大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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遺族年金は、国民年金、厚生年金、共済年金
によって給付の条件が異なります。
相続が開始して、残された家族に遺族年金が
支給されるのか、各遺族年金の給付条件を確認して
生活設計を立てる必要があります。
遺族基礎年金は国民年金によって支給される遺族年金です。
受給条件は子供の育英を主としているため、
遺族の範囲は、18歳未満の子のいる妻、
及び18歳未満の子供に限定されます。
また、死亡者によって生計を維持されていたことも
要件となります。
老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていることも
要件となります。
及び、保険料納付の要件としては、死亡者が
国民年金加入期間の3分の2以上年金を納めて
いることです。
(平成28年4月1日以前に亡くなられ、死亡日に
65歳未満であった場合、死亡した前々月までの
1年間に保険料を納付していれば、特例として
認められます。)
支給額は、2名の子がいる配偶者の場合で、
¥1,229,100となります。
国民年金の遺族年金は、18歳以上の子や、
18歳未満の子供のいない妻には支給されない
ことになりますので、
これを補う給付として次の寡婦年金があります。
遺族基礎年金の請求に必要な書類は次の通りです。
※ 戸籍全部事項証明書
※ 世帯全員の住民票
※ 死亡者の除票
※ 請求する人の所得証明書
※ 死亡診断書
寡婦年金は夫が25年以上国民年金を納付し、
年金を何も受給していなかった場合に、妻に
支給される年金です。
婚姻期間が10年以上であること(事実婚でもよい)、
妻が65歳未満であること、
夫によって生計を維持していたこと等の条件が
あります。
支給期間は妻の年齢が60歳から65歳の5年間に
限られています。
ただし注意しなければならいことは、65歳以下の
妻でも、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けたときは、
この寡婦年金は受給できません。
遺族厚生年金の受給資格は、国民年金の
基礎遺族年金とは大きく異なります。
受給できる遺族は、死亡者と生計維持に関係
していた配偶者、子供、父母、孫です。
受給できる順位は
① 配偶者及び子供
② 孫
③ 祖父母
ですが、次の順位の親族に受給権を移動することは
できません。
また、妻の受給期間は、妻の年齢、子供の有無
によって大きくことなります。
例えば、子供のいない30歳未満の妻は、5年間に
限られていますが、子供のいない30歳以上の妻であれば、
65歳まで受給できます。
また、40歳〜65歳未満の妻であれば、40歳〜65歳
の間に、中高齢寡婦加算もあります。
65歳以上で遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の
両方を受給する権利がある場合は、老齢厚生年金は
全額支給されますが、遺族厚生年金の
老齢厚生年金部分は支給されません。
具体的には、
自分の老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の
3分の2と自分の老齢厚生年金を比較して、
多い方が支給されます。
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