相続税の総額を算出し、各相続人の取得金額に応じて、
各人の相続税額が決定しますが、
被相続人の一親等の血族、及び配偶者以外が相続する場合は、
算出した相続税額に二割加算されます。
ただし、例えば被相続人の子供が既に亡くなって、
その子供(孫)が相続する代襲相続人のような場合は、
この二割加算は発生いたしません。
二割加算が発生するのは、下記のような場合です。
兄弟姉妹のような一親等以外の血族が相続、遺贈する場合
存命している親を跳び越えて孫が相続する場合(遺贈)
血縁関係の無い人が相続する場合(遺贈)
自分の子供を跳び越えて孫に相続すれば、二次相続で
有利になると考える方が多くいらっしゃいますが、
この二割加算の税額を検証しないと、
後悔することにもなりかねませんので注意が必要です。
特に相続財産が多額の場合、この二割はかなりの
金額となります。
また、孫を養子にして、相続税の軽減を図る方法がありますが、
法定相続人の人数に加えることは可能である反面、
孫が代襲相続人でない場合は、この二割加算が発生いたします。