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法務局での遺言書保管

 法務局にて自筆証書遺言を保管する制度が令和2年7月から始まりました。

いわゆる「自筆証書遺言書保管制度」という制度です。

遺言書を作成したい人は、自筆で遺言書を作成して法務局に保管を申請します。

法務局では外形的な確認を行い、原本は遺言者の死亡後50年間、

画像データは150年間保管し、家庭裁判所での検認も不要となりますので、

自筆の遺言を家で保管されるより多くのメリットがあります。

 相続人等が被相続人の遺言が法務局に保管されていないかを

確認する場合は、「遺言書保管事実証明書」の交付を

お近くの法務局等に請求します。

先ずは遺言書が保管されているか否かを確認してもらいます。

保管されていることが判明した場合は、次に「遺言書情報証明書」の交付を

遺言書が実際に保管されている法務局等に請求して

遺言書の画像情報を取得します。

公開される遺言書の内容は、請求者が法定相続人、遺言執行人等、

遺言者との関係により異なります。

 この保管制度で注意しなければならないのは、保管する法務局では、

あくまで遺言書が法的な要件を満たしているかのみを確認し、

その内容に関しての確認は行ってもらえないことです。

遺留分侵害の事実や認められるであろう寄与分の金額、

財産明細の記載の誤り、付言事項等は遺言者が自らの判断にて

記載する必要があります。

相続関係が複雑であったり、平等ではない遺産分割案であったり、

相続人間で紛争が起きる可能性があるような場合は、

法務局に保管を申請する前に一旦相続、遺言に詳しい

行政書士や弁護士等の専門家に添削依頼されることお勧めいたします。

 

【遺言書が有る無い? どこにあるだろうか?】

人が亡くなられて自筆の遺言書が見つからない

場合は、公証人役場で公正証書遺言書の有無を

確認されては如何でしょうか。

自筆の遺言書が見つかった場合は、開封せずに

 家庭裁判所で検認を申請する必要があります。

しかし、親族のどなたかが遺言書を発見して、

その内容が自分に不利と分かった場合、

遺言書を隠したり、破棄したり、改ざんをしてしまう

こともありえます。

弊所ではそのようなご心配が無いように、

遺言書をお預かりして厳重に保管いたします。

ですから、弊所に遺言書を預けてあると信頼できる方に

伝えておいていただければご遺族のご苦労も大き

軽減されると思います。

保管費用は¥500/月(税別)です。

(弊所を遺言執行人とする公正証書遺言の場合は、

保管料は無料となります。)

 お預かりできる遺言書は公正証書遺言書と

自筆遺言書ですが、公正証書遺言書は、全国どこの

公正役場でも有無を確認することができます。

 相続発生後の相続手続きの費用や相続人の

負担を考えますと、弊所では公正証書遺言を

強くお勧めしています。

詳しくはごお問合せください。

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