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農地を相続する場合

 ここ大田区でも過去に生産緑地の指定を受けたと思われる

畑を時々目にします。

さすがに近隣の六郷や蒲田では見かけませんが、

住宅地に突然に野菜畑を見つけて驚かされます。

 農地にかかる相続税は平成21年より免除の基準が改正され、

農地を相続した場合の税金や、土地活用の方法に関するご相談が

多くあります。

三大都市圏、市街化区域等の情報が混在して、

解釈が難しい場合がありますので整理いたしました。

平成3年12月31日より前の相続

この年までに相続があった場合は、適用条件に合致した

全ての農地が相続税の納税猶予が認められました。

三大都市圏の特定市の市街化区域では、この日までに

生産緑地の指定を受けて固定資産税の宅地並み課税を

回避された方が多いと思います。

この結果、既に20年を経過した場合は、相続税の猶予税額を

免除されています。

  • 平成21年12月14日より前の相続

 納税猶予を受けている農地であれば、20年経過すれば相続税の

全額が免除されます。

ただし、三大都市圏の特定市の生産緑地は免除されません。

  • 平成21年12月15日より後の相続

 全国の市街化区域以外の農地で相続税の納税猶予を受けた場合、

相続人が亡くなるまでは相続税が免除されません。

 この税制改正は、市街化区域の農地の高騰による相続税免除、

及び将来において、市街化区域に指定された農地の

転用を促進するためのものかもしれません。

生産緑地の解除等を行い、農地の有効的な活用も一つの方法です。

 また、20年を経過していない農地の納税猶予適用総面積の

20%以内であれば、宅地等に転用する土地にかかる相続税と

利子税を支払うことで転用が可能とされます。

 生産緑地の指定を受けると、指定解除ができないと

考えている方が居りますが、主たる従事者が高齢化、

あるいは病気のために営農できなくなったような場合、

指定の解除ができることもあります。

その場合でも課徴金等はありませんので、

猶予されている相続税と、土地活用を行った場合の

収益を比較し、有利な方策を選択されてはいかがでしょうか。

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