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 親や親族の所有していた故郷の森林、山林、林野を

相続で受継ぐことはよくある話です。

近年、値段の安い輸入木材に押されて、林業は厳しい

状況に追込まれています。

買い手もない森林は、喜んで相続する人が少ないのが

現状です。

 しかし、2012年4月より、森林、山林を相続、売買等で、

所有者が変更になった場合は、市役所、町村役場等に

届出が必要となりました。

この届出は所有権を確定するものではなく、都道府県による

森林の管理が目的です。

 国土利用計画法では、市街化区域は2,000平米、

その他の都市計画区域は5,000平米

都市計画区域外は10,000平米

以上の土地を売買した場合、事後の届出が必要ですが、

この森林の取得の届出は、面積の大小に関係なく届出が

必要です。

この森林とは、都道府県の地域森林計画の対象となって

いる森林ですが、対象外であっても登記の地目に拘わらず、

森林の状態になっている土地が対象となります。

また、国土利用計画法に基づいて届出をした場合は、

この森林の届出は不要です。

 届出の期限は、所有者となった日から90日以内ですが、

遺産の分割が完了していない場合でも、相続開始の日から

90日以内に法定相続人の共有所有として届出をしなければ

なりません。

届出を怠った場合、10万円以下の過料を課せられますので

注意が必要です。

 届出に必要な書類は、森林の土地の位置を示す図面、

及びその土地の登記事項証明書、または、土地売買契約書、

相続分割協議書、土地の権利書等です。

 また、立木を伐採する場合は、市町村長に伐採及び

伐採後の造林の事前届け出が必要となり、1ヘクタールを

超える場合は、知事の許可も必要となります。

保安林の場合も同様に立木の伐採等、及び土地形質の

変更に対して、知事の許可が必要となります。

農地の相続】

 農地を相続しても、名義変更を行わない人が増えています。

国内農地の約2割が登記上の名義変更をせずに、

被相続人のままであることが農林水産省の調査で判明しました。

その面積は約93万ヘクタールと、東京都の面積の4倍に

達するとのことです。

農地台帳に登記された名義人の死亡が確認されたのが

約47万ヘクタール、生死が確認できなかった農地は

約49万ヘクタールだったそうです。

固定資産税を納めていれば問題とはならないため、

あえて費用を掛けて名義変更する必要はないと

考えている人が多いようです。

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