大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
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亡くなられた方が公正証書遺言を作成していたらしいが
どこを探しても見つからないような場合、
公証役場の遺言検索システムを利用して見つけ出すことができます。
東京の場合は昭和56年1月1日以降の作成分から保存されています。
遺言者が生存している間は本人のみが検索が可能で、
相続の発生後は相続人、受遺者が検索申請できます。
公証役場に検索を依頼する場合は下記の書類が必要となります。
① 被相続人の死亡が証明できる書類。(除籍謄本等)
② 申請者が相続人であることを証明できる書類。(戸籍謄本等)
③ 身分証明書(運転免許証等)
公証役場は日本公証人連合会に検索を依頼して請求者に回答します。
このように、公正証書遺言であれば、日本のどこで作成していても、
相続人や受遺者は最寄りの公証役場に依頼して見つけ出すことができます。
大田区であれば、大森公証役場、蒲田公証役場にお問い合わせください。
自筆遺言の場合は、どなたかに見つけ出してもらわなければ
大切な思いは届かないことになってしまいます。
公正証書遺言の存在が判明したものの、正謄本が見つからない場合、
相続人等の利害関係者やそれらの代理人が、遺言書の原本を保管している
公証役場に行き、正謄本を請求できます。
また、平成31年4月1日より、公正証書遺言を保管している
公証役場が遠隔地の場合は、近くの公証役場で手続きすれば、
遺言書を保管している公証役場が正謄本を郵送してくれるように
なりました。
これで遠隔地の公証役場に公正証書遺言書を受取りに行くという
手間が省けることとなり、利便性が高まりました。
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