個人商店の場合、中小企業経営承継円滑化法は適用されません
ので、贈与株式を遺留分減殺請求の対象から除外することは
できません。
ですから、法人の場合以上に相続問題が起こる可能性は高く
なります。
被相続人の金銭債務は各相続人が、相続分に応じて承継される
ことになります。
遺言書で被相続人の債務を特定の相続人が承継する場合、
債権者の了承を得て、債務の移管をしなければなりません。
ですから、債務を引継いだ人に支払い能力を付与することが
重要となります。
他方、状況によっては、その他の相続人に対しては、
遺留分を侵害しない程度の遺産を分割することも、相続を円満に
完了し、店の経営を継続できるようにするために留意することです。
例えば、兄弟で店を継ぐような場合は、共同名義で相続すること
も一つの方法ですが、
店に全く関与していない兄弟と共同で店を相続するような場合に
おいて、後々で家族間の問題が起これば、店の経営に支障を
きたす危険があります。
また、どうしても兄弟共同で相続しなければならないのであれば、
株式会社化して、株の過半数以上を特定の相続人に与えるという
方法もあります。