大田相続サポートオフィス

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生命保険を相続税対策とする場合の注意点

生命保険を相続税対策、或いは特定の人に生命保険金

を遺こそうとされる場合、保険契約者、被保険者、

受取人等を誰にするかで、贈与税、相続税、一時所得、

雑所得等、税金の取り扱いが異なりますので、

下記の表で確認してください。

また、相続税に関しては相続人1名につき500万円の

基礎控除が適用されます。

       死亡保険金   満期保険金
受取人以外が保険料支払 被保険者以外が保険料支払      贈与税    −
受取人以外が保険料支払 被保険者が保険料支払      相続税    −
受取人が保険料支払 保険金を年金で受領      雑所得    −
受取人が保険料支払 保険金を一時受領    一時所得    −
受取人以外が保険料支払  条件なし    −     贈与税
受取人が保険料支払 保険金を年金で受領    −     雑所得
受取人が保険料支払 保険金を一時受領    −    一時所得

生命保険金は相続財産か?

 生命保険金は、保険契約に基づく受取人固有の権利であり、

相続で財産を得ることではありません。

ですので、遺産分割される財産とは切り離して受取人が受領

することになります。

そのため、生命保険金は相続財産ではありませんが、

準相続財産とされ、基礎控除はあるものの相続税の対象となります。

ただし、生命保険金は被相続人である契約者から、

保険金受取人への贈与、或いは遺贈とも考えられ、

特別受益となるのではないかという疑問があります。

判例では、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との

間に照らし、到底是認できないと評価すべき特段の事情がある場合には、

保険金受取人が取得した保険金請求権ないし保険金は特別受益に

準じて持ち戻しの対象となる」としました。

つまり、この「特段の事情」が無い場合には、特別受益とならないと

考えられますので、生命保険金を受領してからといって、

その分を分割される遺産から差引かれることはありません。

受取人の変更

 契約者と被保険者が同一の場合、生命保険金の受取人は

契約者が保険会社に申請すれば容易に変更することができます。

また、契約者が遺言で受取人を変更するとした場合、

相続発生時にその効力が気になります。

遺言は生前における意思表示ですので、相続発生以前の

権利行使として、受取人の変更が認められます。

この場合は、受取人名義変更の請求書を保険会社に

提出することで保険金を受け取ることができます。

ただし、後々の相続での混乱を避けるためには、

特段の事情がない限り、生前の変更をお勧めいたします。

一方、契約者と被保険者が異なる場合、受取人変更には

被保険者の同意が必要となりますので注意が必要です。

また、保険金受取人が被保険者より先に死亡し、

受取人を変更せずに被保険者が死亡した場合は、

受取人の相続人が新たな受取人になるのが一般的です。

受取人が複数いる場合

 保険金の受取人が「法定相続人」のように、複数人いる場合、

保険金の請求は代表者が行うことになりますので、

保険会社指定の請求書、あるいは代表者選任通知書で

代表者を任命します。

 また、受取人を「法定相続人」として保険契約をした以降に

新たに法定相続人となった人に関しては、

特別の事情がない限り、相続発生時における相続人と解されます。

保険契約時の相続人に限定したい場合は、受取人の氏名を

契約書に明記して混乱を避けましょう。

及び、「法定相続人」が保険金受取人とされている場合の取得割合は、

特別な場合を除き、法定相続分に準じます。

相続における生命保険の持ち戻し

 生命保険金は相続財産ではなく、遺産分割の対象ではないと

述べてきましたが、贈与と同じく特別受益と判断される場合があります。

特別受益となると、その保険金等は相続財産に持ち戻されて、

相続人全員で遺産分割することになります。

特別受益となるかは非常に曖昧であり、保険金額、遺産全体に占める割合、

被相続人への貢献度、介護・看護状況等から総合的に判断されます。

一般的に、保険金の受取人を指定される場合は、

契約者に何かしらの意図があると思われますので、

受取人を指定した理由、想いを遺すことをお勧めいたします。

遺言書を作成されて、遺産に持ち戻さないよう

持戻し免除と明記されるのも一つの方法です。

介護等で世話になった子に少しでも多く相続させたいとの思いで

生命保険の受取人としておいたのに、特別受益と判断され、

相続財産に持ち戻されては希望が叶わなくなります。

生命保険の営業員等から、

「相続財産ではないので、特定の人に相続・遺贈できます」という

説明を聞いて、疑うことなく受取人を指定しているような場合は、

保険会社や相続の専門家に再度確認してみましょう。

保険金受取人の予備的変更

保険金の受取人が被保険者より先に死亡した場合、

その相続人の全員が受取人になりますが、

受取人が先に亡くなった場合は、保険会社に対して受取人の

変更を請求すれば事が足ります。

しかし、保険の契約をした人が認知症等で対処できない状況になると、

事前の対策が必要となります。

そこで有効なのが遺言書です。

例えば、「受取人である長男が、自分より先に亡くなった場合は、

受取人を長男の長男(孫)に変更する。」と遺言しておけば、

指定した人に保険金を渡すことができます。

海外では、このような予備的な想いを盛込んだ遺言を多く目にします。

遺言書の作成には専門家が関与している場合が多いように思います。

遺言書の内容は、単に「〇〇を(不動産等)〇〇(長男等)に

相続させる。」といった想いを記すほかに、

将来起こりうる可能性の高い事柄に対する対処が重要です。

ですので、遺言書を作成される場合は、相続に詳しい専門家に

ご相談されることをお勧めいたします。

思いもしなかったご提案を受けることも少なくないと思います。

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