大田相続サポートオフィス
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相続税の配偶者控除は、法定相続分、または1億6000万円までは
非課税ですが、遺産の金額によっては、配偶者控除を活用したために、
次の世代でより多くの相続税が課税される場合があります。
これは、特に親から相続を受ける場合、一次相続では配偶者控除
を活用できますが、二次相続では片親になっているため、
配偶者控除が活用できなくなっているためです。
例えば次のような事例を参考にしてください。
父親の遺産:1億8000万円
相続人:妻、子供一人
①妻が1億6000万円を相続、子供が2000万円を相続した場合
↓
一次相続では、妻の相続税は配偶者控除により無税
子供の相続税は211万円
二次相続の子供の相続税は、配偶者控除が無いので2300万円
合計:2511万円
②妻が9000万円相続、子供が9000万円を相続した場合
↓
一次相続では妻の相続税は配偶者控除で課税なし
子供の相続税は950万円
二次相続の子供の相続税は445万円
合計:1,395万円
このように配偶者控除を活用すれば、一次相続での子供の
相続税は少ないものの、
次に妻(子供から見た母)が亡くなった場合、
二次相続での税金を合算すると、合計の相続税が
1000万円以上も多くなる場合があります。
また、2015年の相続税が改正された場合、
①の子供の相続税額は、
一次で304万円、二次で3260万円 合計3564万円
②の子供の相続税額は
一次で1370万円、二次で920万円 合計2290万円
となり、相続税は大幅に増えます。
配偶者控除を活用する場合、二次相続も考慮して、
慎重に相続することをお勧めいたします。
母親が亡くなった後で、相次いで父親が亡くなるといったことは、
決して珍しいことではありません。
このような場合は、母親の遺産分割を一旦行い、
次に父親の遺産分割を行います。
つまり、母親の財産を夫が一旦相続したとして、税務申告を行い、
次に父親の財産に、母親から相続した財産を加えて
父親の相続財産とします。
ここで気になるのが、母親の相続で相続税を一度支払い、
その母親の財産を相続した父親が後に亡くなると、
再び相続税を支払わなければならないかということです。
これを考慮して設けられているのが、相次相続控除制度です。
1回目の相続と、2回目の相続の期間が10年以内の場合、
1回目の相続で支払った相続税の一定額を、
2回目の相続で課せられる相続税から控除できます。
両親の相続に限らず、独身、あるいは子のない中年の子が、
高齢の親よりも先に亡くなったような場合も、
一旦は高齢の親が相続人になりますので、
短期間のうちに親が続いて亡くなれば、この相次相続が起きえます。
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