大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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2020年7月10日より、自筆遺言書を法務局で保管する制度が開始されます。
ただし、自筆遺言の場合、次のような問題が起きるリスクがあります。
① 遺言書が発見されない
② 一部の相続人等が遺言書を隠匿する
③ 一部の相続人等が遺言書を改ざんする
④ 形式に問題があり、遺言書が無効とされる
⑤ 一部の相続人等が言いくるめて遺言書を作成させたというような
主張の勃発
⑥ 記載内容に誤りがあり、財産の特定が困難
⑦ 家庭裁判所で検認が必要
このようなリスクを公正証書遺言と比較すると、
それぞれの優劣が分かってきます。
① 法務局の保管制度では、一名の相続人等が閲覧や証明書の申請を行うと、
他の相続人に対しても遺言書の存在が通知されます。及び保管の申請時に
通知の依頼をしておくと、亡くなられた時に指定された相続人に
通知してもらえます。
公正証書遺言の場合、問合せしない限り通知は有りませんので、
この点では法務局の保管制度が優れています。
② 遺言書の隠匿はよく耳にします。法務局保管制度でも、公正証書でも
相続人であれば開示請求できますので隠すことは困難です。
③ 遺言書の改ざんは、法務局保管でも公正証書でもそれぞれ原本を
保管していますので困難です。
④ 遺言書の有効要件を満たしているかは、法務局、及び公証人でも
確認してくれますので安心です。
⑤ 法務局に保管を依頼する場合、本人が出向く必要がありますが、
遺言内容に関して本人の意思確認は行われません。単に本人が出向いて、
保管を申請したという事実のみです。
一方、公正証書では、公証人が本人の意思確認を行い、かつ2名の証人が
証明します。これを覆すのは容易ではありません。
⑥ 自筆遺言の場合、銀行の口座番号が誤っていたり、土地の地番が
住所となっていたといった問題が多いのですが、
法務局保管の場合は、預金通帳のコピーや登記簿謄本のコピーを
添付してもかまいませんので、間違いは起こりにくくなります。
一方、公正証書では、公証人が資料を確認して記載するため間違いは
起こりにくいと思われます。
⑦ 法務局保管、公正証書でも検認は必要ありませんので、
自宅等で遺言書を保管するのに比べてかなり手間が省けます。
以上の通り、自筆遺言をご自身や親族で保管される場合の比べ、
法務局保管のメリットは多々あると思います。
ただし、最大の問題は、法務局では遺言の内容自体には
一切関知しないこと、及び証人がいないことです。
例えば「遺留分の侵害が無いか」、「本人の意思を誰かが確認したか」、
「争いが起きないような配慮があるか」等、十分な検証が必要です。
従いまして、将来、もしも争いが想定されるようであれば、
公正証書遺言をお勧めいたします。
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