大田相続サポートオフィス
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ここ大田区でも過去に生産緑地の指定を受けたと思われる
畑を時々目にします。
さすがに近隣の六郷や蒲田では見かけませんが、
住宅地に突然に野菜畑を見つけて驚かされます。
農地にかかる相続税は平成21年より免除の基準が改正され、
農地を相続した場合の税金や、土地活用の方法に関するご相談が
多くあります。
三大都市圏、市街化区域等の情報が混在して、
解釈が難しい場合がありますので整理いたしました。
平成3年12月31日より前の相続
この年までに相続があった場合は、適用条件に合致した
全ての農地が相続税の納税猶予が認められました。
三大都市圏の特定市の市街化区域では、この日までに
生産緑地の指定を受けて固定資産税の宅地並み課税を
回避された方が多いと思います。
この結果、既に20年を経過した場合は、相続税の猶予税額を
免除されています。
納税猶予を受けている農地であれば、20年経過すれば相続税の
全額が免除されます。
ただし、三大都市圏の特定市の生産緑地は免除されません。
全国の市街化区域以外の農地で相続税の納税猶予を受けた場合、
相続人が亡くなるまでは相続税が免除されません。
この税制改正は、市街化区域の農地の高騰による相続税免除、
及び将来において、市街化区域に指定された農地の
転用を促進するためのものかもしれません。
生産緑地の解除等を行い、農地の有効的な活用も一つの方法です。
また、20年を経過していない農地の納税猶予適用総面積の
20%以内であれば、宅地等に転用する土地にかかる相続税と
利子税を支払うことで転用が可能とされます。
生産緑地の指定を受けると、指定解除ができないと
考えている方が居りますが、主たる従事者が高齢化、
あるいは病気のために営農できなくなったような場合、
指定の解除ができることもあります。
その場合でも課徴金等はありませんので、
猶予されている相続税と、土地活用を行った場合の
収益を比較し、有利な方策を選択されてはいかがでしょうか。
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