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遺族年金は、国民年金、厚生年金、共済年金

によって給付の条件が異なります。

相続が開始して、残された家族に遺族年金が

支給されるのか、各遺族年金の給付条件を確認して

生活設計を立てる必要があります。 

遺族基礎年金は国民年金によって支給される遺族年金です。

 受給条件は子供の育英を主としているため、

遺族の範囲は、18歳未満の子のいる妻、

及び18歳未満の子供に限定されます。

また、死亡者によって生計を維持されていたことも

要件となります。

老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていることも

要件となります。

及び、保険料納付の要件としては、死亡者が

国民年金加入期間の3分の2以上年金を納めて

いることです。

 (平成28年4月1日以前に亡くなられ、死亡日に

65歳未満であった場合、死亡した前々月までの

1年間に保険料を納付していれば、特例として

認められます。)

支給額は、2名の子がいる配偶者の場合で、

¥1,229,100となります。

 国民年金の遺族年金は、18歳以上の子や、

18歳未満の子供のいない妻には支給されない

ことになりますので、

これを補う給付として次の寡婦年金があります。

 遺族基礎年金の請求に必要な書類は次の通りです。

※ 戸籍全部事項証明書

※ 世帯全員の住民票

※ 死亡者の除票

※ 請求する人の所得証明書

※ 死亡診断書

寡婦年金は夫が25年以上国民年金を納付し、

年金を何も受給していなかった場合に、妻に

支給される年金です。

婚姻期間が10年以上であること(事実婚でもよい)、

妻が65歳未満であること、

夫によって生計を維持していたこと等の条件が

あります。

支給期間は妻の年齢が60歳から65歳の5年間に

限られています。

ただし注意しなければならいことは、65歳以下の

妻でも、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けたときは、

この寡婦年金は受給できません。

遺族厚生年金の受給資格は、国民年金の

基礎遺族年金とは大きく異なります。

受給できる遺族は、死亡者と生計維持に関係

していた配偶者、子供、父母、孫です。

受給できる順位は

① 配偶者及び子供

② 孫

③ 祖父母

ですが、次の順位の親族に受給権を移動することは

できません。

また、妻の受給期間は、妻の年齢、子供の有無

によって大きくことなります。

例えば、子供のいない30歳未満の妻は、5年間に

限られていますが、子供のいない30歳以上の妻であれば、

65歳まで受給できます。

また、40歳〜65歳未満の妻であれば、40歳〜65歳

の間に、中高齢寡婦加算もあります。

65歳以上で遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の

両方を受給する権利がある場合は、老齢厚生年金は

全額支給されますが、遺族厚生年金の

老齢厚生年金部分は支給されません。

具体的には、

自分の老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の

3分の2と自分の老齢厚生年金を比較して、

多い方が支給されます。

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