大田相続サポートオフィス

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相続人が海外に居住している場合

 遺産分割協議書を作成する場合、相続人の印鑑登録証明書が

必要となりますが、相続人が海外に居住している場合は、

証明書が取得できません。

このような場合は、居住している日本領事館にサイン証明書を

発行してもらいます。

一般的には、遺産分割協議書を領事館に持参し、

サイン証明書と協議書を綴じることで印鑑証明の代わりとします。

他に日本在住の相続人がいるような場合、その方の印鑑証明書と

遺産分割協議書を海外在住の相続人に送付し、

海外在住の相続人が最後にサイン証明を取得して

全ての書類を一緒に綴じるという段取りが宜しいかと思います。

その際、協議書への署名は領事館にて係員の指示に従って行ってください。

尚、国によっては公証人がサイン証明を発行できます。

及び、相続人が日本語を理解できるのであれば

遺産分割協議書は日本語でかまいませんので翻訳は不要です。

ただし、海外にある財産に関しては、不動産の名義変更、

預貯金の解約等において、遺産分割協議書、戸籍等の翻訳文、

及びその同一性を証明する宣誓等を要求される場合が多いと思います。

ご自身で手続きが困難になった場合は、

国際相続に詳しい専門家にご相談されては如何でしょうか。

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