大田相続サポートオフィス

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平成11年に民法が改正され、禁治産者制度、

準禁治産者制度に代わって成年後見制度が施行されました。

禁治産という差別的な名称で戸籍にも記載されたため、

ある意味では屈辱的な制度であったと思います。

新しい成年後見制度では、戸籍への記載が無くなり、

代わって登記に変更されました。

そして、自己決定の尊重、本人の能力の活用が重要視

されています。

100万人程度と推測される認知症等の方々に対し、

実際に後見の申し立てをなさるのは3万件/年程度と

非常に低いのが現実です。

申立を行った方はお子さんが40%弱であり最多と

なっております。

その動機としては圧倒的に財産管理処分となっております。

裁判所の報告によれば後見人の報酬は月額2万〜6万程度

 とのことです。

また、新たに後見制度支援信託という支援制度も始まりました。

遺言書は残された家族のためにとれも大事はことです。

しかし、遺言が明かされるのは亡くなった後のことです。

もしも、亡くなる前に認知症になってしまえば、本当の自分の

気持ちを正しく伝えることもできません。

老後、誰に面倒をみてもらいたい、誰に財産を管理して

もらいたい等の意思を明確にしておくことも大事だと思います。

また、突然に親が認知症等になってご家族で苦労される場合も

有るかもしれません

そのような場合は、法定成年後見を申し立てることや、

事前に任意後見の契約を結んでおくことも、

一つの選択肢かと思います。

  •  成年後見とは

 保証人になる、借金をする、土地を売買する、高額品を購入する、

遺産分割をする等の法律行為をするときに、

判断能力が十分でなくなった場合に、

本人の法律行為の取消しをしたり、同意をしたりすることで、

本人の利益を保護、支援することです。

  • 任意後見制度とは

公正証書によって任意に後見人を決めて、代理可能な法律行為

に限定して将来に自分に判断能力が低下した場合に備える制度です。

この登記は現在1万人弱/年程度の方が利用しております。

成年後見制度には次の2つがあります。

  • 法定成年後見

し立てにより、家庭裁判所が後見人を指定します

申立人が希望する人が後見人に任じられることもありますが、

お互いの利益が相反するほうば場合は、別の人が任命されます・

  •  任意成年後見                                                           

本人がまだ判断能力があるうちに、特定の人を後見人にするために

契約を結ぶ制度です。

ただし、通常の契約とは違い、公正証書を作成し、本人が判断能力が

無くなったあとで。後見人が契約した内容に従って本人の財産管理、

療養の事務手続きを代理します。

この場合、家庭裁判所が任意後見監督人を任命して、

後見人が契約した内容通りに代理をしているか監督します。

法定後見には状態によって、次の3種類があります。

  • 後見−継続的に判断能力が無い場合。 
  • 保佐−判断能力がいちじるしく不十分な場合。
  • 補助−判断能力が不十分な場合。

この判定は家庭裁判所が、医師の診断書や鑑定書、

申立人の状況説明書等を参考にして決定されます。

”後見”となると全ての法律行為はできなくなりますが、

日常生活上のことであれば本人の意思が尊重されます。

また。”補助”の申し立ての場合はご本人の同意が

必要となります。

家庭裁判所に申し立てをする場合、下記の書類の提出が必要です。                 

申立書類

   ①申立書 

   ②申立事情説明書

   ③親族関係図

   ④本人の財産目録、およびその資料

   ⑤本人の収支状況報告書、およびその資料

   ⑥後見人候補者の事情説明書   

本人についての書類   

   ①戸籍謄本

   ②住民票

   ③後見登記されていないことの証明書

   ④診断書

   ⑤療育手帳(愛の手帳)

