【遺言書が有る無い? どこにあるだろうか?】
人が亡くなられて自筆の遺言書が見つからない
場合は、公証人役場で公正証書遺言書の有無を
確認されては如何でしょうか。
自筆の遺言書が見つかった場合は、開封せずに
家庭裁判所で検認を申請する必要があります。
しかし、親族のどなたかが遺言書を発見して、
その内容が自分に不利と分かった場合、
遺言書を隠したり、破棄したり、改ざんをしてしまう
こともありえます。
弊所ではそのようなご心配が無いように、
遺言書をお預かりして厳重に保管いたします。
ですから、弊所に遺言書を預けてあると信頼できる方に
伝えておいていただければご遺族のご苦労も大きく
軽減されると思います。
保管費用は¥500/月(税別)です。
(弊所を遺言執行人とする公正証書遺言の場合は、
保管料は無料となります。)
お預かりできる遺言書は公正証書遺言書と
自筆遺言書ですが、公正証書遺言書は、全国どこの
公正役場でも有無を確認することができます。
相続発生後の相続手続きの費用や相続人の
負担を考えますと、弊所では公正証書遺言を
強くお勧めしています。
詳しくはごお問合せください。
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