大田相続サポートオフィス

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 遺言書を作成する場合は、遺言の内容を実際に処理する

権限を特定の人に委ねておけば、預金、貯金の引出し、

生命保険金の受取り、不動産の所有権移転登記等が

比較的容易にできます。

相続人の内で一番多くの財産を受け継ぐ人を執行者とする場合が

多いようですが、相続人の中に不満を持ちそうな人や、

相続人になれなかった人などが含まれた場合、

一番多く遺産をもらった人が執行者として話を進めては、

なお更もめる場合もあります。

そのような問題が予見できる場合、利害関係の無い第三者を

遺言執行者として指定することも可能で、

相続人を煩わすこともありません。

また、遺言執行者は複数名を指定することも可能ですし、

執行の内容を限定することもできます。

また、遺言書で第三者に執行を依頼される場合は、

その報酬の金額も記載することで、後になって相続人と

もめることも回避できます

この報酬と、執行に伴う家庭裁判所の検認の費用等も

相続財産から差し引くことができます。

保険金請求、預貯金の払出し、遺産の分配、不動産の登記、

年金の届出、親族の関係図作成等、

遺言の執行は考えている以上に手間の掛かる仕事です。

 尚、遺言書での認知、相続人の排除、排除の取消しに関しては、

遺言執行者のみが行うことができ、相続人はできません。

執行者の指定が無い場合は、家庭裁判所に対し、

執行者の選任を請求することができます。

一方、遺贈、祭祀継承者の指定、生命保険受取人の

指定変更等に関しては、遺言執行者の指定は不要で、

相続人の合意で決めることができます。

 このように、遺言執行者を誰にするかで、遺産分割の進め方が異なります

遺言書があっても心情的に納得できない人が居るかもしれません。

親族間でもめることが予見される場合、

精神的な負担は想像以上のものかもしれません。

このような場合は、利害関係のない行政書士等の

専門家を指定することも一つの対策です。

 弊所では中立の立場を維持するため、

全相続人の方に対し、遺言執行に対する報酬、費用を

各相続分に応じてご負担していただいております。

遺言執行者の義務と権限

 遺言執行者に就職した場合、執行者は委任者に対して、

財産目録作成公布義務、報告義務を負うことになります。

ただし、遺言執行者には遺留分確定権限や、

生前に行われた贈与等を調査する義務はありません。

遺言執行者の義務は、あくまで遺言書に表記された条項に

限定され、遺言書にない財産の分割などには関与しません。

なぜなら、このように遺言で指定されていない財産に関しては、

遺産分割協議にて分割されることになります。

 一方、相続人は、執行者に対し、相続財産の処分、

その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。

つまり、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に

必要な一切の行為をする権利義務を有しています。

ただし、不動産の登記手続きの義務もなければ、

遺言にない財産に対する権利義務はありません。

他方で預金払戻し請求権限は多くの判例で認められています。

遺言執行者を決められる場合、このような権利義務が発生することを

十分に認識する必要があります。

減殺請求があった場合

多くの遺言書では一部の相続人を遺言執行者にしていますが、

他の相続人より遺留分の減殺請求を受けた場合は、

遺言執行者が処理の矢面に立つこととなります。

預貯金等に関して遺留分権者との調整ができない場合は、

預貯金の解約や名義変更は困難となりますので、

解決するまでは保留とせざるをえません。

一方、不動産の場合は、一旦は遺贈や相続により所有権移転を行い、

後に遺留分権利者に対して所有権の移転登記を

行うのが一般的です。

遺言執行者を決める際に、相続争いが予想されるのであれば、

執行者に多大な負荷が掛かることにもなりかねませんので、

安易に執行者を決めるのではなく、

遺産の分割内容や家族関係を熟慮されて、

指名されることをお勧めいたします。

遺言書と異なる遺産分割

 遺言書で遺言執行者が指名されているのに、

相続人等が遺言に反して財産を処分する場合は、

法的にはその行為は無効となります。

しかしながら現実問題として、放棄や贈与を行うことは

個人の自由であり、それを妨げる理由はありません。

及び、遺言執行者が就職を拒否・辞任したり、

遺言と異なる遺産分割に同意・追認した場合は、

その分割協議が有効となりえます。

また、同意・追認が無い場合においても、

事後的な贈与等と解せば、必然的に分割協議は有効となりえます。

このように遺言と異なる遺産分割を行った場合に、

贈与税の適用が気掛りですが、あくまで相続税が適用となります。

遺言に遺贈などが含まれている場合に、受遺者の自由意思に

基づかない分割協議が行われ、後々に訴訟に発展するなどの

