広大な宅地のゆえに、道路や公園等の公益施設を
設けなければならない場合に、一定の割合で
評価減する制度です。
開発想定図等の作成義務が緩和され、
単に広大地補正率で評価できることとなりました。
1000uでの補正率は0.55、
5000uでは0.35と、大幅な評価減です。
主な適用条件としては下記の通りです。
大規模な工場、マンション用地に適さない
容積率が概ね300%未満
道路や公園等の公益施設の設置が必要
その地域において一般的な宅地と比べ、著しく広い宅地
ただし、複数の家屋が建設されている場合は、
各家屋の敷地毎に1区画の土地と評価されますので、
適用されない場合もあります。
また、場合によっては農地でも開発方法によっては
適用されますが、造成費等と比較して適用が不利となる
場合もありますので、注意が必要です。
何れにしましても、税務署の事前確認を要する場合が
多いようですので、相続の専門家にご相談されることを
お勧めいたします。