大田相続サポートオフィス

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相続税の総額を算出し、各相続人の取得金額に応じて、

各人の相続税額が決定しますが、

被相続人の一親等の血族、及び配偶者以外が相続する場合は、

算出した相続税額に二割加算されます。

ただし、例えば被相続人の子供が既に亡くなって、

その子供(孫)が相続する代襲相続人のような場合は、

この二割加算は発生いたしません。

二割加算が発生するのは、下記のような場合です。

兄弟姉妹のような一親等以外の血族が相続、遺贈する場合

存命している親を跳び越えて孫が相続する場合(遺贈)

血縁関係の無い人が相続する場合(遺贈)

自分の子供を跳び越えて孫に相続すれば、二次相続で

有利になると考える方が多くいらっしゃいますが、

この二割加算の税額を検証しないと、

後悔することにもなりかねませんので注意が必要です。

特に相続財産が多額の場合、この二割はかなりの

金額となります。

また、孫を養子にして、相続税の軽減を図る方法がありますが、

法定相続人の人数に加えることは可能である反面、

孫が代襲相続人でない場合は、この二割加算が発生いたします。

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