お役立ち情報

  • 相続手続サポート

  • その他のサービス

  • 事務所紹介

  • お客様相談室

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

フォンタナ
国際行政書士法務事務所

住所

〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12

アクセス

電車では「雑色駅」より徒歩7分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

主な対応エリア

大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

東京商工会議所