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法務局で遺言書を保管

2020年7月10日より、自筆遺言書を法務局で保管する制度が開始されます。

ただし、自筆遺言の場合、次のような問題が起きるリスクがあります。

遺言書が発見されない

一部の相続人等が遺言書を隠匿する

一部の相続人等が遺言書を改ざんする

形式に問題があり、遺言書が無効とされる

一部の相続人等が言いくるめて遺言書を作成させたというような

  主張の勃発

記載内容に誤りがあり、財産の特定が困難

家庭裁判所で検認が必要

 

このようなリスクを公正証書遺言と比較すると、

それぞれの優劣が分かってきます。

 

法務局の保管制度では、一名の相続人等が閲覧や証明書の申請を行うと、

  他の相続人に対しても遺言書の存在が通知されます。及び保管の申請時に

  通知の依頼をしておくと、亡くなられた時に指定された相続人に

  通知してもらえます。

  公正証書遺言の場合、問合せしない限り通知は有りませんので、

  この点では法務局の保管制度が優れています。

遺言書の隠匿はよく耳にします。法務局保管制度でも、公正証書でも

  相続人であれば開示請求できますので隠すことは困難です。

遺言書の改ざんは、法務局保管でも公正証書でもそれぞれ原本を

  保管していますので困難です。

遺言書の有効要件を満たしているかは、法務局、及び公証人でも

  確認してくれますので安心です。

法務局に保管を依頼する場合、本人が出向く必要がありますが、

  遺言内容に関して本人の意思確認は行われません。単に本人が出向いて、

  保管を申請したという事実のみです。

  一方、公正証書では、公証人が本人の意思確認を行い、かつ2名の証人が

  証明します。これを覆すのは容易ではありません。

自筆遺言の場合、銀行の口座番号が誤っていたり、土地の地番が

  住所となっていたといった問題が多いのですが、

  法務局保管の場合は、預金通帳のコピーや登記簿謄本のコピーを

  添付してもかまいませんので、間違いは起こりにくくなります。

  一方、公正証書では、公証人が資料を確認して記載するため間違いは

  起こりにくいと思われます。

 

法務局保管、公正証書でも検認は必要ありませんので、

  自宅等で遺言書を保管するのに比べてかなり手間が省けます。

 

以上の通り、自筆遺言をご自身や親族で保管される場合の比べ、

法務局保管のメリットは多々あると思います。

ただし、最大の問題は、法務局では遺言の内容自体には

一切関知しないこと、及び証人がいないことです。

例えば「遺留分の侵害が無いか」、「本人の意思を誰かが確認したか」、

「争いが起きないような配慮があるか」等、十分な検証が必要です。

 

従いまして、将来、もしも争いが想定されるようであれば、

公正証書遺言をお勧めいたします。

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