大田相続サポートオフィス

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 人が亡くなって相続が開始されると、その人の財産は

相続人全員が共有している状態です。

これを相続人が協議して財産を分割することを書面に

した証拠です。

遺言書が無い場合、銀行預金の引出し、名義変更、

或いは不動産の登記変更などには、

この遺産分割協議書が必要となります。

 法律上はいつまでに遺産を分割しなければならないとは

決められていません。

そのため、田畑や山林は亡くなった祖父の名義のまま

変更していないといったこともあります。

売買するようなこともなければ、分割も名義の変更もしなくても

良いかもしれません。

ただし家を建築する場合や、家屋を売却したり

担保に入れたりとするのであれば作成が必要です。

また、配偶者は財産の半分までは相続税がかかりませんが、

相続税の申告期限までに遺産分割が決まっていることが

条件であったり、 小規模住宅の特例等を利用する場合も、

申告が必要ですので、相続発生後、遅くても半年以内には

作成されることが望ましいと考えます。

自筆遺言状のようにパソコンで作成したものは認められないといった

厳格な決まりはありません。形式も特に決まっていません。

横縦書きも問いません。

ただし誤解を生むような書き方は後々問題になりますので

注意が必要です。

各相続人が自分の都合の良いように解釈して争いが起こることも

あります。

特に不動産を別ける場合は、登記簿に記載された所在地にしておけば、

誤解も起こりにくいと思います。

もう一つ重要なことは、後年に誰も知らなかった財産が見つかったり、

突然借金があったことが判ったりした場合に備えて、その他一切の財産、

債務を受け継ぐ人を決めておくことです。

別に財産があれば取り合いになりますし、借金があれば誰も引き受け

たくはないのが心情です。

 提出しない場合、”不動産の所有権移転登記”ができなくなる

だけではなく、”配偶者の法定相続分までの非課税”、

”小規模宅地等の特例”などの軽減措置がうけられませんので、

十分に注意してください。

人が亡くなると銀行口座も凍結されて自由にはお金を

引き出せなくなります。

たまたま手元にお金が無い場合は、病院の支払い、葬儀費用の

支払いにも困ります。

そのときは非常に不便を感じますが、家族に相談もなく、勝手に

故人の貯金を引き出して

独り占めしてしまうようなケースもありますので、それを防ぐためには

しかたないことだと思います。

相続人それぞれに家庭の事情がありますので、現実にいろいろな

分割のやりかたがあります。

①代償分割

長男が商店を継いでいるような場合、商店の敷地、家屋を

複数の兄弟が分筆して登記してもあまりいいことはありません。

長男が不動産を引き継ぐ代わりに、他の兄弟にお金を支払う等の

分けかたです。

ただし長男に支払う余裕がない場合は、分割払いにするなど

兄弟で相談されるといいでしょう。

②現物分割

この土地はだれ、この株式はだれ、この銀行口座はだれーーー等、

具体的に分割する方法です。

③換価分割

現物で分割した場合、完全に相続人全員が平等にすることは困難です。

そこで例えば土地と家があった場合、一旦それを売ってしまい、

現金にしてから分割する方法です。だれも使用する予定もなく、

執着もなければこれも一つの方法です。

ただし譲渡所得税と住民税はかかります。

押印は印鑑証明をうけた実印を使用してください。

認印や銀行印では法的には認められません。

場合によっては10人以上の相続人が存在する場合もあります。

1通の遺産分割協議書に全員の署名、捺印を頂くのには、

数か月を要する事も多々あります。

相続税の申告が必要な場合、相続発生から10か月の期限が

ありますので、この時間のロスは非常に悩ましいものです。

そのような場合は、協議書を相続人の人数分作成し、

一度に各相続人に送付し、署名、捺印をして頂き、

それぞれをまとめて1通の協議書をすれば速やかに完成することが

可能となります。

署名、捺印の日付は事前に取り決めて同一日とすることを

お勧めいたします。

相続人に未成年者がいらっしゃる場合は、家庭裁判所で”特別代理人”の選任をうけてください。小さい子供であれば親族等が勝手に分割できてしまうため、子供に不利益になることを防ぐために代理人を選任します。

ふつうは親であれば子供の不利益になるようなことはしませんが、世の中にはいろいろな境遇の人が居ます。

たとえば祖父が亡くなり、それ以前に子(父)が既に亡くなっていた場合、祖父の財産は亡くなっていた孫に受け継がれますが、父が離婚していたとなると、孫が年少の場合、実際に財産を受け継ぐのは離婚した母親になってしまいます。

その母親が再婚していれば、その夫が財産を自分のものにしてしまうかもしれません。

このような事を防ぐために公に代理人を選任します。

財産を受け継ぐので、領収書のように収入印紙を貼ると思われがちですが、法律上は規定されていません。

印紙税は掛かりませんので、印紙を貼る必要はありません。

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