遺産分割は共同相続人が協議して行いますが、
合意に至らない場合は、家庭裁判所に分割調停の申立てができます。
審判の申立ても可能ですが、現実的には職権により調停となります。
裁判所では遺産の範囲、相続人の範囲、遺産の評価、寄与分、
特別受益等に対する意見を聴取し、合意へと導きます。
合意が成立した場合は調書を作成し、その調書の効力は
審判と同等となります。
調停が不調となった時点で、審判へと移行されます。
近年、調停が成立せずに審判になる事案が増加しているようです。
また、相続人の範囲や、相続財産の範囲の調査に時間を
要するような特別の事由がある場合は、
遺産分割禁止の調停が認められることがあります。
ただし、5年を超えるような分割禁止はできないと解されます。
遺産分割が禁止されると、相続財産は相続人全員の共有となりますが、
これはあくまで一時的な措置と考えられます。