健康保険に加入していた人が亡くなられた場合、
埋葬費が支給されます。
請求できる人は、被扶養者でなくても構いません。
一部でも生計に依存した事実があれば認められ、
親族関係、同一の世帯である必要もありません。
健康保険に未加入であっても、未加入になって3か月以内であったり、
疾病手当金、出産手当金を受け取っている場合でも、
埋葬費を受給することができます。
また、身寄りがない人でも、実際に埋葬を行った友人、近隣の人
でも請求することができます。
請求に必要な書類は、次のうちの一つです。
@被扶養家族が請求する場合
事業主の死亡証明書・埋葬許可書(写)・火葬許可書(写)・
死亡診断書(写)・死体検案書(写)・検視調書(写)・
死者の戸籍謄本・住民票(写)
A被扶養家族以外が請求する場合
住民票(死者・請求者)・仕送りの事実を証明する通帳等・
請求者の公共料金を死者が代わりに支払っていたことが判る
領収書等・賃金台帳(写)・源泉徴収票(写)
人が亡くなられた場合、相続の問題も話し合わねければ
なりませんが最初に心配されることは葬儀です。
申請できる期間は、埋葬を行った日から2年間ですので、
落ち着いてから、遺産の分割を協議するときに、申請者を
お決めになっては如何でしょうか。