大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Of fice
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
---|
アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
---|
健康保険に加入していた人が亡くなられた場合、
埋葬費が支給されます。
請求できる人は、被扶養者でなくても構いません。
一部でも生計に依存した事実があれば認められ、
親族関係、同一の世帯である必要もありません。
健康保険に未加入であっても、未加入になって3か月以内であったり、
疾病手当金、出産手当金を受け取っている場合でも、
埋葬費を受給することができます。
また、身寄りがない人でも、実際に埋葬を行った友人、近隣の人
でも請求することができます。
請求に必要な書類は、次のうちの一つです。
①被扶養家族が請求する場合
事業主の死亡証明書・埋葬許可書(写)・火葬許可書(写)・
死亡診断書(写)・死体検案書(写)・検視調書(写)・
死者の戸籍謄本・住民票(写)
②被扶養家族以外が請求する場合
住民票(死者・請求者)・仕送りの事実を証明する通帳等・
請求者の公共料金を死者が代わりに支払っていたことが判る
領収書等・賃金台帳(写)・源泉徴収票(写)
人が亡くなられた場合、相続の問題も話し合わねければ
なりませんが最初に心配されることは葬儀です。
申請できる期間は、埋葬を行った日から2年間ですので、
落ち着いてから、遺産の分割を協議するときに、申請者を
お決めになっては如何でしょうか。
健康保険に加入している人の扶養家族を埋葬した場合、
家族埋葬費を請求できます。
請求できるのは、扶養家族に限定されていますので、
死産で生まれた子供の場合は支給されません。
ただし、分娩後に亡くならて、扶養者家族に
認定された場合は受給できます。
請求に必要な書類は、次のうちの一つです。
事業主の死亡証明書・埋葬許可書(写)・火葬許可書(写)・
死亡診断書(写)・死体検案書(写)・検視調書(写)・
死者の戸籍謄本・住民票(写)
申請の期限は死亡の翌日から2年間となります。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
---|
お役立ち情報
相続手続サポート
その他のサービス
事務所紹介
お客様相談室
〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12
電車では「雑色駅」より徒歩7分
9:00~17:00
土日祝祭日
親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など