大田相続サポートオフィス

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 個人商店の場合、中小企業経営承継円滑化法は適用されません

ので、贈与株式を遺留分減殺請求の対象から除外することは

できません。

ですから、法人の場合以上に相続問題が起こる可能性は高く

なります。

 被相続人の金銭債務は各相続人が、相続分に応じて承継される

ことになります。

遺言書で被相続人の債務を特定の相続人が承継する場合、

債権者の了承を得て、債務の移管をしなければなりません。

ですから、債務を引継いだ人に支払い能力を付与することが

重要となります。

 他方、状況によっては、その他の相続人に対しては、

遺留分を侵害しない程度の遺産を分割することも、相続を円満に

完了し、店の経営を継続できるようにするために留意することです。

例えば、兄弟で店を継ぐような場合は、共同名義で相続すること

も一つの方法ですが、

店に全く関与していない兄弟と共同で店を相続するような場合に

おいて、後々で家族間の問題が起これば、店の経営に支障を

きたす危険があります。

また、どうしても兄弟共同で相続しなければならないのであれば、

株式会社化して、株の過半数以上を特定の相続人に与えるという

方法もあります。

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