大田相続サポートオフィス
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令和2年4月1日より、配偶者には配偶者居住権という制度が設けられ、
配偶者が居住場所に困らないよう配慮されました。
一方、内縁関係の場合は、この居住権が認められていません。
内縁の妻に居住する家を遺したい場合は、遺言書にて遺贈する方法が
一般的だと思います。
しかしながら、配偶者と別居状態にあったり、あるいは
離婚したものの配偶者との間に子がいたような場合は、
不動産の相続で争いが起きる可能性が高いと思います。
遺すという選択肢があります。
例えば、所有権は正妻との子に相続させるものの、
居住権は内縁の妻に設定するという条件を子に負担させるものです。
つまり、内縁の妻が生存している間は、家に居住する権利があり、
相続人である正妻との子は、内縁の妻が亡くなるまでは、
不動産を売却できないという条件です。
ただし、ここで問題が生じます。
配偶者居住権の場合は、不動産の登記が必要となりますので、
所有権を持っている、あるいは将来に持つであろう相続人が勝手に
第三者に売却するには支障があります。
ところが、内縁の妻の場合は、居住権を遺したとしても、
第三者がその居住権を知らずに購入すれば、
売買は成立し、せっかく遺言で確保したと信じた内縁の妻の居住権は
無くなってしまいます。
このような状況に陥らないようにするためには、
内縁の妻の居住の権利を第三者に分かるようにしておくことです。
一般的な方法ととしては、多少でも内縁の妻に所有権も
遺しておくことです。
内縁の妻に多少の税負担が生じる場合もありますが、
公正証書遺言にて居住権と所有権の一部を遺せば、
内縁の妻の居住は続けられると思います。
家族関係が複雑な方が遺言書を作成される場合は、
相続に詳しい専門家に相談されることをお勧めいたします。
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