事例もありますので、遺言の趣旨を完全に無視するような

分割協議にはご注意ください。

遺言執行費用

 専門職が執行者に就職した場合、一般的には、

遺言執行費用は各相続人が取得する財産に応じて負担します。

しかし、遺言で親族や相続人が遺言執行者に指名されている場合、

執行報酬を決めていない場合が多いようです。

財産を相続するのだから執行報酬は無償と考えるわけです。

しかし、問題となるのは、執行費用に多額を要し、

相続財産を上回ってしまうような場合です。

執行費用の負担割合を十分に協議しないまま、

執行者が立替払いをし、完了後に費用を他の相続人に請求したが

支払を拒否されるといったことは十分にありえます。

誰がどのような割合で負担をするのか、

相続放棄をしたほうが良くはないか、

執行者を辞退した方が良くはないか等、

不安な場合は、執行を開始する前に検証しておきましょう。

死後事務委任契約

 遺言で葬儀、埋葬、法要等の方法を指定される方がいますが、

これらは法定の遺言事項には含まれません。

また、任意後見契約における「療養看護」、「財産管理」の事務

にも該当しません。

 委任者が死亡しても委任契約を一時的に継続させ、

葬儀、埋葬等を指定したい場合には、遺言や任意後見契約の他に、

死後事務委任契約を締結する必要があります。

あるいは、任意後見契約の特約として盛り込むか、

遺言で負担付遺贈として指定することも可能です。

具体的には、葬儀の斎場、方式の指定、墓地の指定、

埋葬の方法等が考えられます。

死後事務委任契約では、受任者の報酬、費用負担、

契約解除制限等も規定しておくことで、紛争の防止にも配慮して、

公正証書で作成されることをお勧めいたします。

遺言執行者以外の財産処分

 多くの場合、公正証書遺言では遺言執行者が指定されています。

遺言執行者には相続財産の管理や、遺言の執行に必要な

権利義務が全て付与されていますので、

相続人等の遺言執行者以外の者が、遺言執行者の承諾を

得ないで行った法律行為は無効となります。

相続が発生した場合、遺言執行者は就職することを

承諾する必要がありますが、就職の承諾をする前だからといって

相続人等が遺言執行者に無断で財産の処分等を行っても、

無効とされます。

特に不動産の場合は、第三者であっても保護されませんので、

相続された不動産を購入するような場合は、どのような経緯で

相続されたかを確認する必要があります。

相続した不動産の売却は、決して稀有な事ではないため、

何の調査もせずに売買契約を締結してしまう人もいるようですが、

念のため、不動産を相続しなかった相続人への確認、

遺言書、遺言執行者の有無の確認程度は行うようお勧めいたします。

相続人が遺言執行者の場合

 遺言の執行者に指名されている方からのお問合せが

時々ございますので、現実的な状況を解説いたします。

 多くの相続のビジネス書等によると、遺言執行者の職務は、

就職通知、相続財産目録の作成、及び交付、遺産の管理、

遺言の執行、善管注意義務、任務終了報告、遺言執行報酬の請求等、

民法の条文に基づいています。

一般的に、公正証書遺言の場合、遺言執行者を定めておきますが、

多くの場合、相続人の中から1名を選任するか、弁護士、司法書士、

行政書士等の専門家に依頼するようです。

ここで疑問を感じるのは、親族等から選任された遺言執行者の

方々全員が、法律に基づいて上記のような職務を

完璧に遂行できるかということです。

勿論、ビジネス書やネットで勉強されて完遂される方も

多く居ると思いますが、専門家の手を借りる方も多いようです。

その為に、公正証書遺言では、復任の権限を執行者に認める

文言を盛り込んでおくのが一般的です。

 つまり、相続人や親族が遺言執行者に指名されている場合、

現実的には、自ら全てを遂行するのではなく、

専門家に一部の職務を委託することが多いようです。

困ったときは専門家の手を借りることができますので、

遺言書で遺言執行者に指名されて不安を感じている方は

どうかご安心してください。

遺言執行者が指定されていない場合

 自筆遺言書では、遺言執行者を記載していない場合が多いのですが、

このようなときは、家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てる

ことができます。

しかし、現実問題として、このような手続きが面倒だと思われる方も

多いのではないでしょうか。

 相続人や受遺者が合意すれば、遺言と異なる遺産分割も有効と

なりますので、遺言書が有っても、あえて遺産分割協議書を作成し、

相続人代表者を選任することで、実務を任せることができます。

もちろん、遺言書と全く内容で遺産分割協議書を作成する

こともできます。

相続人等で協議され、遺産分割の実務を行う上で、

最も容易と考えられる方法を選択されては如何でしょうか。

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