大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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日本で文書の”認証”が必要な場合は公証人による
認証で完結する場合が多いのですが、例えば海外の子会社、
工場、駐在社員等が現地政府より”認証”を要求された場合、
国によっては公証人の認証に加え、法務局、外務省、
駐日領事の認証を要求されます。
一般的に日本語で作成された認証は、海外では理解されませんので、
英語や現地の言語に翻訳することを要求される場合もあります。
認証には翻訳能力に加えて認証資格が要求されます。
例えば「認証」と言っても英語では「ノータリゼーション」と
「リーガリゼーション」ではその意味が全くことなります。
具体的には出生証明、婚姻証明、査証謄本、卒業証明書、
定款、社内規定、署名、写真等、多岐に渡って認証を
要求される場合があります。
相続で海外にある預金を引き出すような場合、パスポート認証、
サイン認証、居住認証等を求められる場合もあります。
認証でご質問がございましたら、お気軽に下記にお問合せください。
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