大田相続サポートオフィス

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相続させたくない人がいる場合

 相続人が、親、子供、配偶者、兄弟、甥姪等になる場合、

兄弟、甥姪を除いて遺留分という権利がありますので、

例えば子供に遺産を全く渡したくない、あるいは勘当だと

遺言を書いても、その子には、本来の相続分の半分は

慰留分として受け取る権利があります。

 どうしても相続させたくない場合は、

家庭裁判所で遺留分の排除という手続が必要となります。

ただし、実際に裁判所が認めるのは、申し出のあったうちの

わずか18%程度とのことです。

排除が認められるのは、虐待、重大な侮辱、著しい

非行等があった場合に限られています。

裁判所に認めてもらえないような場合は、

遺言書で排除したい人の相続分を遺留分に相当する

金額に抑えておくことです。


 また、遺言書の隠匿、偽造、脅迫して作成させた

ような場合は、裁判所の許可を必要とせず、相続欠格

として相続権がなくなります。


 時々、親子の縁を切りたいという人が居ますが、

多くの場合は、相続権を全て奪うのは、

思っているより容易では有りませんので、

相続の専門家に相談されることをお勧めいたします。

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