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遺言信託の長所と短所

 信託銀行では「遺言信託」というサービスを

提供しております。相続税法の改正に伴い、

契約件数が増加傾向にあります。

しかし、本当に信託契約を結ぶことが自分にとって最良の

選択であるのか、判断に迷っている方が多いようですので、

遺言信託の長所と短所を簡潔に解説いたします。

 

【長所】

① 遺言書の作成をサポートしてもらえる。

② 遺言の執行を行ってもらえる。

③ 遺言書の保管・管理してもらえる。

④ 遺言書の変更もサポートしてもらえる。


【短所】

① 遺言書案作成に長時間を要す。

② 費用が高額。

③ 後見人の指定等はできない。

④ 法的紛争が予想される場合は引き受けられない。


端的に遺言信託のメリットは、信託銀行というその信用性に

あると思います。一方、短所はその高額な費用と考えます。

 

 契約時の基本料金は各信託銀行によって異なり、

一般的に20万円~30万円です。

この他に遺言書の保管費用、公正証書作成費用、

2名分の証人費用、遺言の内容を変更する場合の

追加手数料、戸籍取寄せ費用等が加算されます。

 

 また、相続が開始されると、信託報酬として最低でも

105万~157万円程度かかり、ある信託銀行の料率によると、

資産1億円の場合で178万円、

資産3億円の場合で388万円

資産5億円の場合で514万円

がかかります。

この他に、場合によっては税務申告費用、不動産登記費用、

登録免許税が必要となります。

 

 このような遺言信託のサービスは我々行政書士も、

同様に対応できる業務でありますし、

弊所をはじめ、大田区の行政書士の中には、

お体の不自由な方に対し、ご自宅まで訪問して無料で

 ご相談を受ける事務所もございます。

先ずは電話等で情報を収集され、信託銀行や事務所を

比較検討されては如何でしょうか。

 

遺言代用信託

 遺言信託は、特定の人に財産の譲渡、管理等を

することを遺言する信託ですので、遺言と同様の方式に

従って作成する必要があります。

 一方、遺言代用信託は契約行為であり、相続手続きを

容易にできるように受益権者を指定したり、

受益者が信託財産の給付を受けることを定めることができ、

遺言同様に公正証書で作成できます。

また、遺言の執行が不要ですので、遺言執行者を決める必要もありません。

 遺言代用信託を契約した際は、委任者が受益者となりますので、

課税対象とはなりませんが、相続が発生すると、指定した受益者に

受益権が譲渡されることになりますので、相続税の対象となります。

特定の人に多くの財産を譲りたい場と考えて、この遺言代用信託

を契約する場合、遺言や死因贈与契約と同様に、

遺留分の減殺請求が可能となりますので注意が必要です。

 遺言や死因贈与契約と比較して遺言代用信託の方が

便利のようでもありますが、信託財産の最低額が決められていたり、

現金以外の財産である不動産や株式は信託できないことや、

銀行によっては、契約時に高額な手数料が必要となる場合があります。

受益者連続信託

 遺言で、「長男に全財産を相続させ、後に長男が亡くなった時に、

次男に相続させる」といった、いわゆる「後継ぎ遺贈」の

遺言は認められません。

色々な事情で、このような希望を叶える方法としては

「受益者連続信託」という信託があり、

遺言信託、あるいは遺言代用信託で行うことができます。

遺言信託は財産の確実な管理を行う上でも、

公正証書遺言で設定するのが確実だと思われます。

遺言代用信託は、自分が亡くなった後に相続人等が

受益者となりますので、遺言の方式には拘束されません。

 注意点としては、この受益者連続信託は、遺留分減殺請求の

対象となるということです。

遺留分を侵害するような信託設定は紛争の原因になりかねませんので、

十分な配慮が必要であると思われます。

その他、信託期間の制限等もありますので注意してください。

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