成年後見人候補者についての書類 

   ①戸籍謄本

   ②住民票

   ③身分証明書                   

申立人についての書類

   ①戸籍謄本                            

家庭裁判所が請求するその他の書類     

 後見の審判を申し立てる場合、親族に中には反対する

人がいる場合があります。

相続と同様に親族間の意見を一つにしておくことは

非常に大切です。

合意がないまま申し立てをして、いろいろと問題が

発生することもあります。

そうなれば、相続にいたっても問題を引きずるかもしれません。

申立書の中には”親族の意向”も含まれており、

申し立ての後で、家庭裁判所から親族の照会がなされる

こともあります。

このような問題を引き起こさないようにするためには、

親族間でご本人の状況を共有化しておくことだと思います。

同居であれば日々の生活ぶりも解りますが、

遠く離れた親族にとっては、信じがたい異変を聞かされて、

すなおには納得がいかない場合もあると思います。

基本報酬額は家事審判員が事務の内容や管理財産から判断して

決定されます。

通常は2万円/月ですが、管理財産が1,000万円を超える場合などは、

3〜6万円に増額される場合もあります。

及び保佐、補助の場合も同額とされています。

また、身上監護等の仕事が必要な場合は50%程度が加算される

場合もあります。

複数の後見人が存在する場合は、各分掌に応じて配分されます。

本人の意思を尊重する観点より、基本的には法定後見より

任意後見が優先されます。

しかしながら、任意後見人に代理権は付与されていますが、

取消権、同意権は無いため、本人の利益になると判断された場合は

取消権、同意権のある法定後見が優先されます。

また、任意後見人に授与された代理権の範囲が限定されすぎて

本人に不利益と判断された場合も、代理権の範囲を法律で

定めた法定後見が優先されます。

任意後見監督人の選任後に法定後見開始の審判が出た場合、

任意後見契約は終了します。

一方、任意後見監督人の選任前であれば、任意後見契約は

存続することになります。

このように法定後見と任意後見は非常に微妙な関係となっています。

任意後見契約をした場合、将来に意思能力が欠損して

実際に後見の効力が発生するまで可也の時間が経過している

場合が多く、本人が予想していた状況と現状が異なることも

ありえます。

重要なことはどの選択が一番本人の利益になるかということです。

成年後見人の果たす役割は財産の管理であることは周知のことですが、

身上配慮の義務が民法で規定されています。

具体的には身上監護には下記のような役割が挙げられます。

健康診断等の受診、治療入院契約の代理、費用の清算

住居の確保、費用の清算

入居施設等の入所、退所契約を代理すること

介護、生活維持等に伴う契約を代理すること

社会保障の給付手続きの代理すること

リハビリ等の契約を代理すること

つまり、本人の判断能力が不十分な場合に、

本人の権利を守ることです。

介護保険がスタートいたしましたが、これも契約行為ですので、

誰かが申請をしなければ保険は適用されません。

申請をすることで認定調査が行われ、要支援1,2、

要介護1〜5が決定されます。

利用者の負担は1割とされ、それを超えた場合は自己負担となります。

居宅の場合に受けることができるサービス内容です。

認定のレベルによって受けられる限度金額が異なります。

ただし、どのレベルも自己負担は1割とされています。

訪問・入浴介護

訪問看護、リハビリテーション番号見出し

療養管理指導(医師、栄養士等)番号見出し

通所介護、リハビリテーション番号見出し

短期入所生活介護番号見出し

短期入所療養介護番号見出し

特定施設入居者生活介護番号見出し

福祉用具貸与

特定福祉用具販売番号見出し

住宅の改修(手すり、段差等)

また、施設を利用する場合は要介護1〜5が対象とされます。

その内容は、

介護老人福祉施設(費用はお安いのですが、多くの希望者が順番をお待ちです。

介護老人保健施設(通常3か月~1年間までです)

介護療養型医療施設(療養型病院)

その他にも2006年の法改正により地域密着型のサービスが

多くございます。

詳しくは地域包括支援センターでご確認されることをお勧めいたします。

成年後見に関しては、お近くの区役所、社会福祉協議会、民政委員

等にご相談される方法もございます。

また、一般社団法人成年後見支援センター”ヒルフェhttp://hilfe.jp/

もご支援しております。

その他、一般社団法人の信託協会でも信託業務のご相談を受け付けて

おります。http://www.shintaku-kyokai.or.jp/

成年後見を受けられている方が将来に亡くなられた場合、

相続の問題が発生しやすいと感じます。

法律行為の代理などは後見人がサポートしてくれるでしょうが、

後見人の主な責務は財産管理です。

後見人の身上監護とは生活に必要な全ての行為を行うことでは

ありません。

その場合、ご家族、ご親族がいらっしゃれば、それぞれの方々の

負担は主観的に異なることが多いと思います。

そう考えれば、法律で決められた遺産分割の割合に納得できない人

が出てくることも十分に考えられます。

成年後見と相続問題は多くの場合関係してきます。

将来に備えるには、ご自身の意志をある程度伝えられるうちに、

任意後見の契約を締結しておくか、

遺言書を作成しておくことだと思います。

法定後見と任意後見の主な相違点は下記の通りです。

     任意後見    法定後見
活用時期 判断能力低下前 判断能力低下後
後見人 本人が指定 裁判所が指定
居住不動産処分 契約書に基づく 裁判所が判断
選挙権 有り 喪失
印鑑登録 継続 抹消
後見人の監督 後見人が間接的に 後見監督人
後見人報酬 契約に基づく 裁判所に申立て
医師、役員等 継続 喪失
相続対策 契約に基づく 不可

このように法定後見と任意後見では、本人の意志が反映される

範囲が大きくことなります。

任意後見を活用することは、相続同様に将来への備えだと考えます。

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