大田相続サポートオフィス

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本人の意思を尊重する観点より、基本的には法定後見より

任意後見が優先されます。

しかしながら、任意後見人に代理権は付与されていますが、

取消権、同意権は無いため、本人の利益になると判断された場合は

取消権、同意権のある法定後見が優先されます。

また、任意後見人に授与された代理権の範囲が限定されすぎて

本人に不利益と判断された場合も、代理権の範囲を法律で

定めた法定後見が優先されます。

任意後見監督人の選任後に法定後見開始の審判が出た場合、

任意後見契約は終了します。

一方、任意後見監督人の選任前であれば、任意後見契約は

存続することになります。

このように法定後見と任意後見は非常に微妙な関係となっています。

任意後見契約をした場合、将来に意思能力が欠損して

実際に後見の効力が発生するまで可也の時間が経過している

場合が多く、本人が予想していた状況と現状が異なることも

ありえます。

重要なことはどの選択が一番本人の利益になるかということです。

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