大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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相続人が、親、子供、配偶者、兄弟、甥姪等になる場合、
兄弟、甥姪を除いて遺留分という権利がありますので、
例えば子供に遺産を全く渡したくない、あるいは勘当だと
遺言を書いても、その子には、本来の相続分の半分は
慰留分として受け取る権利があります。
どうしても相続させたくない場合は、
家庭裁判所で遺留分の排除という手続が必要となります。
ただし、実際に裁判所が認めるのは、申し出のあったうちの
わずか18%程度とのことです。
排除が認められるのは、虐待、重大な侮辱、著しい
非行等があった場合に限られています。
裁判所に認めてもらえないような場合は、
遺言書で排除したい人の相続分を遺留分に相当する
金額に抑えておくことです。
ような場合は、裁判所の許可を必要とせず、相続欠格
として相続権がなくなります。
多くの場合は、相続権を全て奪うのは、
思っているより容易では有りませんので、
相続の専門家に相談されることをお勧めいたします。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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