信託銀行では「遺言信託」というサービスを
提供しております。相続税法の改正に伴い、
契約件数が増加傾向にあります。
しかし、本当に信託契約を結ぶことが自分にとって最良の
選択であるのか、判断に迷っている方が多いようですので、
遺言信託の長所と短所を簡潔に解説いたします。
【長所】
遺言書の作成をサポートしてもらえる。
遺言の執行を行ってもらえる。
遺言書の保管・管理してもらえる。
遺言書の変更もサポートしてもらえる。
【短所】
遺言書案作成に長時間を要す。
費用が高額。
後見人の指定等はできない。
法的紛争が予想される場合は引き受けられない。
端的に遺言信託のメリットは、信託銀行というその信用性に
あると思います。一方、短所はその高額な費用と考えます。
契約時の基本料金は各信託銀行によって異なり、
一般的に20万円〜30万円です。
この他に遺言書の保管費用、公正証書作成費用、
2名分の証人費用、遺言の内容を変更する場合の
追加手数料、戸籍取寄せ費用等が加算されます。
また、相続が開始されると、信託報酬として最低でも
105万〜157万円程度かかり、ある信託銀行の料率によると、
資産1億円の場合で178万円、
資産3億円の場合で388万円
資産5億円の場合で514万円
がかかります。
この他に、場合によっては税務申告費用、不動産登記費用、
登録免許税が必要となります。
このような遺言信託のサービスは我々行政書士も、
同様に対応できる業務でありますし、
弊所をはじめ、大田区の行政書士の中には、
お体の不自由な方に対し、ご自宅まで訪問して無料で
ご相談を受ける事務所もございます。
先ずは電話等で情報を収集され、信託銀行や事務所を
比較検討されては如何でしょうか。