大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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遺産分割は共同相続人が協議して行いますが、
合意に至らない場合は、家庭裁判所に分割調停の申立てができます。
審判の申立ても可能ですが、現実的には職権により調停となります。
裁判所では遺産の範囲、相続人の範囲、遺産の評価、寄与分、
特別受益等に対する意見を聴取し、合意へと導きます。
合意が成立した場合は調書を作成し、その調書の効力は
審判と同等となります。
調停が不調となった時点で、審判へと移行されます。
近年、調停が成立せずに審判になる事案が増加しているようです。
また、相続人の範囲や、相続財産の範囲の調査に時間を
要するような特別の事由がある場合は、
遺産分割禁止の調停が認められることがあります。
ただし、5年を超えるような分割禁止はできないと解されます。
遺産分割が禁止されると、相続財産は相続人全員の共有となりますが、
これはあくまで一時的な措置と考えられます。
遺産分割、遺言等で相続人の方々が紛争状態に至っている、
または紛争に至る可能性が高いと判断した場合、
我々行政書士事務所では対応しておりません。
協議の成立が困難であり、
家庭裁判所での調停、審判、裁判に発展するようなことが
予想され、弊社で業務委託をお引受することが
行政書士として不適切と判断した場合は、業務委託を
お断りして、弁護士事務所等に取次がしていただきます。
これは、弊行政書士事務所の為のみではなく、
御相談者様自身の利益にもつながるものです。
業務を委託される前のご相談時に確認させていただき、
行政書士法に照らし合わせて受託させていただきます。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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