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遺言よりも死因贈与契約が相応しい場合

 死因贈与契約とは、贈与する人の死亡を

条件とした贈与の契約です。

例えば、「自分が亡くなった時に、〇〇をしてくれたら、

財産を贈与する」といった契約です。

遺言と大きく異なる点は、遺言は相手の同意が

不要な単独の行為ですが、死因贈与は双方の

合意を条件とする契約です。

遺言では相続人や受遺者は遺言に従う義務は

ありませんが、死因贈与の場合は、契約ですので、

受贈する人が一方的に破棄することはできません。

何かしらの負担(条件)を付ける代わりに、

自分が死亡したときは、〇〇を贈与する

という契約ですので、

「自分が亡くなった場合は、残された妻の面倒をみてもらう」、

等の条件を付けることで、遺言書に比べて安心できる

場合があります。

 このように何かしら将来に不安がある場合は、

遺言書ではなく、死因贈与契約書を公正証書で締結する

方が適切な場合もあります。

遺言書は自分が依頼したことを、相続人や受遺者が

本当に実行してくれるかは分からない一方的な

意思表示です。

死因贈与契約も遺言と同様に、遺留分を

侵害しないといった配慮が必要です。

また、「贈与」という名称ですが、贈与税が課税

されるのではなく、「相続税」が適用されますので、

税務上で不利になることはありません。

「遺言」と「死因贈与契約」のどちらが本当に

相応しいかは、状況により異なりますので、

慎重に検討する必要があります。

また、何れの場合も公正証書が確実であると

思われます。

また、確実な贈与条件の実施を考えると、

信託という方法も選択肢となります。

 最適な方法は各人異なりますので、

相続に詳しい行政書士等の専門家に

ご相談されては如何でしょうか。

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