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相続税の配偶者控除は、法定相続分、または1億6000万円までは

非課税ですが、遺産の金額によっては、配偶者控除を活用したために、

次の世代でより多くの相続税が課税される場合があります。

これは、特に親から相続を受ける場合、一次相続では配偶者控除

を活用できますが、二次相続では片親になっているため、

配偶者控除が活用できなくなっているためです。

例えば次のような事例を参考にしてください。

父親の遺産:1億8000万円 

相続人:妻、子供一人

①妻が1億6000万円を相続、子供が2000万円を相続した場合

                 ↓

   一次相続では、妻の相続税は配偶者控除により無税

   子供の相続税は211万円

   二次相続の子供の相続税は、配偶者控除が無いので2300万円

   合計:2511万円

②妻が9000万円相続、子供が9000万円を相続した場合

                 ↓

   一次相続では妻の相続税は配偶者控除で課税なし

   子供の相続税は950万円

   二次相続の子供の相続税は445万円

   合計:1,395万円

このように配偶者控除を活用すれば、一次相続での子供の

相続税は少ないものの、

次に妻(子供から見た母)が亡くなった場合、

二次相続での税金を合算すると、合計の相続税が

1000万円以上も多くなる場合があります。

また、2015年の相続税が改正された場合、

①の子供の相続税額は、

一次で304万円、二次で3260万円 合計3564万円

②の子供の相続税額は

一次で1370万円、二次で920万円 合計2290万円

となり、相続税は大幅に増えます。

配偶者控除を活用する場合、二次相続も考慮して、

慎重に相続することをお勧めいたします。

続けて相続が発生した場合

 母親が亡くなった後で、相次いで父親が亡くなるといったことは、

決して珍しいことではありません。

このような場合は、母親の遺産分割を一旦行い、

次に父親の遺産分割を行います。

つまり、母親の財産を夫が一旦相続したとして、税務申告を行い、

次に父親の財産に、母親から相続した財産を加えて

父親の相続財産とします。

ここで気になるのが、母親の相続で相続税を一度支払い、

その母親の財産を相続した父親が後に亡くなると、

再び相続税を支払わなければならないかということです。

 これを考慮して設けられているのが、相次相続控除制度です。

1回目の相続と、2回目の相続の期間が10年以内の場合、

1回目の相続で支払った相続税の一定額を、

2回目の相続で課せられる相続税から控除できます。

両親の相続に限らず、独身、あるいは子のない中年の子が、

高齢の親よりも先に亡くなったような場合も、

一旦は高齢の親が相続人になりますので、

短期間のうちに親が続いて亡くなれば、この相次相続が起きえます。

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