大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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相続人になれるのは、配偶者、子供、孫、親、
祖父母、兄弟、甥姪等に限られています。
ですから、生前に何の準備もしていない場合、
これらの人以外に遺産を譲ることはできません。
具体的には、離婚した元配偶者、従兄弟、嫁婿、
友人、お世話になった人等は相続人にはなれません。
このような相続人でない人に遺産を譲りたい場合、
遺言書で指定した財産を遺贈する方法があります。
友人やお世話になった人等に遺贈する場合、
譲る財産、氏名、住所等を明確に遺言書に記載して
おかないと、個人、財産の特定が困難となり、
話がこじれますので、注意してください。
また、この遺贈は遺産を譲り受ける人の承諾や
同意は必要ありません。
ただし、遺産を譲り受ける人には、遺産を放棄する
権利があります。
ですから、遺言書で財産を譲る旨、本人に確認して
おくことをお勧めいたします。
本来であれば遺産をもらえる相続人が居る場合、
自分がもらえる遺産が減れば、相続人による
遺言書の隠匿、改ざんなども起こる可能性が
ありますので、尚更のこと遺産を譲る人に
内容を知らせておくのが良いでしょう。
事情によって、遺贈を生前に知らせたくない場合は、
信頼できる人や、我々行政書士等の専門家に
遺言書を保管してもらう方法もあります。
また、相続人が居ない場合、遺言書が無ければ
遺産は国庫に入りますので、相続人以外の人に
財産を譲りたいのであれば、遺言書は
不可欠となります。
その他に、相続人以外に遺産を譲る方法としては、
養子縁組という方法もあります。
相続人が居ない場合は、養子縁組に反対する人は
いませんが、相続人がいる場合は、不満を抱く親族が
居るかもしれません。
親族間で十分に話し合い、合意を得ておくことが、
遺産を引継ぐ人にとっての思いやりだと考えます。
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