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遺族厚生年金の受給資格は、国民年金の

基礎遺族年金とは大きく異なります。

受給できる遺族は、死亡者と生計維持に関係

していた配偶者、子供、父母、孫です。

受給できる順位は

① 配偶者及び子供

② 孫

③ 祖父母

ですが、次の順位の親族に受給権を移動することは

できません。

また、妻の受給期間は、妻の年齢、子供の有無

によって大きくことなります。

例えば、子供のいない30歳未満の妻は、5年間に

限られていますが、子供のいない30歳以上の妻であれば、

65歳まで受給できます。

また、40歳〜65歳未満の妻であれば、40歳〜65歳

の間に、中高齢寡婦加算もあります。

65歳以上で遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の

両方を受給する権利がある場合は、老齢厚生年金は

全額支給されますが、遺族厚生年金の

老齢厚生年金部分は支給されません。

具体的には、

自分の老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の

3分の2と自分の老齢厚生年金を比較して、

多い方が支給されます。

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