大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
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配偶者の老後を守るために、下記の条件に該当する場合、
居住用不動産、もしくは取得のための金銭を2,000万円まで
贈与税を控除できる制度があります。
基礎控除と合算して、2,110万円まで控除することができますので、
有効に活用することをお勧めいたします。
もちろん、不動産の登記費用や登録免許税等は掛かりますが、
相続税の節税には非常に効果的な場合があります。
予定される相続税を計算し、この贈与によって減額される
全額と登記費用等とを比較して、有利不利を検討されては如何でしょうか。
この申告を行う場合、登記事項証明書、戸籍謄本、附表、住民票等の
添付が必要になります。
また、不動産価額が2,110万円を超えそうな場合は、土地、家屋を
別けて贈与することもできますし、
2,110万円に相当する一部分だけ贈与して、
配偶者との共同名義とすることもできます。
ただし、これらの贈与は「特別受益」として、相続が発生した場合に
配偶者の相続分から差引かれます。いわゆる「持戻し」です。
これを防ぐためには「持戻し免除」という意思を明確に示すことです。
遺言書等に、その意思を明確に記載されることをお勧めいたします。
2019年に施行予定の相続法の改正でも、配偶者への自宅の生前贈与は、
持戻し免除が推定されるにすぎませんんので、
文書で意思を明確に遺すのが安全かと思います。
詳しくはお近くの税務署、あるいは税理士事務所に
お問合せください。
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